来年4月より、いよいよ離婚時の年金分割が実現する。そのせいか、現在は離婚件数が減少しているとか。団塊の世代の妻たちが、来年4月を待っているのだとすると、夫にとってはなんとも不気味な、まな板の上の鯉という心境ではないだろうか。購読紙に、熟年離婚の年金分割についての記事があったが、長文なので要約する。
従来の年金は、夫は40年加入で、妻は無業の世帯をモデルに設計されてきたが、それには、夫は定年まで雇用が保障され、生涯同じ配偶者と添い遂げるという前提があった。しかし、近年、妻たちの社会進出は当たり前、夫の定年までの雇用保障も難しくなり、離婚や再婚も珍しくなくなった。
昭和61年4月基礎年金制度の確立で、サラリーマンの妻も国民年金の第3号被保険者となり、個人で保険料を納めなくても基礎年金を受けられるようになった。が、夫が仕事に専念できるのは、妻の内助の功のおかげであるとして、夫の年金の報酬比例部分の分割を求める女性たちの声が上がったそうである。そして、2004年の年金改正にあたって、厚労省の強固な反対も時代の変化には勝てず、年金分割の導入が実現したのである。つまり家事育児といった「無償労働」が経済的に評価されたということだ。
年金分割には、年金額の分割と年金権の分割があるという。年金額の分割では、夫が年金を受給している限り、離婚した妻は何歳であろうとも年金を受け取ることができる。しかし、夫が死亡すれば年金は支給停止になるのである。それに対して年金権の分割は、離婚した妻は受給年齢に達するまでは受け取れない代わりに、たとえ夫が死亡しても生涯にわたって年金を受給し続けることができるというわけである。一端分割された年金権は、離婚した妻が再婚しても、死亡しても、夫には戻らない。とすると、離婚再婚を繰り返せば、夫の年金はやせ細るが、妻は焼け太りになるということもあるということか…。
しかし、夫の年金の半分が自動的に手に入るのは、2008年4月以降の離婚についてであり、それ以前については話し合いが必要で、合意が得られない場合には裁判所の介入が必要になるそうである。また、事実婚、いわゆる内縁関係でも年金分割は可能だが、かなり面倒なことになるという。しかし最近は、形式的な法律婚の配偶者よりも、実際に生活を共にしてきた配偶者を優遇させる傾向になっており、一定の条件さえ満たせば年金分割は認められるという。
社保庁は、10月から、離婚時の年金分割に必要な情報を提供しているそうである。さらに、年金受給資格期間を満たしている50歳以上の人については、分割した場合の見込み額の試算もしてくれるとか。来年以降に離婚を考えている妻たちには有難いサービスだが、突然三くだり半を突きつけられかねない夫たちにとっては戦々恐々、余計なことをして妻たちの気持ちを煽ってほしくないと思っているかも…。「お前百まで、わしゃ九十九まで」なんて言葉、今の若い人達は知っているだろうか。
従来の年金は、夫は40年加入で、妻は無業の世帯をモデルに設計されてきたが、それには、夫は定年まで雇用が保障され、生涯同じ配偶者と添い遂げるという前提があった。しかし、近年、妻たちの社会進出は当たり前、夫の定年までの雇用保障も難しくなり、離婚や再婚も珍しくなくなった。
昭和61年4月基礎年金制度の確立で、サラリーマンの妻も国民年金の第3号被保険者となり、個人で保険料を納めなくても基礎年金を受けられるようになった。が、夫が仕事に専念できるのは、妻の内助の功のおかげであるとして、夫の年金の報酬比例部分の分割を求める女性たちの声が上がったそうである。そして、2004年の年金改正にあたって、厚労省の強固な反対も時代の変化には勝てず、年金分割の導入が実現したのである。つまり家事育児といった「無償労働」が経済的に評価されたということだ。
年金分割には、年金額の分割と年金権の分割があるという。年金額の分割では、夫が年金を受給している限り、離婚した妻は何歳であろうとも年金を受け取ることができる。しかし、夫が死亡すれば年金は支給停止になるのである。それに対して年金権の分割は、離婚した妻は受給年齢に達するまでは受け取れない代わりに、たとえ夫が死亡しても生涯にわたって年金を受給し続けることができるというわけである。一端分割された年金権は、離婚した妻が再婚しても、死亡しても、夫には戻らない。とすると、離婚再婚を繰り返せば、夫の年金はやせ細るが、妻は焼け太りになるということもあるということか…。
しかし、夫の年金の半分が自動的に手に入るのは、2008年4月以降の離婚についてであり、それ以前については話し合いが必要で、合意が得られない場合には裁判所の介入が必要になるそうである。また、事実婚、いわゆる内縁関係でも年金分割は可能だが、かなり面倒なことになるという。しかし最近は、形式的な法律婚の配偶者よりも、実際に生活を共にしてきた配偶者を優遇させる傾向になっており、一定の条件さえ満たせば年金分割は認められるという。
社保庁は、10月から、離婚時の年金分割に必要な情報を提供しているそうである。さらに、年金受給資格期間を満たしている50歳以上の人については、分割した場合の見込み額の試算もしてくれるとか。来年以降に離婚を考えている妻たちには有難いサービスだが、突然三くだり半を突きつけられかねない夫たちにとっては戦々恐々、余計なことをして妻たちの気持ちを煽ってほしくないと思っているかも…。「お前百まで、わしゃ九十九まで」なんて言葉、今の若い人達は知っているだろうか。
女性の社会進出・・・が話題にすらならなくなって来た。
今回の年金分割論は、当然にして来るべくして来たと思える。
今、労働時間性雇用契約から、能力成果契約に労働基準法が変わろうとしている。
しかし、女性は出産し・子育てして家事を
する中、均等・分割は出来ても、成果主義を
容認出来るのでしょうかね・・・。
女性は、粛々と妻の務めを果たすべし。25年たてばさっさと離婚して年金権を得ましょう。
しかし、アメリカ並みになるんだろうね・・・。