石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

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「任意後見」に気をつけろ(その4)

2013-07-23 12:45:42 | 成年後見
昨日の晩御飯はうなどんどした、松村です。


引き続き、任意後見の問題点。軽い目。

後見人に誰がなるのか?について
法定後見:裁判所が選任
任意後見:ご本人が決める(後見人になってほしい人と契約を結ぶ)
ですが、ここが問題。
任意後見の制度趣旨全否定みたいな話で恐縮っす。

法定後見では、後見人に誰がなるのかは裁判所が決めます。
が、ご本人の意向を頭から無視するわけではありません。
後見人になってほしい人がいる場合、「候補者」を裁判所に伝えることができます。
その「候補者」が後見人になることに問題がないと裁判所が判断した場合、その方がそのまま後見人に選任されます。
(その「候補者」が後見人になることに問題がありそうであれば、単純に他の専門家が選任されたり、「候補者」に加えて他の専門家が選任されるなど、一定のフォローがあります。後見人は複数人も可)

任意後見では、後見人に誰がなるのかは当事者間の契約で決まります。
その人が後見人として適当か、というチェックは誰もしてくれません。

そうすると、
法定後見:後見人になってほしい人を候補者としてあげることができる。
     但し、その人が後見人として適当でないと裁判所が判断した場合には、他の人が選ばれる場合がある

任意後見:後見人になってほしい人に後見人になってと頼むことができる。
     その人が後見人として適当か否かのチェックは誰もしてくれない。
ということになります。


後見人になってもらうということは、自分の全財産を預けるのと同じこと。
ノーチェックで任せて良いですか?という話です。


次回、本題。任意後見契約とお金の話。





今日の晩御飯はたぶん肉じゃが
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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