TPPで知財が論議されている。その中で、TPPの主な交渉分野のひとつに著作権があります。今回発表された大筋合意によると、わが国の著作権の取扱いを、大きく3つの点で変更する内容となっています。
すなわち、(1)著作権保護期間の延長、(2)著作権侵害の非親告罪化、(3)著作権侵害の法定損害賠償制度等の採用です。いずれも、我が国における著作権保護のあり方を大きく変えることになるものになります。
今回は、これらのうち、「著作権侵害の非親告罪化」に焦点を当てて見たいと思います。まず、「非親告罪化」といった場合の、「親告罪」とは何でしょうか。そこで、我が国では、一定の犯罪については、例外的に、被害者などによる告訴がなければ起訴できないとされています。
このように告訴がなければ被疑者を起訴することができない犯罪類型を「親告罪」といいます。ということは、告訴がなくても侵害が成立するのが非親告罪化?今後、著作権について洋々な議論が起こるでしょう・・・。