弁護士ひとりの株式譲渡 2015年05月29日 11時15分57秒 | 日記 野口英明 株式の譲渡制限を定款に規定している会社は山ほどあります。 この場合の株式の譲渡については困難がつきまといます。 常日頃から、株主として会社を見守る態度が肝要だと感じています。 « 弁護士ひとりの契約書作成 | トップ | 弁護士ひとりの慰謝料請求 »
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