日本会議唐津支部 事務局ブログ

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【中学歴史教科書8社を比べる】233 「区別と差別」、「人権」について考える -11- ~2 区別と差別-11- ⑶ 一般的な、区別と差別のちがい 7 憲法分析2/3~

2017年07月07日 | 中学歴史教科書比較(2)h28-令和2年度使用

2 「区別と差別」について考える -10-
⑶ 一般に言われている、「区別」と「差別」のちがい 6/n (※「差別」の定義を追究中) 

② ウィキペディアや辞書などで、区別と差別のちがいを調べてみる。4/n  

●現行「日本国憲法」を調べる 2/3

日本国憲法>より引用  ~再掲~
第三章 国民の権利及び義務
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(以下略) 

 

ⅲ 法の下の平等」と「差別」<第14条> の分析・理解

① 1項と2・3項の関係

 大東亜戦争(米呼称「太平洋戦争」)の終戦の年:昭和21(1945)年の秋、占領軍中の素人が無理やり1週間ほどで作った占領下(間接統治下)の憲法原案は、ほとんどが米欧の「憲章」「憲法」「法」などを流用・利用・組み合わせて作られた。 (そのことは、憲法学者や関係者、(まともな)知識人などは昔から知っていたが、この頃になってようやく日本人の庶民の多くも、それなりに知るようになったようだ。)

 そのせいかどうかは分からないが、第14条各項の論理的関係は、素人にもわかりやすい《1が総論・原則,2以下は各論あるいは例外規定の型》や、《各項は対等・並列関係の型》ではなく、複雑にできているように思える。

(※私の法律関係の知識はとても浅いので、記述内容に法理論的な誤りがあればぜひ教えてください。)

 

・1項は、新憲法発布日本社会における、《と国民の関係》、および、《「基本的人権」=「自由及び権利生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のなかの「平等」に関するありかた》を示している。

・2項は、現に存在している「貴族制度」の禁止(廃止)。

・3項も、現に存在している「栄典制度」、の無力化。実質的には、天皇(皇室)が与える「特権」の禁止や、栄典が《一族の誉れ・誇りとして受けつがれる》事態の阻止。

 

 どうやら、1項は《日本のあるべき姿》を示し、2・3項は《天皇(皇室)のもつ”力”を無くしていくための項目》のようだ。

 結局、全体としては、《天皇の力が効力をもたない、米国の理想のような社会の姿》を描いているようだ。

(※「理想のような」…当時の米国における「人種」・「信条」・「門地(「家柄」)」などの差別は、現在と比べれば、とんでもなくひどいものだった!)

 

 

② 1項:「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」の検討 

~つづく~  

 

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