【必見!】不当な引取拒否は行政不服審査法に基づき訴え出ましょう!
今回の記事は、今後の記事にヘッダリンクにつける予定なのでシンプルに仕上げます。【札幌市】愛誤無視のパブコメ発表!地域猫に触れず馬鹿を相手にしない姿勢から結果が期待できそうです......
行政職員は、猫の引き取りをしないとか嘘をつきますが、騙されてはいけません。
上記リンク先を読んで猫被害者は負けずに戦ってください。
当ブログを読んで真っ当に戦った場合の引き取り拒否の撤回率は今のところ100%です。
難しい場合は、お手伝いします。
引き取り拒否撤回に成功された方のご報告お待ちしています。
殺処分ゼロの前に適正飼育法制化が先決です。
原因を絶たずして殺処分ゼロは実現しない。
路上死、病死を増やすだけです。
神戸市のリンクを読みました。
PDFで犬猫に「里親」と使っていることに意識の低さを感じます。
>「引取り」は飼い続ける努力、新たな飼い主を探す努力を尽くした後の最後の手段です。
つまり「安易な飼育放棄は許さないが、一通りの努力をすれば最終的には引き取る」と答えていますね。
そもそも飼っていなければ、この項目の範囲外です。
しかし、猫の所有者証明は、登録制度もなく難しいから代理人の項目を設けていると思います。
士業の先生を使って事前に調整することで引き取りを円滑化できる可能性があると思います。
引き取りが有料か無料化について、私はそれはどちらでも良いと考えているんですね。
駆除業者に頼んでも、獣医で安楽死させても費用はかかります。
統計に乗らないという点では「闇にお葬っている」とも言えます。
たかが2000円払うくらいで安心な引き取り先があるのなら結構なことです。
堂々と統計に乗る状態で殺処分が計上されることにより「真の問題は餌やりにある」と周知され、対策が法制化されれば、公的殺処分だけでなく路上死も確実に減ります。
例えば神戸市。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/hygiene/animal/hikitori.html
>「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、平成25年9月1日以降は、終生飼養(動物がその命を終えるまで適切に飼養すること)の原則に反する引取りを拒否できるようになります。
とあり、事前相談を求めています。
また引取り手数料を、「飼い主のないもの」の場合の明示はなく、飼い主があるないにもかかわらず、一律で手数料が発生するとの意味に取れます。
そのほかの記述でも、引取りのハードルを高くした、という意味にとれます。
25年の法規制以前は、単に「飼い主のあるもの~手数料2000円」「飼い主不明のもの~無料」という記載でした。
25年の法改正以降は、事実上引取り拒否がさらに増えたと思われます。
このような記載事項の変更は、西宮市、大阪市でも同様に行われています。