弁護士ひとりの婚姻費用 2018年10月04日 16時33分05秒 | 日記 i一般に別居中の夫婦には収入等に応じた婚姻費用の分担義務が生じます。 しかし、婚姻届だけは出したのだけど、一度も同居もせずに、 直ちに破綻した形式上の夫婦に分担義務が生じるかは、はなはだ疑問です。 野口英明法律事務所 « 弁護士ひとりの簡裁事件 | トップ | 弁護士ひとりの人事訴訟 »
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