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こんにちは「中川ひろじ」です。

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立法の不作為 緊急消防援助隊の待遇改善を求める

2012-04-03 22:22:37 | 雇用労働・産業
 東日本大震災へは、真っ先に人命の救出が優先され、自衛隊・警察・消防の皆さんが過酷な任務を遂行しました。そこで、派遣された皆さんの手当を調べたところ、例えば死体処理に関わる手当は自衛隊で2000円、県警は1600円であるのに対して、常備消防は所属の条例によって定められており、まったく出ていない消防本部もあることがわかりました。そこで危機管理部長に、根拠法令や財政措置を聞いたところ、「今回の出動は消防長官の判断で、知事に出動指示がなされ、知事が市町村長に指示をした消防組織法第45条に定められたもの」という説明でした。従って特殊勤務手当や時間外手当などは国の負担となるものです。知事に改善を求めたところ、「人事院が昨年6月、東日本大震災に対処するために、国家公務員の特殊勤務手当の支給根拠となる特例規則を制定。各市町村にも情報提供を行った。本来市町村の判断によるところである」という答弁でした。
 後日、人事院の資料を調査したところ、①福島原発敷地内及びその周辺の区域で業務を行う場合、②異常な自然現象により災害が発生した現場での業務、③死体処理業務にそれぞれ手当を出すこととしています。これまで人事院勧告に基づき地方自治体の職員の給与・労働条件についても「国に準じる」措置を求めてきているのですから、消防職員についても当然適用されるべきものです。該当する議会の立法不作為というべきものです。

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