なぬらに海峡~ガーデニング編

そういえば白血病だったような気がする人の日記

平成20年度調剤報酬改定

2008-03-13 22:56:08 | 日記
2年に1度のビッグなビッグなイベントの季節が今年もやってまいりました。
絶賛対応中でハゲそうななぬらにです。

第1節 調剤技術料

区分00 調剤基本料 42点 ⇒ 40点
(受付回数4,000回超かつ集中率70%超 19点 ⇒ 18点)


原則2点減となります。例外のほうでは1点減

注3 後発医薬品調剤体制加算 4点(新設)

ジェネリックを豊富に取り扱っている薬局にはご褒美として4点上乗せできるようになります。
直近3ヶ月間の受付回数に対してジェネリックの処方してる割合が30%を越えると算定できます。
要届出なので申請は4月中に行うことになりますが体制が整ってさえいれば4月1日から算定可能の模様。
直近3ヶ月間が必須条件なので開局後3ヶ月未満の薬局では申請すらできません。
体制に変更があった都度、申請が必要になるので30%を割り算定を行わなくなった場合にも取り下げの申請が必要になるようです。
うっかり割っていたりすると返金祭りが開催されてしまうので毎月末の確認作業が必要です。

注5 後発医薬品分割調剤 5点(新設)

これまであった長期間の薬を分けて渡す以外に、先発薬をお試しでジェネリック薬に変えた場合に同じ5点を算定できます。
同じ5点ですが長期分割のように保存性の理由などは必要なく、長期分割では算定できない服薬管理指導料が算定できる点などが異なります。
薬品を変更して変化がなかったかどうだかを確認する必要があるからですね。

区分01 調剤料
1 一包化薬 97点 ⇒ 89点


9点減であるもののこれまでの「2剤以上の内服薬」に加えて「1剤で3種類以上の内服薬」を一包化した場合に算定できるようになりました。
条件が緩くなったとみていいんでしょうかね?
でも一包化の指示がない場合はとっちゃだめですよ。

注5 夜間休日等加算 40点(新設)

午後19時(土曜は午後13時)から翌朝8時まで又は休日におてい営業時間の範囲内であれば算定できるようになります。
なので夜21時まで営業していれば19~21時の間はおk
土曜日に午後18時まで営業していれば13~18時の間もおk
更にさらに日曜祝日においては終日とってよし。
従来の時間外加算等とは同時算定できません。
なお算定を行う場合には薬歴に受付時間の記載が必要となるようです。

注6 自家製剤加算
イ(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 90点 ⇒ 20点

大幅減に見えますが算定方法が「1調剤につき」から一包化薬と同様の算定となりました。
29日以上の処方では従来よりも高くなりますが30日分の薬を割ったり潰したりってのも酷な話です。
他の自家製剤や特別乳幼児用製剤は従来どおりです。

第2節 薬学管理料

区分10 薬剤服用歴管理指導料 44点 ⇒ 30点


従来の「薬剤服用歴管理料」と「服薬指導加算」がドッキング。
最悪のケースでは「服薬指導加算」に相当する指導をやらないと算定できないんじゃないかと言われていますがどんなもんでしょうか?
点数の低さから言って100%算定でもいいんじゃないのかな?かな?って思ってます。
そもそも服薬指導加算はちゃんと薬を飲まない患者の問題を解決するための指導だと理解しているわけなんですが、ちゃんと薬を飲んでる患者には特に指導することもないわけで100%服薬指導加算相当ってのは現実的じゃないですね。
ちなみに東北の某県では服薬指導加算80%超の薬局に手入れの真っ最中だとかなんとか。
30%程度が適正値らしいです。

区分18 後期高齢者薬剤服用歴管理指導料 59点 ⇒ 35点

平成20年度より始まる地獄の制度、通称「後期高齢者制度」の人に算定するものです。
従来の「薬剤服用歴管理料」と「服薬指導加算」と「薬剤情報提供料」がドッキング。
「薬剤情報提供料」はいわゆる「お薬手帳」というもので後期高齢者には必ず渡すことになります。
渡さないと35点すら算定されない恐れも。
「前まで有料だったけど今度からタダになった」とか言って意地でも渡すんだろうなぁ。
嘘じゃないけど。

今日はここまで

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