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親が認知症になってきたら・特別寄与料請求権

2018年10月31日 | 生活の友
介護に関しまして望ましいのは2名おりますと、かなり作業、睡眠時間、精神的負担が楽になるのですが、ありえないでしょうか。

たいがい一人に押し付けられるパターンが多いのでしょう。

言い分はコウではないですか「施設に入れることに反対するのはあなたでしょう。知らないわよ。あなたの気が済むのなら、そうすればいいのじゃないの !」と

施設使用料は少し高めの料金とオプションとして、電気代・冷蔵庫、テレビ使用料・オムツ等が利用料に加算されるでしょう。

この前段階としまして、安否確認等の対応を行うライフサポートアドバイザーが配置されている「高齢者世話付き住宅」介護・医療と連携しサービスを受けることのできる「サービス付き高齢者向け住宅」も凄く評判が良いのです。

この他にトクヨウがあり、順番待ちとなる所です。

順番が廻ってきて入居出来る特別養護老人ホームですが、地域により、いごごちの良い所とそうでない所があり、大体2年もしますと利用を終えます。


老人にとって自宅介護は最高なのです。

何十年も前とは違い今はヘルパー・訪問看護師・往診医師・入れ歯作製・床擦れ等の処置に各訪問医療が来てくれサービス提供時間が多くあり介助係が親族で、二人おりましたら普通に廻って行きます。

それが、一人に押し付けられるので、とても大変なのです。

ある事務員が言っておりました「女は子を産んでいるので、お便とかの介助も本来は得意なのよ」と。



家族同士は互いに「扶養義務」があり、親が困窮している場合、家族は助けなくてはならない義務を負います。

もう一つ、朗報としまして、平成30年の改正により親族と子の配偶者含む相続人以外の看護・監護を行使し財産の維持に貢献したものへ特別寄与料権が与られるようになりました。
(お使い。生活援助程度では該当しない)

その辺も話し合い、損ばかりではないですので、親御さんを大切にして
育てていただいた義理を果たしましましょう。

内容は二口です。
1️⃣療養看護
2️⃣身上監護
分ける前の相続財産に請求することを主張します。

それ以降は、朝廷での判断を仰ぐ事になります。


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