テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持しているためにNHKに結ばされた受信契約は無効だとして、携帯所持者が支払った受信料の返還を求めた2件の訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、いずれもNHK側の勝訴とした1審判決を支持し、携帯所持者の控訴を棄却した。同種訴訟はこの2件を含め5件起こされており、高裁判決は初めて。
https://mainichi.jp/articles/20180323/k00/00m/040/010000c
22日の2件の判決は1審(水戸地裁と千葉地裁松戸支部)と同様、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持することは放送法が定める「受信設備の設置」に当たると判断。ワンセグ携帯所持者にNHK放送を受信する意思がなくても、受信契約の締結義務があるとした。
携帯電話を所持することは放送法が定める「受信設備の設置」?
携帯電話が利用できるところでは、必ずワンセグも受信できるのか?
ワンセグを受診できるパソコン所持も「受信設備の設置」になるのか?
https://mainichi.jp/articles/20180323/k00/00m/040/010000c
22日の2件の判決は1審(水戸地裁と千葉地裁松戸支部)と同様、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持することは放送法が定める「受信設備の設置」に当たると判断。ワンセグ携帯所持者にNHK放送を受信する意思がなくても、受信契約の締結義務があるとした。
携帯電話を所持することは放送法が定める「受信設備の設置」?
携帯電話が利用できるところでは、必ずワンセグも受信できるのか?
ワンセグを受診できるパソコン所持も「受信設備の設置」になるのか?