北浦うに(きたうらうに) 商標登録第5029898号
山口県うに協同組合
(山口県下関市岬之町10番16号)
山口県北浦地域を加工地とする加工うに
連 絡 先:050-3389-8777
関連HP:http://www.uni.or.jp/
明治初期、響灘に浮かぶ六連島の西教寺の蓮山和尚が、英国人の水先案内人との歓談中誤ってうにの小鉢にジンがこぼれ、それを食したときの美味に感嘆し、まろやかなアルコール漬けのうにが誕生したと伝えられています。清澄で豊かな海に祝福された北浦は、「粒うに」のふるさとです。
権 利 者
指定商品又は指定役務
刈屋梨(かりやなし) 商標登録第5016610号
庄内みどり農業協同組合
(山形県酒田市曙町1-1)
山形県酒田市刈屋産の梨
連 絡 先:0234-26-5500
関連HP:http://ja.midorinet.or.jp/
明治初期より酒田市の日向川と荒瀬川の肥沃な合流地に梨の植付けが始まった「刈屋梨」は、芳香を伴う甘味に恵まれ、サックリとした歯触りとたっぷりの水気を含んだ、したたるような口当たりの良さが何ともいえない風味を醸し出しております。有機物の施用による土作りを行い、農薬の削減を実施する等、日々栽培技術の研鑽に努めております。現在は、県内や隣県、関東、北陸の消費者に秋の味覚を出荷しております。
農水省は、地理的表示の第1弾を発表した。それによれば、日本国内各地の農林水産物などの特産品を地域のブランドとして保護することについて、22日、「夕張メロン」など7品目を登録すると発表しました。
“地理的表示保護制度”は、地域と結びついた生産方法や、高い品質管理が保たれている農林水産物や食品を対象に、名称とともに地域のブランドとして登録し、類似品などを国が取り締まるというもので、農林水産省が50余りの特産品の中から審査していました。
そして、今般北海道・夕張市の「夕張メロン」、兵庫県の「神戸ビーフ」、青森市の「あおもりカシス」など7つの品目を初めて登録することになったと発表しました。
登録される特産品は国が地域の伝統的な生産手法や品質管理などの基準を満たしたことを証明する「GIマーク」を使用して販売することができるようになり、特産品の知名度が高まるとともに、海外への輸出が拡大することも期待されます。偽物は許さないぞ!
今般、地理的表示制度がスタートする。特許庁は、地域団体商標と地理的表示(GI)の両制度の相違点や、それぞれの制度のメリット、留意点、また、両制度併用時のメリット、留意点などをわかりやすくまとめた「地域団体商標と地理的表示(GI)の活用Q&A」を公表している。
それによれば、「地域団体商標制度」は、「地域ブランドの名称を商標権(出所表示)として登録し、その名称を独占的に使用することができる制度」で、「地理的表示(GI)保護制度は、「生産地と結び付いた特性を有する農林水産物等の名称を品質基準とともに登録し、地域の共有財産として保護する制度」であり、この活用Q&Aでは、比較表のかたちでまとめた相違点なども含め、わかりやすく説明している。
たとえば、保護対象は、「GI」が農林水産物、飲食料品限定で、地域特定可能なら地名なしでも可なのに対し、「地域団体商標」は、全ての商品・サービス対象で、「地域名」+「商品・サービス名」限定、とか、登録要件は、「GI」が生産地と結びついた品質の保持や一定期間(概ね25年)の継続生産実績なのに対し、「地域団体商標」は、地域の名称と商品の関連性や、需要者に広く認識されていることなど、さらに、使用方法や効力、費用・保護期間、申請先(農林水産省と特許庁)なども含めて11項目で比較されている。
岐阜提灯(ぎふちょうちん) 商標登録第5007749号
岐阜提灯協同組合
(岐阜県岐阜市小熊町1丁目18番地)
岐阜地方に由来する製法により岐阜地方で生産されたちょうちん
関連HP:http://www.gifu-chochin.or.jp
岐阜提灯は、細いヒゴに薄い和紙や絹を張り、秋草や風景等を描いた優美な提灯で、伝統的に受け継がれた高度な技法による、完成度の高さと美しさをあわせています。組合員全員が材料から商品に至るまで品質の管理向上に努めています。
権 利 者
指定商品又は指定役務