ぼけ~~~っと人生充電記!

こんな時だから、こんな時だからこそ、色んな事を書き残していきます。

<石巻3人殺傷>「更生の可能性低い」少年に死刑判決

2010-11-25 22:33:46 | 時事ネタ

 宮城県石巻市で今年2月に起きた3人殺傷事件で殺人罪などに問われ、少年事件の裁判員裁判で初めて死刑を求刑された同市の元解体作業員の少年(19)に対し、仙台地裁は25日、求刑通り死刑を言い渡した。鈴木信行裁判長は、事件の残虐性や身勝手さを指摘したうえで、焦点になっていた少年の更生可能性は「反省は十分とは言えず、可能性は著しく低い」と指弾した。
 判決は、事件時18歳223日の年齢は「刑を決めるうえで相応の考慮をすべきだ」としながらも「結果の重大性などから、死刑回避の決定的な事情とまでは言えない」と判断。少年の反省ぶりや年齢を主な根拠にして「更生可能性がある」と極刑回避を訴えた弁護側主張は退けられた。さらに「自己に不利益な点は『覚えていない』と述べるなど、重大性を十分認識しているとは言えない」などとし、更生可能性をほとんど認めなかった。
 判決は、死刑選択の基準「永山基準」に沿って順次検討した。動機について「復縁も迫っていた元交際相手の女性を連れ戻すために邪魔する者を殺害した」と身勝手さを非難し、殺害方法も「牛刀で何回も刺すなど執拗(しつよう)で冷酷」とした。
 弁護側は「不遇な生い立ちで精神的に未熟だ」と情状を訴えていたが、判決は「不安定な家庭環境が犯行の原因と認められるとしても、残虐性や被害結果の重大さから、極刑を回避すべきだとは言えない」と結論づけた。
 少年への死刑判決は光市母子殺害事件の差し戻し控訴審(08年)以来で、裁判員裁判の死刑判決は16日の横浜地裁判決に次いで2例目になる。少年は3人殺傷の起訴内容をほぼ認めており、検察側は裁判員裁判4例目の死刑を求刑、弁護側は少年院送致など保護処分が相当と訴えていた。
(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101125-00000107-mai-soci)



死刑求刑の時はう~~んと思っていた。(参照11/19 1344号)
しかしこうして見ると死刑もやむなしかな、妥当な判決です。

ここで思った。
無期懲役となった耳かき店員殺害事件(参照11/2 1329号)はやはり刑が軽過ぎる。
「自分なり」に反省を示せば無期懲役、反省が足りなければ死刑?
正義が示されていないな。


裁判員の皆様、お疲れさまでした。
                        1348号
コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 延坪島で50発以上着弾、民... | トップ | 「起訴議決の適否、刑事裁判... »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
虚偽は正当な弁護士業務だ ! (月光)
2010-11-26 22:16:45
 日弁連・会長:宇都宮健児は、「虚偽(詐害行為)は正当な弁護士業務だ」と主張(議決)して、懲戒対象弁護士を擁護し、これを撤回せずに、裁判で争っております。

 弁護士を指導・監督する立場にある宇都宮健児のこの行為は、不法行為を教唆するものであり、国民への背任でありましょう。

 表向きは、社会正義の実現(弁護士法1条)を強調しながらも、裏陰では、「虚偽(詐害行為)は正当だ」と指導しているのですから.弁護士トラブルが急増するは当然です。
 
 組織的な権力を得ている日弁連・会長:宇都宮健児らのこの裏影での卑劣な行為を国民は知ることができず、それをとがめる手段もない様です。

 国民は、日弁連・会長:宇都宮健児らのこの卑劣な行為・国民をたぶらかし、見下す事実を知るべきです。

 国民が誠意と苦悩をもって、裁判員としての重大な役割を果たそうとしている中、「虚偽は正当な弁護士業務だ」として、私利私欲だけで行動する.巨大な権力を手にした者たちがいることを知って下さい。
コメントありがとうございます。 (namaste)
2010-11-27 13:24:27
社会正義の実現で金儲けはできないってことやね。
まじめに弁護士業務をこなしておられる方が気の毒です。

コメントを投稿

時事ネタ」カテゴリの最新記事