成瀬たかこブログ

まちづくりや日々のあれこれ、不定期発信しています。

住民の声は届くか。

2016-10-07 | 日記

〈以下、毎日新聞Web版より転載です。〉

高浜市議会

住民投票、不成立でも公表を 条例改正案を否決 /愛知

 同条例は、不成立の場合は開票や集計、公表をしない規定になっている。提案者の長谷川広昌議員は「不成立でも住民の意思が確認でき、市民や行政の参考になる」「市長や市議会の説明責任と情報開示を果たす必要がある」などと改正理由を述べた。賛同の黒川美克議員も「せっかくの住民投票で民意を把握しないのは惜しい」と強調した。

 提案者との質疑応答では、4議員から「市中央公民館取り壊しの賛否を問う住民投票の実施が決まり、そのさなかにルール改正を行うのはいかがなものか」「不成立の投票結果を市民の総意のようにみなして参考にするのは、理論的に矛盾しないか」「今度が初めての実施で、今後不明な点も出てこようから、条例の内容も見直していかなければなるまい」などの意見が出た。【安間教雄】

〈以上 転載おわり〉

 衣浦湾対岸の愛知県高浜市は、全国に先駆けて常設実施必至型住民投票条例を制定した自治体。わが東浦町は常設実施必至型住民投票条例を今有する自治体では一番最後に制定した自治体。

 市民団体が、高浜市が条例で定める必要な1万1768人を上回る署名を1カ月で達成し、署名簿縦覧を終え11月20日住民投票が実施されることとなりました。今現在は投票日にそなえ中央公民館取り壊しの賛成・反対の両意見の側からの情報提供合戦が繰り広げられている期間です。

 冒頭に引用した記事は、その住民投票の成立要件にかかる部分です。高浜市条例では、投票率が5割を超えない場合は不成立とし、開票も結果の公表もしないと定めています。この部分を改め投票率が伸びず5割いかなかったとしても開票と結果の公表をしましょうという条例改正案が議員提案で出されたものの、「その必要なし」と議会で否決されたというものです。

 東浦町条例では投票率が5割に満たず不成立であったとしても開票と結果の公表はする、となっています。投票結果がどうであっても最後の決定権は議会にあることはゆるぎなく、投票の結果議会が進めようとしている方向と逆の結果が出ても、やっぱり議会の方向と同じだったとしても、最終決定の前に一人ひとり住民自身の意思表示の機会があったのかなかったのか、その声(=結果)は議会に伝わったのかは大きな意味があります。

 今回この条例一部改正案が否決、しかも2対12という少数の賛成しか得られなかったいきさつは、のちに高浜市議会の録画配信と会議録で少しはわかるかもしれません。