裁判員制度の合憲性が争われた覚せい剤密輸事件の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は16日、「適正な裁判が行われることは制度的に十分保障されており、裁判員制度は合憲」とする初判断を示し、弁護側上告を棄却した。15人の裁判官全員一致の判断。
2009年5月の制度開始以降、最高裁による初の憲法判断。下級審判決ではいずれも合憲判断が示されていた。
判決で大法廷は、多くの欧米諸国が国民の司法参加を認めていることや、憲法の制定過程では陪審制や参審制の採用も可能だと解釈されていたことを挙げ、「憲法は一般的には国民の司法参加を許容している」と判断した。
さらに、裁判員は公平性、中立性を確保できるよう配慮して選ばれており、裁判員の関与する判断には法律的な知識が必要ではないと指摘。「裁判員が裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは十分期待できる」と述べ、「裁判員の参加した裁判は憲法の定める『裁判所』に当たらない」とする弁護側の違憲主張を退けた。
(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111116-00000070-jij-soci)
「根付いた!」というにはまだ年数が必要と思う裁判員裁判。
しかしそれでも「今更!」と思える弁護側の主張。
違憲となったらこれまでの裁判は何だったのかってなるとこやった。
裁判員裁判、紆余曲折まだこれからかな。
1838号