交通事故の被害者が入院生活を余儀なくされ、その結果病気を発症し、死亡することは結構あります。しかし、直接の死因が交通事故とは言えないため、どこまで損害賠償を認めるか困難な問題があります。
大阪地裁平成9年11月20日判決は、交通事故の被害者が尿路感染症にり患し、最終的に敗血症で亡くなったケースについて、死亡についての損害賠償を認めました。
事故による直接の傷害は腰背部捻挫、骨折でした。その後、自宅で療養していたものの、多発性脳梗塞等により入院し、全身状態が悪化し、尿路感染症による敗血症で亡くなったものです。
交通事故前の状況と事故後の状況を比較し、事故前に通常に生活を送っていたのに事故後に健康状態が悪化し最終的に死亡したような場合、直接の死亡原因が事故による傷害ではないとしても、死亡についての賠償責任を追及すべきケースは結構あると思います。事故と死亡との因果関係が認められないとしても、慰謝料額で配慮されることは多いと思います。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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