大阪地裁平成30年3月23日判決は、ランニング中の人が、散歩していた犬を避けようとして転倒した事故について、犬の飼い主に賠償責任を認めています。
これは散歩中の犬が突然走り出し、飼い主が手に持っていたリードが放たれ、驚いたランナーが転倒したというものです。転倒時の犬とランナーの距離は50センチメートルほどでした。
裁判所は、まず、動物の占有者は動物を散歩させる際、動物を係留させる義務があったとしました。それにも関わらず、飼い主が特別な事情もないのにリードから手を離したことの過失は大きいとしました。
他方、ランナーにも前方不注視の過失があったとしました。
以上を踏まえ、飼い主9割、ランナー1割の過失割合で飼い主の賠償責任が認められました。
確かに犬のリードから手を離すことは重大な落ち度ですから責任が認められたことは穏当といえるでしょう。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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