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自転車の傘さし運転と過失相殺(交通事故)

2018-04-24 09:21:27 | 過失割合(自動車対自転車、交差点)

 京都地裁平成28年6月14日判決は、自転車と自動車の交通事故について、傘さし運転を過失相殺において考慮しています。

 この事故は、見通しの悪い、同幅員の道路が交差する交差点を直進する自転車と自動車が衝突したものです。

 裁判所は、自動車には徐行義務があったのに怠り、前方注視義務違反もあったとしました。

 他方、自転車については傘差し運転をしていたこと、自動車を発見したのに停止するものと軽信してそのまま直進した点に著しい過失があったとしました。

 その他、自転車を運転していたのが高齢者であったことも踏まえ、自転車について15パーセントの過失を認めました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」は、同幅員の道路が交わる交差点での直進自転車・直進自動車の交通事故について、自転車の基本的過失割合を20パーセントとしています。

 自動車の著しい過失でマイナス10パーセント、高齢者でマイナス5パーセントですので、傘差し運転などを考慮しなければ5パーセントの過失割合になったと思われます。それが15パーセントとなったわけですから、傘さ試運転などにより10パーセントの調整がなされたといえます。傘差し運転単独では10パーセント未満の調整だと思われますが、傘差し運転の過失割合に与える影響はそれがどの程度危険性を増したかにもよりますので、一概には言えないところもあろうかと思います。

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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