うたかたの夢暮らし 睡夢山荘にて(Dream life of Siesta hut)

夢から覚めた泡沫のごときだよ、人生は・・
せめて、ごまめの歯ぎしりを聞いとくれ

公共利益と個人の不利益の非対称性(再掲)2011-09-01

2020-03-04 10:46:31 | インポート

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我が手作り小屋の隣に、高さ40mの送電大鉄塔が建つことを前々回のブログに書いた。

 

これは現在、我が家の前面50m程に立っている送電用コンクリート柱(高さ14~5m)をルートを変えて最新強化するためであるらしい。

 

工事開始の挨拶にタオルを持参して下請け業者が来訪したのが6月下旬であろうか・・?

 

鉄塔建設がお盆過ぎから始まること、裏の雑木林に資材搬入用のケーブルルートを作ること、作業時騒がしくなり迷惑をかけるかも、との事であった。

 数週間を過ぎて、家の裏側と左横の小山の頂上の樹木が伐採されていたので、早速現地を見ると、驚くことに、ほぼ我が家の真横に位置しているではないか。もっと後ろに立つんじゃなかったの??と勝手にイメージしていた当方が甘かったのだろうが・・・

 早速、工事と設備の概要説明を求め、併せて周辺や地権者への広報説明の経緯を聞いた

。 周辺住民へは地域自治会を通じた回覧板を一回まわしたとの事であった。(当方は週末のみの在宅のため、自治会費は払っているものの回覧板は回って来ない) 具体的な構築設備の図面をFAXすることと、改めて説明を求めて面会することにした。

2週間後、東京電力の担当者が下請け業者に同行し、来訪面会し以下に付いて説明を受けた。

① 一般的に鉄塔建設予定地や送電線直下の地権者には、土地の購入賃貸についての交渉時に工事や設備の説明は行うが地域周辺へは回覧板程度の広報だ

② 我が家の南側40mの小山の上に高さ40mの鉄塔を建てること(実質我が家の標高からは50m程度の高さになる)

③ 前面の既コンクリート柱及び送電線が無くなるので前面の景観は改善すること

 

当方では以下について話した。

     地権者だけでなく周辺への説明も必要だった

     当初貰った図面には具体的な高さが明記されず、聞き込んで初めて40mもの高さであると判明したこと

     40mもの高さが必要な根拠

     電磁的障害の判断

     前面の景観は、当方がこれを承知で土地購入したこと、高さが145mの電柱であることなどから、今回の大鉄塔と比較した場合、景観改善とは言えない

     自然景観を求めてこの地へ来たのに、突然巨大な人工物が隣に出現する不利益について対応

 

結果、巨大工事の進捗や計画は変えられないこと、電磁的障害やこれに対する保障は無いこと、40m高は樹木成長に伴うメンテナンス軽減や送電線垂れ下がり係数などから妥当な高さであること、景観障害に対する金銭的保障対価はないことなどであった。

当方からの再提案で、周辺環境との違和感軽減の意味から鉄塔の彩色を考慮するよう求め、持ち帰り検討するとした。 が、後日返答で、資材発注した後であり彩色変更は不可能である。つや消し程度の措置が可能で実施するとのことであつた。

 

経緯は以上なのだが、なんだか引っかかるのである。

公共利益と個人不利益の非対称ということについてである。

 

東京電力=公共側はメリットが在る。

     老朽設備を廃止しメンテナンスコスト軽減や送電容量の向上が図れる

     工事業者は工事受注利益確保

対して個人の側にはデメリットがある

     自宅隣に50m超の鉄塔が建つことの景観悪化とこれに伴う環境価値の低下

     景観権侵害がほぼ未来永劫継続する

 

個人にとっては何のメリットも無く他方企業側にはメリットだけという、非対称性が許されるのであろうか?

公共の為には個人は我慢すべきだとか、回り廻って電力利用している個人の為にもなる等の論理は、ファシズムそのものではないだろうか?

前大戦中の「欲しがりません、勝つまでは」、「戦争非協力者は非国民だ」を彷彿させないだろうか??

また、原子力発電所建設時の地方と大都市、国家政策と地域住民との関係に構造的に酷似していないだろうか。

 

誰か、何所か、今回の景観権侵害と利益不利益の非対称について客観的に判断してくれる機関や人材をご存じないかしら・・・・・?????

 

 

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発送電事業分離構想(再掲)2011-08-15

2020-03-04 10:45:05 | ブログ

私の群馬の山奥にある手作り小屋の裏山に高さ40mの高圧送電用鉄塔が建つそうである。

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一度は立ち消えになった鉄塔建設計画が、この夏突然復活し動き出したのである。

 

突然といえる計画の立ち上げが、発送電事業分離構想と結びついているとの直感が動いたのは、考えすぎだろうか?

 

 

発送電分離構想とは、 福島原発事故に端を発した、電力会社独占体制の見直し論議の中で語られる一案である。

 

発電事業とは、要するに水力、火力、風力、地熱、太陽光、原子力等々のエネルギーを利用して電気エネルギー変換して商用電源として提供する事業のことである。

 

一方、送電事業は、発電された電力を利用者や需要家へ送電線を敷設して送り届ける事業を言う。

 

現状は、送電事業は各九電力会社が独占状態であり、発電部門も大方の電力量は九電力会社が発電している。要するに発送電を電力会社が独占しているということだ。

 

だが、発電事業に関しては一般企業が徐々に参入している。事実デパート業界では三菱系のJ-powerからの購入に切替て、東京電力からの電力供給は無い。

 

しかし新規参入で問題となるのが、送電網の九電力独占の現状なのである。 折角発電設備投資して新規参入しようとした時、送電網を対抗会社に握られていることで送電網の賃借料を上げられ価格競争で太刀打ちできないからである。

 

送電設備は旧国営企業が国家予算を基礎として構築した公共インフラと言ってよい。 電話の世界での電電公社(NTT)の通信網独占と構図は同じである。独占を許し新規参入を阻害したため、世界の通信事情から立ち遅れてしまい通信のガラパゴスと揶揄されたのも、つい最近なのである。

 

電力業界独占を温存したことで競争環境が出現せず、高コストで時代遅れの原子力発電を主力に国策的に推進した結果が、後戻り効かない原発事故を導いたのだといえる。

 

競争環境だけが最良環境という訳ではないが、少なくとも未来永劫に亘って放射能管理を強いられたり使用済み燃料を冷やし続けたりするようなコスト高のエネルギーでは、価格競争で勝ち残れない事くらいは判断出来ただろう。

 

フランスを除く先進国では、原子力発電からの撤退判断は事実上十数年前に下され、事実アメリカでは13年前から原発の新規建設は無いのである。

 

このように、時代の趨勢やコストを度外視した施策を推進できたのも独占の弊害だし、おそらく此処には独占に庇護された利権とそこに群がる利益集団の構図が想像されるのである。

 

 

そして、そしてである、今回の我が粗末なあばら屋ではあるが自然豊かな緑の楽園に、突然巨大な人工物が出現し愛する景観を台無しにする施策が突然動き出したのは、発送電分離施策に端を発するのである。

 

独占企業東京電力は、今日まで発送電一体化した事業体として、市場原理によるチェックや客観的視点による検証を経ずに独自の経営施策?を実行し得た。しかし発送電独占解体が俄かに現実味を帯びてきた現状で、駆け込み施策的に、一旦は中断した設備投資施策を復活させたものと考えるのが妥当であろう。

 

何故なら、発送電事業分離が実現したら、融通無碍な資産運用、設備投資が出来なくなる恐れがあること。

 

送電事業分離会社に今のうちに、資産形成をさせておこうとの思惑が見え隠れするのである。

 

こういった自らの天下り先や利権の温存といったことでは、大変機動的な的確な施策判断をするのである。

 

発送電事業分離施策は、実質的、効果的な事業体として狙い通りの結果を生むかどうかは別にして(骨抜き)、とりあえず実現するだろう。

 

私の小屋の景観を犠牲にして・・・・・・・

 

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調停不調 (再掲)

2020-03-04 10:37:21 | ブログ

送電鉄塔が建った

201111_009

調停は全く無意味だったのだろう。振り上げた拳を叩きつける相手はあまりに大きく、振り上げた拳はあまりに小さかった。調停ではなく裁判で闘えれば、もっと何かが明らかに出来たかも知れない。戦えない一個人の力を見透かしていたのだろう東京電力は。

対峙したのは東京電力の社員  彼らも一個人なのだが、組織人の立場では企業の論理を振りかざす。企業人としては全く正当な振る舞いなのであろう。

私も企業に属している。ここで生計を維持している。 企業活動が個人の不利益を生み出す場合もあるかも知れぬ。ここに当の私が関与していたとしたら、今度の東電社員と同様に企業の論理を声高に主張するのだろうか。

振り返って自らの立ち位置を、もう一度見る機会としよう。

敗北の気落ちで、報告が遅れた事、ブログ更新が遅れました。、

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(2011,10,20)調停最終回に臨むにあたって(再掲)2011/10/17

2020-03-04 10:35:59 | ブログ

一般的に電力事業といえば公益事業といえる。あくまで一般的にである。

 

それ故、各電力会社は民間企業とはいえ、ある意味では独占と利益を国家的、制度的に保証されている。

 

しかし、この優位的立場を保有しているということは同時に、厳しく自らを律する企業ガバナンスの徹底が必須である。  加えて公的視点からの検証が担保されなければならないし、制度的にも当然に公的監視監督の下に置かれているはずです。 今回の鉄塔建設、更改工事についても、このような検証手続きが前提だと認識している。

 

 この前提の上で、景観権侵害を引き起こしてまで優先される、今回の鉄塔建設更改工事の個別具体的な公益性は明らかにされなければならない。 ここでは一般的な言い回しに使われる「安定的な電力提供のため」等で糊塗されるべきではない。 何故なら3.11依頼の未曾有の大災害と原発事故の見えない見通しの中で、優先的に施工されねばならない必然性に大変な疑義が在るからである。

 

以下に、この疑義を解き明かすべく調停の場で具体的な事実を確認したいと考える。

 

 

公益性について

 

1 旧設備の老朽度

 

① 更改対象設備の建設年度と耐用年数及び残余年数

 

② 各年度ごとの設備維持管理費用の推移

 

2 新設備への更改メリット(費用)

 

① 創設工事費用(計画予算)

 

② 更改後の設備維持費用(想定)

 

③ 損益分岐年度

 

3 送電能力向上、その他の付帯メリット

 

  具体的に

 

4 更改成果の利用者or 国庫還元の仕組み

 

  具体的に

 

  因みに電力料金の決定は、そればかりではないとしても、総括原価方式といった遣り方で決まる。

 

これは単純にいって、原価に企業利益3%を上乗せして電気料金を決める方式です。 今回の建設費用はこの原価に組み込まれて東京電力の資産は自動的に増えるわけで、更に電気料金を押し上げる要因になるわけです。 これでは何時になっても電気料金は安くなりません。だったら何が公益なのか 全く理解できるものではありません。

 

 

今回事業の計画から実行までの推移

 

1  2009年11月計画立案~ 2011年7月住民説明~2011年10月 完工

 

① 計画立案から1年8ヶ月もの間の実績進捗状況と具体的に実施された作業項目は?

 

② 住民説明から1ヶ月弱で着工した計画線表はどの段階で承認決済されたものか?

 

③ 一般的な更改工事の計画から着工までの事例と今回との差異は無いのか

 

2 前項更改メリットと関連するが、何故今なのか・?

 

福島原発補償を含めた復旧費用が膨大な中、社員のリストラや電力料金値上げまで言及される時に、

 

本工事が福島に優先する緊急性を説明すべき。

 

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景観権侵害への実況 その3 (再掲)2011/10/06

2020-03-04 10:32:42 | ブログ

Photo_7 民事調停

 

 

平成23年(ノ)第902号 塗装工事請求調停事件

 

と、言うのが私の申し立てた 民事調停の案件名だ。

 

 

2011年10月6日 pm2:30 東京簡易裁判所墨田庁舎4Fへ出頭するように、呼出状が届く

 

早めの2:00頃到着 4Fの書記官室受付で記名受付して、調停人待合室で待つ

 

調停開始時刻丁度位に、書記官が呼びに来てくれ406号調停室に案内された。

 

円卓の周りに椅子が8客並び、窓際に書記官、裁判官、民間調停員が座り、書記官の隣に私が着席

 

程なく、相手方の東京電力の関係者が入室した。 なんと、4名も臨席した。裁判官も驚いた様子で一人一人関係や立場について質問、確認していた。

 

裁判官から調停の性格について説明があった。「裁判のように白黒決着をつけるというものではなく、双方の主張を聞いて歩み寄れるところが無いかを探すこと、そのためにも双方互いに相手の言い分を聞いてください」との事である。

 

 

そして、まず申立人の話を聞きくので、東京電力側は退席するよう指示された。 双方を同席させながら話をさせるのかと思ったのだが、意外な措置であった。

 

東京電力から答弁書が前日届いていること。内容はつや消しのみで塗装には応じられないとの内容であることを知らされる。書記官から当該地の利用実態(頻度、利用人員、永住への意向)について質問あり

 

手作り家作りの様子の写真やシュミレーション合成した鉄塔景観写真などを提示して、景観権を主張

 

今回事案における公益性と、工事の拙速性についての説明を要望した。

 

この、質疑の時間はせいぜい20分程度だろうか。書記官の時計を気にする様子に気もそぞろに為る。

 

 

相手方と交代して、再度入室を促されたのはやはり20分後である。

 

東京電力側に譲歩の意向は無いことに対して、当方の対応を聞かれた。 当初から予想していたこと、だからといって裁判で争うような資力も時間も無いこと、巨大な企業権力を相手に個人では無力であることなど裁判官に話した。  裁判官から、東京電力側から説明なり説得なり誠意を示す姿勢があれば、何らかの納得できるところはありませんかとの提案が有った。

 

 裁判官の前なら、いい加減な回答もしないだろうとの思いもあり、調停に持ち込んだこと。 今回の工事の計画着工に至る経緯に疑問があること、3.11 福島原発事故を契機とした工事の拙速性と、公益性の具体的説明が欲しいことを要望した

 

 

方針検討するのでと退席を求められ、15分程度で再度入室したら、東京電力側も着席しており、次回の日程を10月20日pm1:30とすることとした。

 

次回は当方の求める工事計画着工に至る経緯の説明と公益性について、東京電力側から説明することとして、散会した。

 

散会したのは4:00丁度位であつた。 調停時間 1時間30分程度である。

 

 

こんなものである。 たった3~40分で想いを伝えられないし、端から譲歩の意思も無く時間と金は幾らでもある東京電力である。

「ごまめの歯ぎしり」である。

 

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