名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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待遇格差、2審も日本郵便に賠償命令…大阪高裁

2019-01-24 | 労働ニュース
原告は大阪、兵庫、広島3府県の郵便局で勤務を続ける契約社員ら。労働契約法は正社員と非正規社員の労働条件に不合理な格差を設けることを禁じており、昨年2月の1審判決は、扶養手当など3種類の手当の不支給を不合理と認め、⇒続きはコチラ・・・・

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