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「単なる飲食店」と「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」

2006年11月10日 | Weblog
お問い合わせ頂く中に、ときどき「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」の混同がみられます。

一般的には「風俗」というと、後者の業態を指すと考えますが、

両者は、「風適法」上、明確に分けられます。 

略して「風適法」、これは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という長い名前の法律です。

「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」の営業内容の相違点を整理してご理解下さい。
「性風俗関連特殊営業」は、人の性的好奇心に応える営業の総称で、風俗営業とは違い届出制となっていますが、新規開業できない業態や、地域によって禁止されているものなど、さまざまです。

また、「単なる飲食店」と「風俗営業」の違いの1つは、従業員等が客に接待をするかどうかですが、名称が喫茶店で接待がない場合でも、客席の照明が暗かったり、客席の作りによっては、風俗営業の許可が必要になる場合もあります。

単なる飲食店のつもりで開業しても、従業員がお客さんに接待行為に該当するサービスを提供すると単なる飲食店ではなく、風俗営業となり、無許可風俗営業になってしまう可能性もありますので、ご注意を。