継続の法則 自助努力のススメ 公認会計士 内藤勝浩のブログ

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新型コロナウィルスで考えたこと【7】-私権の制限-

2020-04-20 12:58:44 | 新型コロナウィルス

欧米の罰則のある厳しい外出制限に対して、日本の緩やかな外出制限(要請)が国内外で取りざたされています。
「日本の緩やかな外出制限で新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐことができるのか」ということと、「特措法に基づく対応が、私権の制限の拡大につながらないように気を付けない」ということが言われているようです。
「欧米のような罰則のある厳しい外出制限は、日本国憲法に抵触するので、日本ではできない」という議論もされているようです。
でも、「私権の制限」は、今回の外出制限要請に限らず、何らかの形で実施されています。
日本は自由主義国家で、共産主義や社会主義でありませんので、基本的に、個人・法人の活動は自由です。
しかし、なんでもかんでも自由という訳ではありません。
国という集団を維持していくためには、一定の秩序といったものが必要です。その秩序を維持するために一定の私権の制限はされていますが、その制限(規制)の範囲において自由に活動していいのです。
ただし、いつの間にか、この制限が行き過ぎてしまっていると感じることがあります。
例えば、税金の負担です。
所得税、法人税、消費税、地方税、相続税等の税金です。
これらは、税という名目の税金です。
一方、税という名目ではないのに、その実質は税金というものもあります。
健康保険や公的年金といった社会保険料です。
これらは、保険料という名目ですが、実質は税金です。
このような税金負担が、過度になり過ぎると、私権(財産を所有する権利、労働する権利、経済活動を行う権利等)を制限することになります。
私は、今の日本は、私権の制限に該当するような過度な税負担の状態にあると考えています。
また、経済的な負担以外にも、活動そのものを制限する規制もあります。
働き方改革における労働時間の制限がそのひとつです。
これにより、労働時間の管理や時間外手当の支給の厳格化等が、事業主側に求められ、大きな負担となります。
これらの労働時間の管理や時間外手当の支給の厳格化等により、事業主は営業時間の短縮という方向に向かうことが考えられます。
一方、労働者にとっては、勤務時間の短縮及び給料・賃金等の収入の減少という結果につながると考えます。
働き方改革は、事業主の経済活動を制限し、労働者の経済活動も制限すると思うのです。
他にも、行き過ぎた私権の制限と思われることがあるはずです。
これらの制限は、今後、無期限で継続するのです。
一方、仮に、日本で欧米のような厳しい外出制限が行われたとしても、期限付きのはずです。
他に、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する手段がないのであれば検討すべきことなのではないでしょうか。
「憲法違反」という人もいるでしょう。
新型コロナウイルスにおける厳しい外出制限を日本国憲法違反というなら、上記のような過度な税負担や過度な労働時間制限等を日本国憲法違反といってもらいたいものです。
日本国民の多くが犠牲になって、日本国憲法だけが残った。そんな状況を日本国憲法が想定しているはずはありません。
日本国民を救うために、政府の方、国会議員の方は、勇気ある決断をしていただきたいと考えます。
(憲法違反でもいいから、国民を救ってくれ!)

自分の目標に向かって、コツコツと正しい方向で努力を継続している皆さん。
未来はあなたがたの手の中にあります。
今は、厳しい状況が続いていますが、この苦境は必ず終わります。
そのときに、大きな飛躍ができるような自助努力を着実に継続していってください。
絶対にあきらめるな。

58歳のオッサン公認会計士でした。
では、また。