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厚木市議会議員「奈良なおし」の思うことをそのままに

皇室典範改正へ

2016-07-14 18:59:45 | 政治
NHKは13日夜、「天皇陛下が天皇の位を生前、数年以内に皇太子に譲る『生前退位※』の意向を宮内庁関係者に示された」と報じました。併せて、昭和天皇まで124代の天皇のうち、半数近くが生前に皇位を譲位しており、明治時代以降、天皇の譲位はなくなり、最後に譲位されたのは江戸時代後期の光格天皇まで遡るとも報じました。
※退位の表現はNHKのもの。

日本国憲法第2条及び第5条に基づき、皇位継承及び摂政に関する事項を中心に規律した皇室に関する法律が「皇室典範(昭和22年法律第3号)」であり、皇室典範じたいの歴史は明治22年にまで遡りますが、終戦後、日本国憲法の制定に合わせ、他の法律と同様に改正については国会(=国民が関与する)が関与する形になり、日本国憲法と同一である1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。

この皇室制度を定めた「皇室典範」には、皇位継承(第一章)や摂政(第三章)については規定がされているのですが、天皇の譲位(=生前譲位)に関する規定はありません。従って今後、皇室典範の改正を行うことが必要になり、皇室典範は昭和24年に一度改正をしていますが、当時の宮内府を宮内庁へ改める際に行っただけのものであり、皇室制度に直結する改正は現行憲法施行以来初の出来事となり、今後、注目の的となると思われます。

仮に皇室典範改正があった場合、天皇譲位後の尊称について、皇后は皇太后と称されるのはご存知の方が多い事でしょうが、天皇は「太上天皇(だいじょうてんのう)」と称され、上皇(じょうこう)と略されるようです。元号については元号法(昭和54年法律第43号)により「皇位の継承があった場合に限り改める」としていますので、継承の際には元号が変更になります。

ネット上では陛下のご意向を、先日施行された参院選の結果や、今後想定される憲法改正議論と絡めるものを多く目にしますが、82歳とご高齢になられた今も憲法上の国事行為を始め、数多くのご公務を続けられ、ご年齢を考えるとご公務を減らされたり、或いは代役を立てているその状況自体、陛下のお立場としてお心苦しく感ずるものがあったのではないかとお察しするものがあります。この問題に政治的意向を絡めるのは不適当かなと感じています。