<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
拝啓 日本共産党 委員長:衆議院議員志位 和夫 さま
この事件は、個別の問題ではありません。
警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
外国人の不法就労に対する恣意的な扱いは国際法違反です。
また私やフィリッピン大使館の職員や外交官に対する幇助罪の適用は適用法違反です。
告訴事実に書かれているのは、入管法22-4条の4項(虚偽に書類提出による在留資格の取消)
に対する幇助行為を述べております。
法の論理により、具体的な事実は刑法よりも入管法が優先します。
このために国会は、多くの事象ごとに特別法を立法しています。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。
国会で立法と異なる司法行政が行われていることを糾弾してください。
適用法を偽ることは検察官の裁量権を超えております。
このままでは、安倍政権は何でもできます。
安倍政権の言う、「法の下での統治」が行われていないことを、事実をあげて糾弾してください。
私の事件は、検察が告訴状を受理しませんので、時効7年は議論の余地があります。
フィリッピン大使館の運転手、職員、外交官を不法に犯罪者にした事件は、時効になっていません。
野党は、この問題で、一致団結して安倍政権を糾弾して、阿部政権を倒してください。
安倍政権が、この事件を握りつしてきた証拠はたくさんあります。
安倍政権は多くの国民の民意に反して外国人の移民を大量に入国させようとしています。
世界は今、移民問題と難民問題で揺れています。
時流でもありますので、この不法な移民問題を取り上げて、
移民の使い捨てを問題にしてください。
何よりも野党が法の下での統治を叫ばなければなりません。
伊藤詩織さんの事件は、行為の事実関係でしたので、国会での追及は中途半端でした。
しかし、この問題は、国会が立法した法律と異なる司法行政が行われているので、
国会で、法の解釈を糾弾してください。
難しいことはありません。
検察と戦う勇気だけです。
以下は、毎日、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツの大統領や首相官邸や各国の大使館、
メディア、国会議員などに送信しているメール文と同じ内容です。
ホワイトハウスは唯一、毎回、返事をくれます。
2018-09-26:外国人が「内容が虚偽の雇用の契約書」を入管に提出して、
法務大臣より「「技術」や「人文・国際」」の「在留資格」を得たとしても、
「「技術」や「人文・国際」」の「在留資格」の範囲で働いていれば、
不法な労働(資格外の活動)にならないことは明らかです。
したがって「内容が虚偽の雇用の契約書」は「不法な労働」とは、何も関係がないものです。
日本の司法はこの論理さえ理解できないので。
拝啓、私は日本人です。私の主張は、「刑法」の「他の犯罪を支援する罪」の適用は、
以下の理由により犯罪行為です。
「罪の名前」は「刑法」の「False accusation」であり、「特別公務員による職権を乱用する罪」です。
前日の続きです。
1.不法就労に対する幇助罪は、
特別法にあたる、入管法の73の2条「不法就労助長罪」で規定されています。
私やKinGungakuは、入管法の73の2条に定める違反はしていません。
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※起訴状に書かれている「犯罪の理由」は、入管法第22-4-4条に記載する「行政処分」の支援である。
これに該当する行為は、「在留資格」を取得した後に、「在留資格」が「取消」されます。
犯罪行為ではありません。これは「恣意的」な「適用法の違反」です。
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中国人を雇用した雇用者は誰も処罰されていません。
入管法73-2条が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。
そうであれば、雇用されて不法な労働をさせられた中国人も、
処罰しないことが「法の下での平等」です。したがって彼らは「無罪」です。
そうであれば、私を含め、不法な労働に対する、どのような支援者も存在しないということです。
2.次に、裁判官は「刑法」の「他の犯罪を支援する罪」を適用する理由を言う。
中国人に「内容が虚偽である雇用の契約書」を渡したことが、
「在留の資格」の「取得」を「容易」にしたと言う。しかし、それは「不法」です。
「在留の資格」を与える条件は、法律で「規定」されていません。
与える「条件」は、「未公開」で法務大臣が「裁量」で「付与」するものである。
したがって「在留の資格」の「付与」を「容易」にした、とは、言えません。
仮に、「内容が虚偽の雇用の契約書」を入国管理局に提出して「在留の資格」を得たとします。
「在留の資格」を与えた後にこの事実が判明したとします。
この対応は入管法22の4条の4で規定するとおり「在留資格の取消」です。
「不法な就労」とは「別個」のものです。
仮に、「内容が虚偽の雇用の契約書」を入国管理局に提出して「在留の資格」を得たとします。
そして「技術」、「人文・国際」の「在留の資格」の範囲で働いていれば、
不法な労働(資格外の活動)にならないことは明らかです。
したがって「在留の資格」の取得法と「不法な労働」の事実は、何も関係のないものです。
外国人が日本に住めるようにすれば、外国人は「犯罪」をする、
という「判決書」の「因果関係」の主張はクレイジーです。
国際社会は、日本の司法を許してはいけません。
これは重大な「人権侵害」です。「判決書」で事実を確認してください。
明日に続きます。
法の下での統治を無視する日本政府は同盟国と言えますか?
裏切り行為ではありませんか?
ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed and get involved.
President Trump appreciates you taking the time to reach out.
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
敬具 長野 恭博
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長野恭博
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