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「あおり運転」 の判決はどう下されるのか? 

2018年12月05日 14時47分02秒 | 日暮らし通信


日暮らし通信



■□ 写真タイトル と 撮影場所 □■

薔薇 一輪咲く

空堀川沿いにて
(撮影: H301205)



★ 写真の上でクリックしてご覧ください ★




昨日は季節外れの暖かさとなった。

43都道府県337地点で12月の過去最高気温を更新し、東京や福岡、徳島など66地点で25度以上の夏日になった。

東京の練馬区では25度を観測し、関東の島部以外では14年ぶりとなる12月の夏日となった。

我が家では昨日午後には庭の寒暖計は28度を指していた。何たる異常な陽気なのだろうか? と、少し気持ちも不安定になったくらいだ。

今日は一転して午後の気温は19度だが、それでも12月の気温としては高いだろう。

今日の午前中、どの民放テレビでも、昨年6月に起きた東名高速道路での 「あおり運転での死亡事故の裁判」 の様子を伝えているが、何度聞いても痛ましい事故だ。

裁判の争点は 「自動車運転死傷行為処罰法違反 (危険運転致死傷)」 を裁判官が認めるかどうか? だが、弁護側は 「運転中では無く、停止後の事故」 として危険運転致死傷には当らないと主張している。

これは法の解釈の問題になるのだろうが、あおり運転による停止だから、物語1,物語2と別々に捉えるのは不自然で、全ての始まりは 「あおり運転」 が発端なのだから、当然 「危険運転致死傷」 は成立すると私は考えている。

しかし、酷い運転をするものです。この事件以後、「あおり運転」 への世論の反応も厳しくそして関心も高くなったから、裁判官もそれに応じた判決を下すことだろう。

でも法律の世界は不合理です。二人も亡くなったのに 「危険運転致死傷」 が認められても懲役20年、もし認められなければたった7年の懲役刑ではご遺族の方々もそれなりに理解できないことであろう。

極論すれば原始時代のように 「死には死を」 が正論だと思っているが、死を与えた者に対してあまりにも軽い刑罰ではないだろうか?

亡くなったご夫婦の娘さんが裁判で証人として述べた言葉の意味の深さが、ひときわじ~んと私の胸に響きました。




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