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GGニュースウォッチ2/20㊦:①野党5党首が国政への選挙協力で合意②自衛隊の国民監視裁判で勝訴確定 

2016-02-20 18:35:32 | 日記

【北海道5区:共産党と民主党が候補一本化で合意
孫崎 享 ‏@magosaki_ukeru  2月19日1時間前 
北海道5区,参院選前哨戦.衆院北海道5区補選4月24日で、民主党北海道連と共産党北海道委、共産党が公認候補を取り下げ、池田真紀氏(43)で野党候補一本化で合意。衆院選で野党共闘のために公認候補を取り下げるのは初めて。夏の参院選での野党共闘の動きに弾みがつく可能性もある・東京新聞。】
(GG:共産党は安倍阻止戦術に柔軟になってきた。民主が応える力があるか?前原は苦々しく思っているだろう。枝野が努力?北海道で統一候補が形成された意義は大きい。安倍は宗男を取り込んだとしても不安だろう。もちろん宗男もボルテージUP)

【5野党党首 国政での選挙協力で合意/戦争法(安保法制)廃止、立憲主義の回復/与党と補完勢力を少数派に 2016年2月20日 9時20分 しんぶん赤旗  
 日本国憲法に真っ向から背く戦争法の強行成立から5カ月となった19日、日本共産党の志位和夫委員長、民主党の岡田克也代表、維新の党の松野頼久代表、社民党の吉田忠智党首、生活の党の小沢一郎代表の野党5党首は国会内で会談し、「安保法制(=戦争法)の廃止」や国政選挙で最大限の協力を行うことなど4項目で合意しました。
“「国民連合政府」は ひきつづき主張”
志位委員長表明
 会談では、戦争法を廃止する法案を国会に提出することを確認した上で、5野党として(1)安保法制の廃止と集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を共通の目標とする(2)安倍政権の打倒を目指す(3)国政選挙で現与党およびその補完勢力を少数に追い込む(4)国会における対応や国政選挙などあらゆる場面でできる限りの協力を行う―の4点を確認しました。
 その上で、4点の具体化については5野党の幹事長・書記局長間で早急に協議し、具体化をはかることを確認しました。
 日本共産党の志位委員長は確認事項に全面的な賛同の意を表明した上で、日本共産党が提唱している「戦争法廃止の国民連合政府」の問題について「この場で他の野党に確認や合意を求めるということではありませんが」と断った上で次のように表明しました。
 「わが党としては、安保法制=戦争法の廃止、集団的自衛権行使容認の閣議定撤回のためには、この二つの仕事を実行する政府――『国民連合政府』が必要だと主張してきました。今もその立場は変わりません。ただ、同時にこの問題については賛否さまざまだということも承知しています。そこで政権の問題については横において選挙協力の協議に入り、今後の協議のなかでわが党の主張をしていきたいと考えています」
 志位氏は会談後の会見で、廃止法案の共同提案は「戦争法に怒りと不安をもつ多くの国民の声に応える重要な意義をもつものです」と強調。「国民の前で真剣に審議することを与党に強く求めたい」と表明しました。
 また、国政選挙での選挙協力を確認し、具体化の協議に入ることを確認したことについて、「『野党は共闘』という多くの国民の声に応える極めて重要で画期的な確認です」と述べ、「わが党としては、誠実かつ真剣に協議に臨み、できるだけ速やかに合意を得るよう全力をあげたい」と表明しました。
 さらに、「参院選の1人区の候補者調整については、安保法制=戦争法廃止、立憲主義回復という大義の実現のために、思い切った対応をしたい」と述べ、党首会談でもそのことを表明したことを明らかにしました。

党首会談での確認事項
 (1)安保法制の廃止と集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を共通の目標とする。
 (2)安倍政権の打倒を目指す。
 (3)国政選挙で現与党およびその補完勢力を少数に追い込む。
 (4)国会における対応や国政選挙などあらゆる場面でできる限りの協力を行う。】
(GG:倒幕への薩長同盟に引き比べるほどの価値ある5党首の決断だ。これが肉付けされていけば勝利は間違いなし。何が他の野党を動かしたか?課題は?戦線を明確に引くことだ。国民の意思ははっきりしている。国民は7割以上が支持だろう。安倍支持率が崩れる。マスメディアは産経が「【主張】野党の安保廃止法 国の安全損なう『連帯』だ 」と社説では取り上げただけ。様子見を決め込んでいる。「現実の脅威である中国や北朝鮮の動向には目をつむり、早々と参院選向けのスローガンづくりに精を出している。」という産経の社説の書きだしがそのすべてを語っている。いわく「中国と北朝鮮の脅威」だ。ここにしか論拠を求められない。果たして「中国と北」は脅威か?この安保法案は集団的自衛権という違法を持ちだし、アメリカの指示のもと日本の自衛隊が日本の裏側まで派遣出来る-と言う法律で日本を危険地域に巻き込む法律だ。日本を中立的立場に置くのではない。政府の答弁もことごとく疑問が湧いてくるような答弁だった。GGは「中国と北」が脅威ではあるが、果たして日本が直接的に、即時備えなければならないのは、専守防衛に徹するなら十分可能で、わざわざ相手の更なる敵対心を煽るのとは180度違う段階に現状は有ると考る。むしろ取るべき策は外交努力を先にすべきで軍備で対抗するのは危険を増幅する以外にならない。互いに軍拡競争の愚を犯してはならない。それは戦争への道であり、核戦争の端緒を開く危険極まりないものだ。この構図に入るなら、北の金正日が認めた拉致被害者を救い出すこととは反対方向に進む。分かり切った事だ。安倍の被害者救済の言葉に騙されてはいけない。そんな騙しを平然とする人格が安倍という人物なのだから)

【戦争への道止める壁/国民監視裁判勝訴確定 原告らが会見  2016年2月18日 9時15分 しんぶん赤旗 
  自衛隊の国民監視差し止め訴訟の原告勝訴判決確定を受けて、原告・弁護団、支援する会は17日、仙台市内で記者会見を開き、この勝訴確定を力に、最高裁でも勝利するために全力をあげるとする声明を発表しました。
 原告団長の後藤東陽氏は、勝訴は全国からの支援のおかげだと述べ、「日本が戦争に向かって進むことに、小さくても壁を作ることができた。さらに強固な壁にするために頑張りたい」と語りました。
 原告弁護団事務局長の小野寺義象(よしかた)弁護士は、防衛省に監視の実態の明確化や記録の抹消を求めると述べ、「国は収束を図ったのかもしれないが、監視をやめさせる大きな足掛かりができたと思っている」と強調しました。
 勝訴した原告のコメントを発表。プライバシー侵害に対する当然の結論だとしながら、監視の内容を国が全く説明していないことに触れ、「安心はできない。情報が、今後どう利用されるのかを考えると恐怖を感じる」と訴えました。
 声明は、国の上告断念が、自衛隊が国民のプライバシー侵害という違法行為をしていたことを認めたものであり、重要な成果だと指摘。勝訴した原告への謝罪や保存している情報の削除を求めるとともに、監視行為を直ちに中止することを求めています。】
(GG:国民が知らない内に監視されていた。国民の税金を使って国民が監視されていた。国民の自由とプライバシーを侵害する違法行為だ。これらは将来強権的に国民を監獄にぶち込む際の基礎資料に供される。国民の自由とプライバシーの侵害が白昼堂々と進められていた恐るべき事態だ。独裁国家が造られていく。自民党の反国民性、反民主主義的性格が現れている。日本の法治もまだ生きていた!裁判官内部でもいろんな確執があっただろう。以下WIKIから)
情報保全隊(WIKIより)
情報保全隊(じょうほうほぜんたい)とは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊のそれぞれに置かれていた、情報保全業務のために必要な資料及び情報の収集整理及び配布を行うことを任務とする防衛大臣直轄部隊。「情報保全」は「Intelligence Security」、「Counter-Intelligence」の和訳とされており、防諜を意味する。
設立経緯[編集]
それまで、各自衛隊には「調査隊」という部隊が置かれていた。しかし、陸上自衛隊及び海上自衛隊ではそれぞれにおいて防衛庁長官直轄部隊たる中央調査隊と、方面隊(陸自)隷下の方面調査隊・地方隊(海自)隷下の地方調査隊に分かれていて、それぞれの連携が十分ではなかった(航空自衛隊の組織編制については「航空自衛隊情報保全隊」の節を参照)。
また、業務内容が限定されていて現代の軍事活動における情報保全のための任務が十分ではなかった。このような状況においてボガチョンコフ事件(海自幹部による機密文書持出・配布)のような事案も起きている。
類似の事件の再発を防止・情報保全活動の充実を目的に2003年(平成15年)3月、調査隊を廃止し、情報保全隊を新編した。「情報保全業務」とは「秘密保全、隊員保全、組織・行動等の保全及び施設・装備品等の保全並びにこれらに関連する業務」と定義されている。
防衛庁長官(当時)直轄部隊としての情報保全隊の新編により、前述の陸自方面隊・海自地方隊隷下の調査隊は情報保全隊隷下の方面情報保全隊(陸自)・地方情報保全隊(海自)となり、旧調査隊の人員・資材が充てられた。
2009年7月31日をもって廃止となり、翌8月1日付で防衛大臣直轄の自衛隊情報保全隊が発足(事実上の改組)した。
任務[編集]
1.自衛隊に対する外部からの働き掛け等から部隊等を保全するために必要な資料及び情報の収集整理等
2.職員と各国駐在武官等との接触状況(交流状況や職員に対する不自然なアプローチの状況)に係る資料及び情報の収集整理等
3.部隊等の長による職員の身上把握の支援
4.省秘又は防衛秘密の関係職員の指定に当たって、当該職員が秘密の取扱いに相応しい職員であることの確認の支援
5.立入禁止場所への立入申請者に対する立入許可に当たって、秘密保全上支障がないことの確認の支援
6.政府機関以外の者に対する省秘又は防衛秘密に属する物件等の製作等の委託の許可に当たって、秘密保全上支障がないことの確認の支援
7.各種の自衛隊施設に係る施設保全業務の支援
8.施設等機関等の組織の健全性を保全する機能を強化するため、施設等機関等の組織保全業務の支援


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