弁護士ひとりの遺言書作成 2019年01月07日 15時41分04秒 | 日記 公正証書遺言の作成を公証役場にお願いしたところ、 本年度1号の遺言書でした。効力にはなんら変わりはありませんが、 依頼者も気持ちよく受け止めて下さり、なにより心の整理が出来たと思います。 野口英明法律事務所 « 弁護士ひとりの経年劣化 | トップ | 弁護士ひとりの自動車任意保険 »
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