石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

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抵当権の抹消のちょっと困った話(その2・所有者が亡くなっている場合)

2018-09-06 12:45:21 | 不動産登記
いつものように信号待ちで変顔をして遊んでいたら、前にとまっていた車がお取引先の車だった。松村です。


前回は、
1.住宅ローンを借りるときには抵当権の設定登記をして、住宅ローンを返し終わったら抵当権の抹消登記をするんやで
2.登記は貸主(銀行)と不動産の所有者がするんやで
というお話でした。


今回は、抵当権の抹消登記は不動産の所有者がするのは良いけんども、所有者が亡くなってたらどうすんの?って話。
例えば、お父さん所有の土地に、息子が住宅ローンを利用して建物を建てました。
不動産の所有者は土地=父、建物=息子なので、銀行、父、息子が登記を申請する当事者になります。
ところが、住宅ローンを完済した頃には父ちゃんが亡くなってたら(南無南無!)どうするか?

答えは、じゃーん!
「土地の抵当権抹消登記をするには、父名義の不動産について、相続による名義変更の登記をしないといけない」です。
だって、亡くなった父ちゃんは登記の申請できねーもん。亡くなった父ちゃんの霊を口寄せしたとしても、お役所(法務局)は認めてくれないしねー。


抵当権の抹消登記(費用的には1~2万円程度)ごときのために、前提として相続登記(案件によって大幅に違うけど、割と多いのは10万円程度)をしなければなりません。
やってられっか、という声が聞こえてきそうですが、文句は私ではなくて国会にお願いします。

銀行単独での抵当権抹消登記が認められればこんな馬鹿馬鹿しい話にはならなくて済むのですが、今のところそんな法改正動きがあるとは聞いたことがございませんなぁ。

というわけで、完済はしたものの抵当権の登記だけが放置される、という事態が生じてしまう訳ですね。
南無南無!



バックミラーで見られていたらちょっとヤバイ

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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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