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貸金業登録代行/社内規則/監査書類/など電話相談で受付ます/全国対応の行政書士村上事務所/実績多数!

貸金業登録代行事務所/社内規則/監査書類/など実績多数!全国対応の行政書士村上事務所。電話050-3045-7910。

貸金業登録

2008年05月10日 | Weblog
貸金業登録
社内規則を作成してください。
貸金業法が大幅に変更されました。
これにより、従来のように必要書類を揃えて申請すれば通るというようなものではなくなり、審査がいっそう厳しきなっています。
さらに都道府県の担当者窓口、担当者の判断でも対応の違いがあります。
電話 050-3045-7910
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■社内規則・組織図とは
貸金業の新規登録や更新時には、膨大で複雑な社内規則や組織図などを日本貸金業協会に必ず提出しなければなりません。
特に社内規則については、金融庁の指導方針に従い、各会社ごとに状況に応じて作成する必要があります。
また、新たに提出しなければならない社内規則の確認作業に各都道府県担当者が時間がかかるため許可がおりるまでに4ヶ月程かかることがあります。
弊社は貸金業登録専門の行政書士です。全国対応しています。

■貸金業協会への入会はメリットがあります。
(1)貸金業協会とは、貸金業者を会員として設立された公益法人です。
(2)信用情報機関への加入申込みの便宜などが得られたりができるなどのメリットがあります。
■貸金業法改正の主な改正点をあげておきます。
(1)社内規則を作成して都道府県知事に提出、承認を受けること。
(2)会社の組織図を作成すること。法人では必須です。
(3)業務経歴書を提出する。業務報告書もかなり複雑です。
(4)決算終了後に事業報告書を提出。
■ 貸金業登録の更新
・ 貸金業登録の有効期間は3年です。(3年を経過すると自動的に失効します)
・ 有効期間満了の2ヶ月前までの期間に更新手続きをしてください。忘れると失効しますので、新たに申請ということになります。
更新業者の方は
1)貸金業務取扱主任者を設置してください。
2)社内規則を作成して提出してください。
3)現行の純資産額(個人が300万円、法人は500万円)が、1 年半後に2000万円、2年半以内に5000万円になる予定です。
■貸金業登録をしなければならない方
1、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
2、手形の割引、売渡担保等よって金銭の交付または授受の媒介を業として営もうとする者
は貸金業登録が必要です。
例えば ・消費者金融業者
・金銭貸借の媒介を業として行う者
・手形割引業者
・貸付を行う質屋・カード会社・信販会社・百貨店・スーパー・リース会社
■登録の機関の違いにご注意ください。
都道府県知事に登録 ⇒1つの都道府県の区域内のみに営業所、事務所を設置する場合
財務局登録⇒2つの都道府県以上に営業所がある場合
■貸金業登録の登録換え
知事登録者⇒他県に支店等を設置 財務局長登録になります。
知事登録者⇒他の都道府県に営業所を移転 移転先の都道府県知事登録になります。
財務局長登録者⇒営業所等を1つの都道府県のみにする 知事登録になります。
■許可要件
1ー営業所または事務所を持ち、固定電話を設置できること
2ー営業所または事務所ごとに、貸金業務取扱主任者を設置できること
3ー財産的基礎があること(個人の場合 300万以上 法人の場合 500万以上)
4ー申請者、役員等に登録拒否要件に該当する者がいないこと
■営業所・事務所の条件
1-固定電話を設置できる独立した事務所であることが必要です。
2-賃貸借である場合、賃貸借契約書に貸金業の事務所として使用を承諾するとの契約書がない場合、使用承諾書も添付してください。

■貸金業務取扱主任者の設置してください。■登録拒否要件
1、成年被後見人
2、被補佐人
3、破産者で復権を得ない者
4、登録取消しの日から5年を経過しない者
5、刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わった日から5年経過しない者
6、未成年者(その法定代理人が1~5の登録拒否理由の1つに該当するとき)
7、登録申請書類の虚偽記載等
■ 財産的基礎
・ 貸金業の安易な登録を防ぐ趣旨から、申請者が一定の財産的基礎を有することが必要です。《法人の場合》
・資産合計-負債合計=500万円以上

《 個人の場合》
・資産合計-負債合計=300万円以上

■貸金業務取扱主任者は日本貸金業協会が開催します。
1-貸金業務取扱主任者は貸金業務に従事する人に対して業務が適正に行なえるよう助言したり指導したりする役割を担う人です。研修を受けて試験に合格した方です。
2-取扱主任者は、選任後の6ヶ月以内に「貸金業務取扱主任者研修」を受けて試験に合格、2週間以内に届出をしなければなりません。

■貸金業務取扱主任者を置いておかねばなりまん。
1-貸金業を営む営業所ごとに貸金業務取扱主任者を選任しなければなりません。
2-貸金業務取扱主任者は、選任された営業所に常勤し、他の営業所との兼任はできません。
3-監査役は主任者になれません。

 貸金業務取扱主任者研修について。
1-主任者講習には、更新研修としての「主任者研修A」、新規研修としての「主任者研修B」があります。
2-主任者にはその有効期限満了前までに、更新研修として「主任者講習B」を受講させてください。



貸金業更新申請について注意すべきこと。

2008年05月01日 | Weblog
■貸金業の更新申請について。
○ 貸金業の登録の有効期間は3年です。引き続き貸金業を営もうとする業者な登録の更新が必要です 。
○ 登録の更新を希望する業者は登録の有効期間の満了の日の2か月前までに登録の更新を申請しなければなりません。登録の更新を受けなければ、その有効期間後は登録の効力は失われます。再度新規登録ということになります。
○ 提出書類、手数料は新規登録と同様です。
○ 更新申請時に、登録拒否要件に該当した場合は、更新登録は拒否されます。また拒否後5年間は貸金業登録はできません。

社内規則の費用について

2008年05月01日 | Weblog
■社内規則、監査書類など作成費用について。(5月31日まで依頼のお客様)全国対応しています。
★社内規則の作成費用
・個人事業主の方、8万~10万円(税込み)相談料込み。新規、更新、貸金業協会員かの費用に違いです。
・法人の方、10万円~15万円(税込み)相談料込み。法人規模などによる費用の違いです。
★貸金業協会に加入していない法人、個人の業者様3万円の加算費用となりますが、作成依頼から納期まで7日以内で無い方は、この加算費用は無料です。
・緊急即日作成も承りますが、即日作成しての緊急対応は別途見積となります。

東京都都庁が社内規則の整備を貸金業者に求めています。

2008年04月30日 | Weblog
東京都都庁が社内規則の整備を貸金業者に求めています。日本貸金業協会に加入していない業者に期日を切って作成を求めています。

社内規則は100ページくらい必要です。

2008年04月21日 | Weblog
http://www.6pou.jp/17kigyou.htm★★社内規則のページ数が20~40ページでは、中身が薄いという理由で差し戻されたという相談者が増えています。(都庁、福岡など)社内規則は100ページくらい詳しく書かないと都道府県の審査に通らない、差し戻されると思われたらいいでしょう。金融庁の指導通りに、改正法に対応した作成、業者の実態に応じた作成が求められいます。

貸金業の更新について

2008年04月13日 | Weblog

貸金業登録の更新について(法人登録と個人登録)


■更新については更新期限があります。 
 登録された貸金業者は登録後3年で更新の申請をしなければなりません。

■更新の申請期間について
 更新申請届け出は期間満了の日の5ヶ月前から2ヶ月前までです。2ヶ月前までに申請しなければ、新規申請手続きとなり、新たに手続きをして、登録番号が代わってしまいます。

■更新と新規申請との違いについて。
 貸金業務取扱主任者を設置していなければ申請できません。
■更新にかかる費用について
 更新申請についても登録免許税15万円が必要です。
 登録免許税は不許可の場合でも返金されません。申請手続きは慎重に行ないましょう。
 

弊事務所は改正貸金業法に対応した社内(規則(規定)など作成しています。

2008年04月09日 | Weblog
㍻19年12月に日本貸金業協会に提出、東京都庁で改正法に基づく登録申請書類が受理され、審査が行なわれていましたが、審査が合格して許可書が出ました。
新規開業だっただけに手間がかかったのですが、私たちもほっとしました。
現在、大手上場の企業様、個人様からの書類作成が続いています。改正貸金業法に対応した行政書士、受理実績、審査合格のある行政書士事務所、弁護士事務所とも直接提携した行政書士事務所を選ぶことが大切です。

貸金業の社内規則、ひな形

2008年04月08日 | Weblog
貸金を開業したい方、既に開業している方は登録、更新届けのときは複雑な社内規則、組織図などを日本貸金業協会に必ず提出しなければなりません。(平成19年12月19日施行、貸金業法)当事務所では改正後の登録受理の実績があります。社内規則等の書類作成相談は全国対応しています。受理実績のある弊行政書士にお問合せください。上場企業、法人様の社内規則作成をはじめ、個人開業様との相談業務を引き受けております。全国から社内規則、ひな形、監査書類などご相談を承ります。

■社内規則、監査書類など作成費用について。(4月10日まで依頼のお客様)全国対応しています。
★社内規則の作成費用
・個人事業主の方、8万~10万円(税込み)相談料込み。新規、更新、貸金業協会員かの費用に違いです。
・法人の方、10万円~13万円(税込み)相談料込み。法人規模などによる費用の違いです。
・緊急即日作成も承りますが、即日作成しての緊急対応は別途見積となります。(全国対応可能)
★社内規則のひな形は会員の皆様には無料で提供しています。ログイン下さい。
★社内規則以外の作成費用は別途に見積をお出しします。
提出の締め切り日に間に合うように即お電話で状況確認、FAXで依頼書確認後、業務にはいります。夜10時まで受付ています。電話050-3045-7910又は携帯090-3521-1188にお電話ください。詳細を打合せします。

■「日本貸金業協会」は28日、協会員に対する初の書類監査を開始しました。社内規則や内部管理体制の整備状況などについての回答用紙です。 回答期限は3月27日までとしており、法令違反の疑いがあればチエックされるでしょう。厳しい書類監査報告書です。 弊事務所でも書面作成のコンサルタントをおこなっています。混雑してきています。、ご希望の方は早めにご依頼ください。全国対応しています。弊事務所会員の方は無料相談を受けています、ログインしてください。(3月15日発)

・各都道府県担当、貸金業協会、財務省。金融庁、発令文書なども要注意です。
・弊事務所は貸金業協会に属していない個人、法人の方のご依頼にも対応しています。東京、神奈川、愛知県(名古屋)、関西、大阪の方も対応をしています。
申し込み順での対応です。携帯。090-3521-1188(行政書士村上)にお問合せ下さい。

■改正貸金業法は大幅に変更されました、登録・申請・更新・変更などは従来の法律、「貸金業の規制に関する法律」が
「貸金業の規制に関する法律等の一部を改正する法律」として公布されました。
いわゆる貸金業法(平成19年12月19日施行)は必要書類を揃えて申請すれば審査に合格するもではありません。。
弊事務所は昨年(平成19年)改正後の法律による登録・変更・更新、新規開業の審査がいっそう厳しくなることを予測して、
「貸金業登録申請マニュアル」の作成にとりかかり、11月には登録マニュアルの作成を完了しました
改正法後の最初のお客様は新規開業を希望した方でした。弊事務所が編集してきた
「貸金業登録申請マニュアル」にそって作成、昨年12月、日本貸金業協会を経て東京都庁で登録申請書類が受理されました。
そして個人では申請許可の第一号になったのです。

改正法後は新たに提出する社内規則の確認項目が100項目以上あり、複雑、面倒な書類つくりとなっています。
都道府県の貸金業担当窓口によって対応の違いが見受けられます。昨年までとは様相が違い、改正法後はいっそう審査が厳しくなり、ご相談者が多くなっています。また改正法後による新たな新規・更新などで書類を受け付ける担当窓口で社内規則などが不十分なので、いったんは担当窓口預かりとなり、不備な書類を後で提出することと言われた、今後どうしたらいいのですかという相談が多くなっています。

日本貸金業協会が書類を預かることは受理とは違います。担当窓口預かりは書類不備による、いったん保留の状態です。受理と引換えに登録申請費用の15万円を払わなけれなりません。費用支払がすめば書類が受理されたのです。書類は都道府県貸金業の担当課に送られ審査が始まります。事務所への立ち入り調査などが行われ登録許可の判断がされます。お客様が貸金業登録で行政書士などに依頼されるとき、貸金業法(改正法、新法、平成19年12月19日施行)の登録受理実績があるのかを確認して依頼することです。昨年まで貸金業登録代行をしていた行政書士、税理士からも 改正法後の手続きが面倒になった、社内規則などをどうつくるのか教えてくれないかとの質問がきています。登録を受理する都道府県の窓口によっても対応の違いが見受けられ、統一した全国的に通用する社内規則のひな形、手引書がありません。こうした状況ですからお客様が困惑されるのも当然といえます。弊事務所は昨年12月新規開業の案件をスピーデイに日本貸金業協会に提出し、東京都庁で受理されました。また改正法の貸金業登録の情報が飛び交い改正後の貸金規正法に関した単独、専門のホームページも見当たりませんでした。改正後の貸金業法の単独・専門ホームページの必要性を感じ、私たちのサイトが改正法後の最初の単独・専門サイト、第1号となりました。

新たに提出する社内規則は貸金業を営業する個人、法人を問わず各事業所の実態に応じて作成しなければならず、受付窓口で書類を何度も返されてしまい、社内規則、組織図などでご相談に来られます。昨年までは貸金業登録を専門とした行政書士は少なく、貸金業の単独のホームページは必要なかったのかもしれません。しかし改正貸金業法の施行により実質業務内容、営業事務所内まで厳しく審査されています。、旧来の貸金規正法から貸金業法に改正後は登録・変更・新規開業など審査が格段に厳しくなっています。お客様としても平成19年の改正法、貸金業法に対応できる行政書士かどうかは社内規則などのことを聞かれ受理実績があるのかを確認しておくべきでしょう。
弊事務所は貸金業登録専門の行政書士が新設された日本貸金業協会、東京都庁担当窓口に頻繁に通っていましたので、東京では最新の登録情報で動いているといえます。

お問合せの多い社内規則に関しては公開手引き、マニュアル、ひな形がなく、皆様が試行錯誤しながら、
何度も官庁の窓口に通われています。社内規則は貸金登録を希望する方は全員提出しなければならず、貸金業登録・更新などの関所としてご苦労されると思います。これほどまでに貸金業の登録申請・変更が複雑面倒な書類揃えとなっているのですから、改正貸金業法に即応でき、登録受理実績のある貸金業登録代行オフィスにご相談ください。改正後の貸金業法による登録に即応できる貸金業専門行政書士集団としてお客様のご要望にお応えしていきます。

■弊事務所が提供する社内規則は約100ページ位あり、全部合格しています。
当オフィスは既に改正法による社内規則の作成マニュアル平成19年に完成しており、
昨年、東京都庁で新規開業のお客様の登録申請が日本貸金業協会を経て東京都庁で受理、3月に登録許可がでました。
既存登録業も変更届けが必要になります。申請書類、めんどうな社内規則、組織図の提出代行、お手伝いができます。行政書士村上事務所にご相談ください。
全国へ出張、対応ができます。お気軽にお問合せ下さい。(電話:050-3045-7910)(携帯:090-3521-1188)


日本貸金業協会から一斉連絡、監査報告期限が迫っています!

2008年03月23日 | Weblog
日本貸金業協会から一斉連絡、社内規則などの監査報告期限が迫っています!
慎重に回答しましょう、当事務所も緊急対応しています。愛知、大阪、関東、関西の方にも迅速対応で安心してもらっています。050-3045-7910又は090-3521-1188にお問合せ下さい。