いいたい放題

 右でも左でもない風来坊が、社会・経済・政治などの問題について、
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何故京都教区は議事録を提示しないのか

2008-05-02 | Weblog
 裁判で勝訴した被害者とそのご家族が提示している和解の条件の一つは、2001年4月7日から8日にかけて開かれた常置委員会で、H司祭の退職願を受理するということを決定しているにもかかわらず、同年の4月17日に退職撤回を認めると常置委員会が判断したと言われていることを詳細に説明して欲しいと言うことだと聞いている。ここで「言われている」というのは、この間のことがまったく秘匿されてしまっていて、なぜ退職撤回を決定したのか、M主教が「退職させます」と明言したにもかかわらず、常置委員会の決定に沿って、何故退職撤回を受け容れてしまったのか。

 これに関しては当該常置委員会の議事録をコピーして、被害者とそのご家族にお渡しすれば済むことではないのか。京都教区は何故こんな簡単なことを拒み続けてきたのか。常置委員会は密室で行われるものなのだろうか。H司祭による性的虐待行為は、明らかに法律に違反したものであり、「親告罪」であるが故に、被害者が申し立てなければ司直の手が入ることはない。しかし、教会では、聖書に記されていることからしても、この事件は明らかに重大な罪であることは間違いない。

 K主教は昨年の11月23日に行われた日本聖公会京都教区の教区会で「原田文雄元牧師については、2年前に一身上の都合を理由とする退職願を受理し、退職が決定しました。このような場合、『終身停職』の懲戒(法規第201条第4項)が相当と一般的には考えられると思いますが、『終身停職』でも5年後には復職願いを提出することが可能とされており(第217条)、一方、『一身上』という事由は止むことがありませんので、実質的な終身停職を貫くためにはこの選択の方が適当と当時判断しました。また、懲戒を行うには審判廷の審判によらなければなりません(第197条)が、日本聖公会の審判廷への懲戒申立には「3年の時効」(第210条)があって、現行法規では審判廷によって懲戒することは非常に困難であると思われます。」と書かれた文書を配布したが、日本聖公会では教区主教は、法憲法規を勝手にねじ曲げることが許されているのだろうか。復職願いが出されても、復職を認めなければいいだけのことではないのか。

 また、同じ文書の中で「原田文雄元牧師が、真実に悔い改めて、被害者及び関係者に心からの謝罪をし、被害者及び関係者が癒されることができますように、今後も教区を上げて働きかけるつもりです。」と最後に記しておきながら、いままでの間に、K主教はH司祭と何回会ったのだろうか。そして、何故議事録を被害のご家族に提示しないのか。加害者への気持ちが、公正証書のある代理人のホームページにこう記されている。「 加害者の謝罪は迷惑なので、お断りしている。会いたくもない。牧師の辞任を拒否して裁判にしたのだから、加害者は責任をすべて負わねばならない。裁判にして徹底的に争ったのだから、和解や赦しの余地はない。(マタイ5:26)」
 残るは、日本聖公会京都教区の主教と常置委員会がしなければならないことをするだけではないだろうか。被害者は「和解や赦しの余地はない」と明言しているのだから、H司祭を裁かなければならないのは、日本聖公会京都教区自身であろう。そして、ここまで問題を隠蔽したり、虚言を労した文書を全国の教会と関係団体に送付した責任を教区主教であるK主教や常置委員会は負わなければならないだろう。

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