LLPの消費税の経理方法が複雑になりそうです。
現在、LLPに消費税の納税義務があるかどうかはっきりしていませんが、おそらく現行の民法上の組合に対する消費税の取扱いと同様な形になると予想されます。
現行の民法上の組合に対する取扱いは、消費税基本通達1-3-1によりそれぞれの組合員が、その出資の割合又は利益の分配の割合に対応する部分につき、課税資産の譲渡等又は課税仕入等を行ったことになります。
つまり、LLP自体には納税義務が無く、各組合員でそれぞれの消費税と合算して納付することになります。そして、ある組合員が消費税の免税事業者であった場合は、その組合員は消費税の納税義務はないことになります。
例えば、個人と法人が出資してLLPを作った場合、個人事業者が消費税の免税事業者で、法人が消費税の課税事業者という可能性が考えられます。
その場合、個人事業者は税込経理となりますが、法人の方は、税込経理と税抜経理と両方を選ぶことができます。この場合、税抜経理と税込経理では、法人税の計算をする上では、通常は税抜経理の方が有利になるため、税抜経理を選択することになると思われます。
となるとLLP側では、税抜経理と税込経理と両方で経理するか(そんなことは可能なのでしょうか?)、どちらかの方法で経理し、各組合員がLLPの計算書を自分の計算書に受け入れる段階で調整をするかどちらかをしなければならなくなりそうです。
消費税については、別の問題があるようですが、それはまた別の機会に。
では。
現在、LLPに消費税の納税義務があるかどうかはっきりしていませんが、おそらく現行の民法上の組合に対する消費税の取扱いと同様な形になると予想されます。
現行の民法上の組合に対する取扱いは、消費税基本通達1-3-1によりそれぞれの組合員が、その出資の割合又は利益の分配の割合に対応する部分につき、課税資産の譲渡等又は課税仕入等を行ったことになります。
つまり、LLP自体には納税義務が無く、各組合員でそれぞれの消費税と合算して納付することになります。そして、ある組合員が消費税の免税事業者であった場合は、その組合員は消費税の納税義務はないことになります。
例えば、個人と法人が出資してLLPを作った場合、個人事業者が消費税の免税事業者で、法人が消費税の課税事業者という可能性が考えられます。
その場合、個人事業者は税込経理となりますが、法人の方は、税込経理と税抜経理と両方を選ぶことができます。この場合、税抜経理と税込経理では、法人税の計算をする上では、通常は税抜経理の方が有利になるため、税抜経理を選択することになると思われます。
となるとLLP側では、税抜経理と税込経理と両方で経理するか(そんなことは可能なのでしょうか?)、どちらかの方法で経理し、各組合員がLLPの計算書を自分の計算書に受け入れる段階で調整をするかどちらかをしなければならなくなりそうです。
消費税については、別の問題があるようですが、それはまた別の機会に。
では。
詳しくは日本版LLP制度に関する調査研究 (
社団法人日本パーソナルコンピュータソフトウエア協会 (平成16年12月))の24ページを参照してください。なお、通達が新たに出ないと大変だと思います。償却資産の取得もそうですが。
コメントありがとうございます。
サイトとブログ更新のいつも拝見させていただいています。更新の早さに驚いています。
消費税については、一つ一つの取引を課税・非課税・対象外と分けていかなけれならず、また税理士が正しい申告をするためには、その全てについて目を通しておく必要があります。
LLPの経理担当者が消費税についての計算書を作成したとしても、それを各組合員の経理担当者又は税理士がチェックすると面倒なだけなので、僕もLLP自体が消費税の納税義務者になったほうがいいと考えます。