ニュースをみていたら、郵便局を首になった人の事件について
最高裁判決がでたらしい。
細かいところは良くわからないとしても、納得がいく判決ではない。
大昔の有罪判決を理由に解雇するなど非常識である。
そういう決まりになっている、という反論もあるかもしれない。
でも、決まりをそのまま当てはめると不合理な結論になるときに
最後に救済をするのが裁判所の役目ではないのか。
とくに、最高裁が今回のような結論をとるのは、いただけないと思う。
理由のひとつとして、本人が隠していたことをあげているが
これもよくわからない。
本人の態度を判断要素に入れるということは、
ただ有罪判決があったかなかったか、という事実以外の事情も考慮に入れる
ということなのだろう。
そうだとしたら、今回のように軽い罪で長年勤続していたような場合、
解雇は権利濫用ということに何故ならないのか。
平和運動の公務執行妨害で執行猶予判決というから、
だれでも起こしうる犯罪だろう。
そもそも、有罪判決を受けた公務員が解職される根拠は
どこにあるのか。
それは、正当化できる根拠といえるのか。
そういうところから、最高裁には説得的に説いてほしいものだ。
だいたい公務員がそんなに偉くて特別なものなのか、と突っ込みたくなる。
無能だから解雇、なんてことはなかなかしないくせに、奇妙だ。
凶悪事件の起こったときの犯人の心の闇なんてものの解明は
裁判所に求められていないけれど、
今回の件のようなときに、長々とした判決を書いたとしても
しゃべりすぎの裁判所と責められることもないだろう。
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