振り込め詐欺が減るどころか、増えているそうです。
平成19年の第168回国会において、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が可決・成立しました(12月21日公布、平成20年6月21日施行)。
損害回復が以前より迅速にできるようになりました。
今年6月21日に「振り込め詐欺救済法に基づく公告」のホームページも開設されました。
http://furikomesagi.dic.go.jp/
↑こちらでは対象預金口座の消滅手続が開始された旨等の公告を見ることができます。
一定期間(60日以上)公告され、その間に口座名義人からの反論や裁判等の行為がなければ、口座名義人は口座に対する権利を失います。
振り込め詐欺の被害にあった方は、まず、警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めましょう。
(金融庁サイトから一部抜粋)
平成19年の第168回国会において、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が可決・成立しました(12月21日公布、平成20年6月21日施行)。
損害回復が以前より迅速にできるようになりました。
今年6月21日に「振り込め詐欺救済法に基づく公告」のホームページも開設されました。
http://furikomesagi.dic.go.jp/
↑こちらでは対象預金口座の消滅手続が開始された旨等の公告を見ることができます。
一定期間(60日以上)公告され、その間に口座名義人からの反論や裁判等の行為がなければ、口座名義人は口座に対する権利を失います。
振り込め詐欺の被害にあった方は、まず、警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めましょう。
(金融庁サイトから一部抜粋)