無名人独白集

美しいもの、麗しいもの大好き。その真逆は嫌い。
故に「小異に拘り、大道を外す事勿れ」
そんな我侭で偏屈な人の独り言。

拙速に結果を求めるは不遜と云うものです

2010年01月08日 23時40分02秒 | 
外国人参政権、14県議会が反対 「保守」掲げ自民主導(朝日新聞) - goo ニュース

〉反対の意見書を可決したのは
〉秋田、山形、茨城、埼玉、千葉、新潟、富山、石川、島根、香川、佐賀、長崎、熊本、大分の県議会。

例え如何に馬鹿げた話であろうとも、性急な成果を求めれば得られる果実はないものです。
47都道府県中、三分の一を過ぎれば一つの力となり得ましょう。
そうなれば、過半数を望めます。
その為に、まずは10自治体による反対決議をと思ってはおりましたが、
いとも簡単にそれを過ぎたるは、まさに日本国民の危機感を喚起したからでありましょう。

そして、個々の危機感の無さが過ちと呼ぶにも、あまりにクダラナイ判断を下してきた過程は、
記事中の以下の言葉に集約されるでしょう。

〉自民党石川県連幹事長の福村章県議は(中略)
〉「かつて賛成したのは、法制化が現実的ではなかったから。
〉 賛成を要望した人の顔を立てておけと安易に考えていた」



ちなみに、以下のやうに朝日新聞は相も変わらずの部分を忍ばせています。
〉「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない」との95年の最高裁判決が影響した。
などとサラッと書いてきますw

2005年1月26日の東京都管理職選考試験受験資格事件判決や、
李鎮哲氏による2000年4月25日最高裁判決での棄却を全く無視しています。
そもそも、この95年つまり平成七年の最高裁判決と云われるものと思われる判決についても、
その、要旨は、
〉日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした
〉地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、
〉憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。
http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanseiken.html
であります。

憲法第十五条は、次のように記されています。
〉公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

憲法93条二項は、次のように記されています。
〉地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
〉その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

こんなのも調べない方は、その賛否に関わらず、
記事を読んで「そうなんだ・・・」と云って終わりなのでしょう。

そんな処から、私達はやっていかねばならぬのです。
そんな拙速に結果を求めるは、不遜と云うものです。


しかし、手が届かないと諦め投げ出す事は人として取るべき道だとは思えません。

なぜならば、
戦わないと決めた人間には、
他人から与えられた範囲の自由でしか満足する権利はないのですから。
コメント
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