2013年2月27日 総務教育常任委員会 職員退職手当の削減について
総務部、教育委員会、公安委員会及び人事委員会関係
◯仲倉委員長 ただいまから総務教育常任委員会を開会する。
委員の席は、ただいまの着席のとおり指定するので、了承願う。
また、本日の傍聴人は1名であるので、了承願う。
なお、傍聴人の方は、さきにお知らせをした注意事項を守って傍聴願う。
本日付託をされた議案等の一覧は、お手元に配付してあるので、ごらん願う。
なお、審査に当たり、関係者である総務部、教育委員会、公安委員会及び人事委員会の出席を求めておいたので、了承願う。
また、先ほどの本会議で、本日の委員会は、会議規則第45条第1項の規定により、1時間以内に審査を終了するように期限を付されているので、質疑及び答弁は簡潔に行っていただくよう協力願う。
これより審査に入る。
それでは、今回付託された第140号議案及び陳情第25号について、一括して議題とする。
初めに、理事者より第140号議案の説明を求める。
◯総務部長 それでは、第140号議案「福井県職員等の退職手当に関する条例等の一部改正について」、説明させていただく。
この条例案は、国家公務員退職手当法が改正され、平成25年1月に施行されたことを踏まえ、県職員についても国に準じて退職手当の支給水準を引き下げるものである。
この引き下げは、公務員の退職給付の水準が民間の水準を約400万円上回るとの人事院の調査結果を踏まえ、その官民較差を解消するために行うものである。国においても既に施行していることから、民間との均衡を図るべく、県においても早急に実施する必要があると考えている。
引き下げに当たっては、民間との均衡を図るために条例上設けられ、現在100分の104となっている退職手当の調整率を、施行日からは100分の98.3、平成25年7月1日からは100分の92.6、また平成26年7月1日からは100分の87と、3段階に分けて引き下げることとしている。
この条例案については、できる限り早い時期に議決をお願いして、速やかに実施したいと考えている。具体的には、明日2月28日に公布、明後日3月1日に施行させていただきたいと考えているので、よろしくお願いする。
◯仲倉委員長 説明は終わった。
これより2件に対する質疑、討論に入る。
各委員より発言願う。
◯山本(正)委員 今回の退職手当の改正については、いろいろな団体、あるいは県民の皆さんから多くの意見を聞いているが、官民較差の是正という趣旨は十分理解できるが、改正時期が年度途中の最後になって、百何十万円という金額が削られてしまうといったことが、一生懸命働いてきた人に対して非常に申しわけないという気持ちが一つある。
それから、今回、提案された改正案は、本日上程され、明日から施行ということで、やはり周知期間を富山県、石川県のように設けるべきではなかったのかという、2点の問題を考える。特に国政と地方の関係については、地方分権がずっと言われてきて、それぞれの都道府県あるいは市町村が独自に行政をやっている。行政改革についても、福井県は御承知のとおり、県の職員については一番全国で少ない中で、ただ給与の較差だけという形でやると、これまでの行政改革を一生懸命やったところが報われなくて、一律に下げられてしまうということもある。
それから、教職員の場合には、朝から晩まで本当に頑張って、「学力・体力日本一」を一生懸命やってきたわけであるが、こうして退職手当が削られるということであるし、警察本部においても、24時間、安心・安全のために一生懸命やってきたというところが、今回一律に下げられることについて、本当に残念でならない。国のやり方について、もっと思いやりのある形での対応がなされなくてはいけないと思う。
そこで、周知期間が短くなった理由を質問したい。職員組合と何度も協議したと思うが、その中で短くした理由、それから、県職員、教職員、警察職員の3部局で、現時点での駆け込み退職する職員数の2点をお聞きしたい。
◯企画幹(行政改革) まず、期間について答える。委員各位、御存じかと思うが、国の人事院が平成22年給与状況を調査した結果、退職手当について400万円の官民較差があることを踏まえて、国が昨年11月26日に法律改正を行ったところである。その公布を受けて、各地方公共団体にも、均衡の原則で、国準拠で改正するよう国から求められた。
それを受けて、委員が言われたように、職員組合等ともいろいろと話をさせていただいている。私どもが所管する県職員組合との関係でいうと、年末には国の制度に準拠した形での退職手当を引き下げさせてほしいと提案している。その後、職員組合と1月から2月初めにかけて事務折衝を二、三回と繰り返させていただいた中で、まずは、平成22年に退職手当の官民較差があるということは、できるだけ速やかにこの較差を解消していく必要があり、本年度内に施行したいということで、3月1日施行という形で、職員組合の了解も得た。
次に、周知期間が短いのではないかという指摘については、当然、議会で議決をいただかないと明確なことは言えない部分があったが、2月中旬には各職員の皆様には、直接、今年度退職手当制度の改正を考えているということを事前にお知らせし、皆さんそれぞれの事情はあるとは思うが、できるだけ最後まで公務を全うしてほしいとお願いしてきた。
職員の退職状況については、知事部局においては、2名の職員が年度末を待たずにおやめになるということである。所属長からも留意をしたが、どうしても本人の意思がかたいということで、その2名が退職されるということである。
◯教育振興課長 教育委員会における年度末を待たずの退職者数は、現在2名である。
◯警察本部長 警察本部の年度途中退職者であるが、現在18名ある。ただし、このうち警察署長が1名いるが、これは健康上の理由であり、年度途中の退職として報告している。
◯山本(正)委員 今、聞いたところによると、周知をしたけれども、これだけ駆け込み退職者が出た。当の本人にしてみると、土壇場に来て約150万円の退職手当が減額されるということで、気持ちは十分理解できるわけだが、やはり県政全体としての損失にもなるということを考えて、今後対応するときには、もっと事前に周知することを検討すべきである。今回の国から要請があり、補助金あるいは交付金が減らされるということもあり、無理やりこうなった面もあるので、次からはそういうことのないようにお願いしたい。
また、警察本部にお聞きしたいのは、警察本部での早期退職者が18名と多いが、知事部局や教育委員会のように、事前に通知あるいは職員との話し合い等を持ったのか。
◯警察本部長 職員の周知については、知事部局から今回の制度改正の趣旨について2月中旬に説明を受けた。実は既に退職予定者に対する説明会を行っていたが、急遽、2回に分けて退職予定者の説明会を開催し、その場において、警務部長が出席して、直接、まず30年、40年働いてくれた職員の知識、経験は非常に貴重であるので、年度末まで職務を全うしていただきたいと申し上げた上で、制度改正の趣旨を説明している。また、それぞれの所属長から同様に、職務を全うしていただきたいということとあわせて、今回の制度の趣旨について説明したところであるが、その結果、18名の早期退職者が出た。
◯佐藤委員 2月中旬に職員に事情を説明し、事務折衝を繰り返して、職員組合も了承したという答弁だったと思う。組合といっても、県庁職員組合、教職員組合と幾つかあると思うのだが、それぞれの組合について、どういう内容で妥結したのか教えてほしい。妥結していない組合があれば、それもあわせて報告願う。
◯企画幹(行政改革) まず、県庁職員組合については、課長交渉3回、事務折衝も3回行い、今回、提案している内容について合意をいただいている。
◯教育振興課長 教育委員会には、県教職員組合と県高等学校教職員組合の2つある。いずれの組合に対しても、平成24年12月28日に、先ほど総務部企画幹からも申し上げたとおり、国の法律に準じて、退職条例の改正案について提案させていただいた。
県教職員組合については、その後、事務折衝を含めて6回交渉を行った。その結果、2月13日に年度内に調整率を引き下げるということで合意いただいたところである。県高等学校教職員組合については、その後も、同じように交渉や事務折衝を含めて、これまで8回実施している。基本的に制度の改正内容については、了解いただいていると理解しているが、施行時期等については完全な合意には至っていない。
◯佐藤委員 そうすると、県高等学校教職員組合の合意を得られておらず、妥結していないということか。
◯教育振興課長 制度の趣旨については理解をいただいているが、その時期等については、4月1日以降にしてほしいという要請があった。それについては、今回の条例改正は3月施行と考えているので、その部分では合意していないということである。
◯佐藤委員 先ほど、2月中旬ごろから、職員に事前にお知らせしたという回答があって、それぞれ県職員や学校の教職員にもそういう文書を出されている。警察本部も多分出されていると思うが、教育長名で出されている文書と、総務部人事企画課長名、総務部長名で出されている文書を見せてもらった。通知日については、2月と記されているものの、何日とは記されていない。また、公印も押されておらず、行政が作成した正式な文書として、退職予定者に知らせたことになるのか。
◯企画幹(行政改革) まず、公印については、庁内の文書であるから、公印は省略している。なお、日付等は入れたものを配付している。
◯教育振興課長 教育委員会でも同様で、公印は省略しているが、日付については2月19日付で通知している。
◯佐藤委員 私も今回の件で複数の職員から事情を聞いた。職員組合の関係者からお聞きしたときには、県教育委員会は、公文書ではないと回答していると聞いているが、組合に対する回答と議会に対する回答は違うのか。
◯教育振興課長 公印については省略したということを申し上げたと認識している。
◯佐藤委員 これは大事な問題である。先ほどの議論にもあったように、周知期間がどうなっているのかが大事な問題である。というのは、一つは正式な公文書で通知しているかどうかが1点。それから、いつから実施するかということである。実際、出されている文書を見ても、3月1日からの実施ということが書かれていない。だから、石川県や富山県のように、3月十何日から、あるいは3月20日過ぎからと思う職員がいても不思議ではない文書である。徹底周知したとは言えないだろう。
◯企画幹(行政改革) 公布については、議会に議決していただく必要があるので、公文書にいつ付けで実施するのか明確な記載はない。しかしながら、当然、組合とも話をさせていただいているし、通知文書を配付するときに、各所属の職場管理者を集めて説明している。我々としては、議会の理解が得られれば、一番早くて3月1日から施行させていただきたいと県議会に諮りたいと考えているという説明をさせていただいている。
◯佐藤委員 議会ではそのように言っているかもしれないが、教育関係の組合交渉では、2月定例会開会日に議決し、3月1日から施行するとの説明は行っていない。だから、先日の議案事前調査会のときに、総務部長が文書で周知していると答弁されたが、私が問題にしたように、こういうやり方では通知したとは言えない。3月1日から施行するということが退職予定の全職員に伝わっていないということである。
それで、きょう議決して、あした公布して、3月1日から実施するというのは無謀である。でたらめな行政はいけない。
◯企画幹(行政改革) 繰り返しになるが、我々としては、県議会に諮って初めて施行日が決まるので、その情報は文書に記載しなかったが、職員組合との交渉の中で、最短で3月1日から施行するという話もしているし、そういう内容を職員に周知するよう、各所属の職場管理者を通じてお願いしているところである。
◯佐藤委員 そういう大事な問題を又聞きのような伝え方で周知していいのか。職場管理者に聞いてくれというやり方は、職員を余りにもばかにしている。年度内に改正するにしても、せめて石川県や富山県のように、なぜ猶予期間や周知期間を設けないのか。
◯企画幹(行政改革) 今年度内の3月1日から施行することに関しては、年度内施行ということで、3カ年に分けてそれぞれ均等に痛みを分けながら、段階的に下げていくこととし、今年度退職予定の職員の方にもお願いしている。3月1日施行ということは職員組合にも説明させてもらい、理解していただいているものと認識している。
◯佐藤委員 そういう答弁がごまかしである。均等に痛みを分けていくのなら、石川県や富山県のように、年度内に周期期間を設けるやり方でも同じことではないか。結局、駆け込み退職を防ぐためであろう。3月1日から改正するときちんと説明していただきたい。駆け込み退職をやめさせるために、議会で通ったら即実行するようなえげつないやり方をしているのではないか。ひど過ぎる。
◯企画幹(行政改革) 先ほども申し上げたが、平成22年度の調査結果で官民較差があることにより、退職手当を改正するものである。
◯佐藤委員 そういうことを質問しているのではない。
◯企画幹(行政改革) 早急に官民格差を解消していくのが、基本的な考えである。
◯佐藤委員 そういう意味で質問していない。
◯企画幹(行政改革) 条例改正の趣旨を説明している。
◯佐藤委員 今の内容は答弁になっていない。今回の県のやり方は余りにもひどい。
◯仲倉委員長 佐藤委員に申し上げるが、今の話を整理すると、佐藤委員は、恐らく組合側からのいろいろな情報をもとに、御自身の情報を今委員会で披露されている。また、理事者側は、今議会で正式にまだ条例化がされていないので、確かに文書に日付を入れていないが、各職員あるいは職員組合には口頭でしっかりと説明責任を果たしている。お互いの主張が並行線でかみ合っていないのが現状であるので、今ここでお互いが追求し合うにしても、なかなか結論が出ないと思う。もう少し違う論点から質問していただくようにお願いしておく。
◯佐藤委員 福井県庁という、法律を一番守らなければいけない役所が、言葉は失礼かもしれないが、脱法ぎりぎりの方法で行動するのはよくないと思う。やはり、先ほども議論があったように、40年なり長年にわたって働いてきた職員の退職金の問題については、丁寧に対応すべきである。
◯仲倉委員長 佐藤委員に尋ねるが、脱法というのはどういう意味か。
◯佐藤委員 この制度の趣旨を言えば、周知はきちんとすべきである。担当している総務省自治行政局給与能率推進室へ周知の考え方とその期間の定めについて、先日電話にて問い合わせをした。その結果、国は、周知期間を例えば1カ月設けなければいけないなどとは特に定めていない。ただ、職員の生活に影響が非常に大きいので、職員組合員、また職員個々の方とよく話し合ってやってほしいというのが、この改正の趣旨であるという回答であった。当然だと思う。
だから、今の福井県のやり方は、そういう法の趣旨に照らしてもおかしいと思う。職員個々と話し合って、本当に合意を得ているとは言えない。ましてや、県高等学校教職員組合とはまだ妥結していないわけだから、そういう点では合意を得ているとは言えないということで、非常に問題があるという意味である。
◯仲倉委員長 佐藤委員の発言について、総括的に話をしていただきたい。既に議論が並行線になっているから、これ以上議論しても新しい材料は出てこないと思う。
◯総務部長 ただいま佐藤委員から、丁寧な説明の仕方、長年働いてきた職員に対するやり方として問題ではないかという指摘をいただいた。私どもも当然そういう観点を持って、この問題に対処してきたつもりである。ただ、3月1日という施行日を明文化して、各職員あるいは職場に周知することは、議決事項であるので、それはできないという点を答弁申し上げたところである。
しかしながら、職員にきちんと知っていただかなければならないという点も大きな要請事項であるので、私どもは、先ほどから答弁申し上げているように、職員団体との交渉のさなか、完全な合意に至るまでではないが、ある程度の方の妥結点が見出された時点で、該当する職員の方々に私から内容について通知を申し上げ、また明記できない部分については口頭で説明を申し上げて、その趣旨を御理解いただくように努力してきたつもりである。
それともう1点、施行日については、県民、国民の公務員あるいは行政に対する厳しい見方というものも勘案しなければならないと考えている。国はもう既に施行している。また、ほかの自治体においても、既に先行して実施している団体がある。そうした中で、もちろん4月1日施行ということも考えたわけであるが、年度内に施行することによって、それもできるだけ早い時期に施行して、前後で不公平感がないようにしなければならないという原則的な考え方をもって、今回の3月1日施行という改正案を議会にお願いしているので、何とぞ御理解賜るようによろしくお願いする。
◯仲倉委員長 違う視点からの質問があれば、発言願う。
◯佐藤委員 では、角度を変えて、人事委員会にお尋ねする。人事委員会もこの間の議案事前調査会のときに、退職手当の問題は勧告の内容ではないと言われた。では、改めてお尋ねする。県の職員録に、人事委員会事務局の分掌事務として19項目が記載されているが、この中に退職手当に関する事務は入っていないのか。
◯人事委員会事務局次長 職員の退職手当については、従来、退職手当の性格として、職員の長期勤続に対する報奨的な意味合いも含まれるということから、これまでも国及び都道府県において、人事委員会で勧告したことはない。
今回、国の退職手当法の改正に当たっては、総務省、財務省から人事院に要請があって、人事院が調査したという経緯がある。しかし、県の人事委員会がこれまで退職手当に関する調査をした、あるいはそれに関する勧告をしたという例はなく、分掌事務の中に退職手当の勧告に関する記載はないと認識している。
◯佐藤委員 分掌事務にある退職手当の調査審議とは、退職手当の支給制限等の処分に不服がある場合のことを多分書いているのだろうと思う。今回の場合のように、退職手当を減らすことはけしからんという申し出が県職員から出されれば、人事委員会は調査審議をすることになるということだと思う。
そこで質問するが、今ほどの説明で、退職手当は勧告の対象ではないと言われたが、退職手当は給与の後払いという見方もある。今、長年の仕事に対する報奨と言われたけれども、退職手当は給与の後払いという有力な説もある。その議論をする必要はないが、こういう説が存在するわけである。これだけの大きな影響を与えるわけだから、きちんと人事委員会で討議して、どういう影響を職員に及ぼすのかを議論したのか。
◯人事委員会事務局長 退職金は、今言われたように、給与の後払いという性格のほか、長期勤続に対する報奨的な意味合いの性格もあるということであって、公務員においては、報奨金的な色合いが強いため、給与とは異なる取り扱いをすると認識している。
◯佐藤委員 これだけ大きいことが人事委員会のテーマにならないという仕組み自体がおかしいと思う。
それで、また質問を変えるが、周りを見ていると、夫婦で県庁職員、教職員、警察職員をしている家庭が少なくないと思う。夫婦で職員の場合には、結構影響も出てくると思う。例えば、3段階の削減で最大400万円を超えるので、夫婦なら800万円を超える。こういう世帯に対する影響については分析したのか。
◯企画幹(行政改革) 世帯というよりも、個々の退職手当給付水準について、官民の較差があるということなので、世帯間で比較する、世帯での考え方という視点は、人事院の調査においてもないと思われる。
◯佐藤委員 普通は、うちの家計はという考え方になる。だから、皆さんの説明はわかるが、そういうところまで気を配って考えていかないといけない。ただ単にぽんと決めるだけでは、大きな問題が出てくると思う。
◯佐藤委員 最後にもう1点、警察では18名が退職を申し出されているということである。これも先日の議案事前調査会でお尋ねしたら、警察本部長は、警察機能には影響が出ないよう取り組むとのことであるが、今回、第41号議案として、警察職員を9名ふやす職員定数条例改正案が出されている。警察職員18名が途中退職しても影響がないということであれば、この9名の増員と、つじつまが合うのか。
◯警察本部長 3月下旬に定期の人事異動を予定している。その際の定年退職予定者のうち、18名が早期退職することとなるが、これに伴い3週間強の空白期間が生じることになる。仮にこの期間が1カ月以上続くと組織としては機能しなくなるが、種々に検討した結果、兼務のほか、駐在所や交番のブロック単位の運用を行う等で、十分こなせるという結論に達し、組織運営には特に影響がないと先日報告申し上げた。
なお、第41号議案については、警察の関係法令の改正によって、サイバー犯罪対策、暴力団対策で9名を増員されたいという政令が定められることになったので、それに従って議案を提出させていただいた。
◯仲倉委員長 ほかに発言はないか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯仲倉委員長 ないようであるから、第140号議案ほか1件についての質疑、討論は終結する。
〔山本(正)委員 退席〕
◯仲倉委員長 これより採決に入る。
採決は1件ずつ行う。
まず、付託議案を採決する。
第140号議案を原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手願う。
〔賛成者挙手〕
◯仲倉委員長 賛成多数である。
よって、第140号議案は、原案のとおり可決することに決定した。
次に、陳情を採決する。
陳情第25号を採択と決定することに賛成の方は、挙手願う。
〔賛成者挙手〕
◯仲倉委員長 賛成少数である。
よって、陳情第25号は不採択と決定した。
これで本日付託を受けた案件の審査は、全て終了した。
各位の協力に感謝する。
委員長報告については、私に一任願うとともに、委員会記録の作成についても、委員会条例第27条の規定により、私に一任願う。
以上で、総務教育常任委員会を閉会する。
総務部、教育委員会、公安委員会及び人事委員会関係
◯仲倉委員長 ただいまから総務教育常任委員会を開会する。
委員の席は、ただいまの着席のとおり指定するので、了承願う。
また、本日の傍聴人は1名であるので、了承願う。
なお、傍聴人の方は、さきにお知らせをした注意事項を守って傍聴願う。
本日付託をされた議案等の一覧は、お手元に配付してあるので、ごらん願う。
なお、審査に当たり、関係者である総務部、教育委員会、公安委員会及び人事委員会の出席を求めておいたので、了承願う。
また、先ほどの本会議で、本日の委員会は、会議規則第45条第1項の規定により、1時間以内に審査を終了するように期限を付されているので、質疑及び答弁は簡潔に行っていただくよう協力願う。
これより審査に入る。
それでは、今回付託された第140号議案及び陳情第25号について、一括して議題とする。
初めに、理事者より第140号議案の説明を求める。
◯総務部長 それでは、第140号議案「福井県職員等の退職手当に関する条例等の一部改正について」、説明させていただく。
この条例案は、国家公務員退職手当法が改正され、平成25年1月に施行されたことを踏まえ、県職員についても国に準じて退職手当の支給水準を引き下げるものである。
この引き下げは、公務員の退職給付の水準が民間の水準を約400万円上回るとの人事院の調査結果を踏まえ、その官民較差を解消するために行うものである。国においても既に施行していることから、民間との均衡を図るべく、県においても早急に実施する必要があると考えている。
引き下げに当たっては、民間との均衡を図るために条例上設けられ、現在100分の104となっている退職手当の調整率を、施行日からは100分の98.3、平成25年7月1日からは100分の92.6、また平成26年7月1日からは100分の87と、3段階に分けて引き下げることとしている。
この条例案については、できる限り早い時期に議決をお願いして、速やかに実施したいと考えている。具体的には、明日2月28日に公布、明後日3月1日に施行させていただきたいと考えているので、よろしくお願いする。
◯仲倉委員長 説明は終わった。
これより2件に対する質疑、討論に入る。
各委員より発言願う。
◯山本(正)委員 今回の退職手当の改正については、いろいろな団体、あるいは県民の皆さんから多くの意見を聞いているが、官民較差の是正という趣旨は十分理解できるが、改正時期が年度途中の最後になって、百何十万円という金額が削られてしまうといったことが、一生懸命働いてきた人に対して非常に申しわけないという気持ちが一つある。
それから、今回、提案された改正案は、本日上程され、明日から施行ということで、やはり周知期間を富山県、石川県のように設けるべきではなかったのかという、2点の問題を考える。特に国政と地方の関係については、地方分権がずっと言われてきて、それぞれの都道府県あるいは市町村が独自に行政をやっている。行政改革についても、福井県は御承知のとおり、県の職員については一番全国で少ない中で、ただ給与の較差だけという形でやると、これまでの行政改革を一生懸命やったところが報われなくて、一律に下げられてしまうということもある。
それから、教職員の場合には、朝から晩まで本当に頑張って、「学力・体力日本一」を一生懸命やってきたわけであるが、こうして退職手当が削られるということであるし、警察本部においても、24時間、安心・安全のために一生懸命やってきたというところが、今回一律に下げられることについて、本当に残念でならない。国のやり方について、もっと思いやりのある形での対応がなされなくてはいけないと思う。
そこで、周知期間が短くなった理由を質問したい。職員組合と何度も協議したと思うが、その中で短くした理由、それから、県職員、教職員、警察職員の3部局で、現時点での駆け込み退職する職員数の2点をお聞きしたい。
◯企画幹(行政改革) まず、期間について答える。委員各位、御存じかと思うが、国の人事院が平成22年給与状況を調査した結果、退職手当について400万円の官民較差があることを踏まえて、国が昨年11月26日に法律改正を行ったところである。その公布を受けて、各地方公共団体にも、均衡の原則で、国準拠で改正するよう国から求められた。
それを受けて、委員が言われたように、職員組合等ともいろいろと話をさせていただいている。私どもが所管する県職員組合との関係でいうと、年末には国の制度に準拠した形での退職手当を引き下げさせてほしいと提案している。その後、職員組合と1月から2月初めにかけて事務折衝を二、三回と繰り返させていただいた中で、まずは、平成22年に退職手当の官民較差があるということは、できるだけ速やかにこの較差を解消していく必要があり、本年度内に施行したいということで、3月1日施行という形で、職員組合の了解も得た。
次に、周知期間が短いのではないかという指摘については、当然、議会で議決をいただかないと明確なことは言えない部分があったが、2月中旬には各職員の皆様には、直接、今年度退職手当制度の改正を考えているということを事前にお知らせし、皆さんそれぞれの事情はあるとは思うが、できるだけ最後まで公務を全うしてほしいとお願いしてきた。
職員の退職状況については、知事部局においては、2名の職員が年度末を待たずにおやめになるということである。所属長からも留意をしたが、どうしても本人の意思がかたいということで、その2名が退職されるということである。
◯教育振興課長 教育委員会における年度末を待たずの退職者数は、現在2名である。
◯警察本部長 警察本部の年度途中退職者であるが、現在18名ある。ただし、このうち警察署長が1名いるが、これは健康上の理由であり、年度途中の退職として報告している。
◯山本(正)委員 今、聞いたところによると、周知をしたけれども、これだけ駆け込み退職者が出た。当の本人にしてみると、土壇場に来て約150万円の退職手当が減額されるということで、気持ちは十分理解できるわけだが、やはり県政全体としての損失にもなるということを考えて、今後対応するときには、もっと事前に周知することを検討すべきである。今回の国から要請があり、補助金あるいは交付金が減らされるということもあり、無理やりこうなった面もあるので、次からはそういうことのないようにお願いしたい。
また、警察本部にお聞きしたいのは、警察本部での早期退職者が18名と多いが、知事部局や教育委員会のように、事前に通知あるいは職員との話し合い等を持ったのか。
◯警察本部長 職員の周知については、知事部局から今回の制度改正の趣旨について2月中旬に説明を受けた。実は既に退職予定者に対する説明会を行っていたが、急遽、2回に分けて退職予定者の説明会を開催し、その場において、警務部長が出席して、直接、まず30年、40年働いてくれた職員の知識、経験は非常に貴重であるので、年度末まで職務を全うしていただきたいと申し上げた上で、制度改正の趣旨を説明している。また、それぞれの所属長から同様に、職務を全うしていただきたいということとあわせて、今回の制度の趣旨について説明したところであるが、その結果、18名の早期退職者が出た。
◯佐藤委員 2月中旬に職員に事情を説明し、事務折衝を繰り返して、職員組合も了承したという答弁だったと思う。組合といっても、県庁職員組合、教職員組合と幾つかあると思うのだが、それぞれの組合について、どういう内容で妥結したのか教えてほしい。妥結していない組合があれば、それもあわせて報告願う。
◯企画幹(行政改革) まず、県庁職員組合については、課長交渉3回、事務折衝も3回行い、今回、提案している内容について合意をいただいている。
◯教育振興課長 教育委員会には、県教職員組合と県高等学校教職員組合の2つある。いずれの組合に対しても、平成24年12月28日に、先ほど総務部企画幹からも申し上げたとおり、国の法律に準じて、退職条例の改正案について提案させていただいた。
県教職員組合については、その後、事務折衝を含めて6回交渉を行った。その結果、2月13日に年度内に調整率を引き下げるということで合意いただいたところである。県高等学校教職員組合については、その後も、同じように交渉や事務折衝を含めて、これまで8回実施している。基本的に制度の改正内容については、了解いただいていると理解しているが、施行時期等については完全な合意には至っていない。
◯佐藤委員 そうすると、県高等学校教職員組合の合意を得られておらず、妥結していないということか。
◯教育振興課長 制度の趣旨については理解をいただいているが、その時期等については、4月1日以降にしてほしいという要請があった。それについては、今回の条例改正は3月施行と考えているので、その部分では合意していないということである。
◯佐藤委員 先ほど、2月中旬ごろから、職員に事前にお知らせしたという回答があって、それぞれ県職員や学校の教職員にもそういう文書を出されている。警察本部も多分出されていると思うが、教育長名で出されている文書と、総務部人事企画課長名、総務部長名で出されている文書を見せてもらった。通知日については、2月と記されているものの、何日とは記されていない。また、公印も押されておらず、行政が作成した正式な文書として、退職予定者に知らせたことになるのか。
◯企画幹(行政改革) まず、公印については、庁内の文書であるから、公印は省略している。なお、日付等は入れたものを配付している。
◯教育振興課長 教育委員会でも同様で、公印は省略しているが、日付については2月19日付で通知している。
◯佐藤委員 私も今回の件で複数の職員から事情を聞いた。職員組合の関係者からお聞きしたときには、県教育委員会は、公文書ではないと回答していると聞いているが、組合に対する回答と議会に対する回答は違うのか。
◯教育振興課長 公印については省略したということを申し上げたと認識している。
◯佐藤委員 これは大事な問題である。先ほどの議論にもあったように、周知期間がどうなっているのかが大事な問題である。というのは、一つは正式な公文書で通知しているかどうかが1点。それから、いつから実施するかということである。実際、出されている文書を見ても、3月1日からの実施ということが書かれていない。だから、石川県や富山県のように、3月十何日から、あるいは3月20日過ぎからと思う職員がいても不思議ではない文書である。徹底周知したとは言えないだろう。
◯企画幹(行政改革) 公布については、議会に議決していただく必要があるので、公文書にいつ付けで実施するのか明確な記載はない。しかしながら、当然、組合とも話をさせていただいているし、通知文書を配付するときに、各所属の職場管理者を集めて説明している。我々としては、議会の理解が得られれば、一番早くて3月1日から施行させていただきたいと県議会に諮りたいと考えているという説明をさせていただいている。
◯佐藤委員 議会ではそのように言っているかもしれないが、教育関係の組合交渉では、2月定例会開会日に議決し、3月1日から施行するとの説明は行っていない。だから、先日の議案事前調査会のときに、総務部長が文書で周知していると答弁されたが、私が問題にしたように、こういうやり方では通知したとは言えない。3月1日から施行するということが退職予定の全職員に伝わっていないということである。
それで、きょう議決して、あした公布して、3月1日から実施するというのは無謀である。でたらめな行政はいけない。
◯企画幹(行政改革) 繰り返しになるが、我々としては、県議会に諮って初めて施行日が決まるので、その情報は文書に記載しなかったが、職員組合との交渉の中で、最短で3月1日から施行するという話もしているし、そういう内容を職員に周知するよう、各所属の職場管理者を通じてお願いしているところである。
◯佐藤委員 そういう大事な問題を又聞きのような伝え方で周知していいのか。職場管理者に聞いてくれというやり方は、職員を余りにもばかにしている。年度内に改正するにしても、せめて石川県や富山県のように、なぜ猶予期間や周知期間を設けないのか。
◯企画幹(行政改革) 今年度内の3月1日から施行することに関しては、年度内施行ということで、3カ年に分けてそれぞれ均等に痛みを分けながら、段階的に下げていくこととし、今年度退職予定の職員の方にもお願いしている。3月1日施行ということは職員組合にも説明させてもらい、理解していただいているものと認識している。
◯佐藤委員 そういう答弁がごまかしである。均等に痛みを分けていくのなら、石川県や富山県のように、年度内に周期期間を設けるやり方でも同じことではないか。結局、駆け込み退職を防ぐためであろう。3月1日から改正するときちんと説明していただきたい。駆け込み退職をやめさせるために、議会で通ったら即実行するようなえげつないやり方をしているのではないか。ひど過ぎる。
◯企画幹(行政改革) 先ほども申し上げたが、平成22年度の調査結果で官民較差があることにより、退職手当を改正するものである。
◯佐藤委員 そういうことを質問しているのではない。
◯企画幹(行政改革) 早急に官民格差を解消していくのが、基本的な考えである。
◯佐藤委員 そういう意味で質問していない。
◯企画幹(行政改革) 条例改正の趣旨を説明している。
◯佐藤委員 今の内容は答弁になっていない。今回の県のやり方は余りにもひどい。
◯仲倉委員長 佐藤委員に申し上げるが、今の話を整理すると、佐藤委員は、恐らく組合側からのいろいろな情報をもとに、御自身の情報を今委員会で披露されている。また、理事者側は、今議会で正式にまだ条例化がされていないので、確かに文書に日付を入れていないが、各職員あるいは職員組合には口頭でしっかりと説明責任を果たしている。お互いの主張が並行線でかみ合っていないのが現状であるので、今ここでお互いが追求し合うにしても、なかなか結論が出ないと思う。もう少し違う論点から質問していただくようにお願いしておく。
◯佐藤委員 福井県庁という、法律を一番守らなければいけない役所が、言葉は失礼かもしれないが、脱法ぎりぎりの方法で行動するのはよくないと思う。やはり、先ほども議論があったように、40年なり長年にわたって働いてきた職員の退職金の問題については、丁寧に対応すべきである。
◯仲倉委員長 佐藤委員に尋ねるが、脱法というのはどういう意味か。
◯佐藤委員 この制度の趣旨を言えば、周知はきちんとすべきである。担当している総務省自治行政局給与能率推進室へ周知の考え方とその期間の定めについて、先日電話にて問い合わせをした。その結果、国は、周知期間を例えば1カ月設けなければいけないなどとは特に定めていない。ただ、職員の生活に影響が非常に大きいので、職員組合員、また職員個々の方とよく話し合ってやってほしいというのが、この改正の趣旨であるという回答であった。当然だと思う。
だから、今の福井県のやり方は、そういう法の趣旨に照らしてもおかしいと思う。職員個々と話し合って、本当に合意を得ているとは言えない。ましてや、県高等学校教職員組合とはまだ妥結していないわけだから、そういう点では合意を得ているとは言えないということで、非常に問題があるという意味である。
◯仲倉委員長 佐藤委員の発言について、総括的に話をしていただきたい。既に議論が並行線になっているから、これ以上議論しても新しい材料は出てこないと思う。
◯総務部長 ただいま佐藤委員から、丁寧な説明の仕方、長年働いてきた職員に対するやり方として問題ではないかという指摘をいただいた。私どもも当然そういう観点を持って、この問題に対処してきたつもりである。ただ、3月1日という施行日を明文化して、各職員あるいは職場に周知することは、議決事項であるので、それはできないという点を答弁申し上げたところである。
しかしながら、職員にきちんと知っていただかなければならないという点も大きな要請事項であるので、私どもは、先ほどから答弁申し上げているように、職員団体との交渉のさなか、完全な合意に至るまでではないが、ある程度の方の妥結点が見出された時点で、該当する職員の方々に私から内容について通知を申し上げ、また明記できない部分については口頭で説明を申し上げて、その趣旨を御理解いただくように努力してきたつもりである。
それともう1点、施行日については、県民、国民の公務員あるいは行政に対する厳しい見方というものも勘案しなければならないと考えている。国はもう既に施行している。また、ほかの自治体においても、既に先行して実施している団体がある。そうした中で、もちろん4月1日施行ということも考えたわけであるが、年度内に施行することによって、それもできるだけ早い時期に施行して、前後で不公平感がないようにしなければならないという原則的な考え方をもって、今回の3月1日施行という改正案を議会にお願いしているので、何とぞ御理解賜るようによろしくお願いする。
◯仲倉委員長 違う視点からの質問があれば、発言願う。
◯佐藤委員 では、角度を変えて、人事委員会にお尋ねする。人事委員会もこの間の議案事前調査会のときに、退職手当の問題は勧告の内容ではないと言われた。では、改めてお尋ねする。県の職員録に、人事委員会事務局の分掌事務として19項目が記載されているが、この中に退職手当に関する事務は入っていないのか。
◯人事委員会事務局次長 職員の退職手当については、従来、退職手当の性格として、職員の長期勤続に対する報奨的な意味合いも含まれるということから、これまでも国及び都道府県において、人事委員会で勧告したことはない。
今回、国の退職手当法の改正に当たっては、総務省、財務省から人事院に要請があって、人事院が調査したという経緯がある。しかし、県の人事委員会がこれまで退職手当に関する調査をした、あるいはそれに関する勧告をしたという例はなく、分掌事務の中に退職手当の勧告に関する記載はないと認識している。
◯佐藤委員 分掌事務にある退職手当の調査審議とは、退職手当の支給制限等の処分に不服がある場合のことを多分書いているのだろうと思う。今回の場合のように、退職手当を減らすことはけしからんという申し出が県職員から出されれば、人事委員会は調査審議をすることになるということだと思う。
そこで質問するが、今ほどの説明で、退職手当は勧告の対象ではないと言われたが、退職手当は給与の後払いという見方もある。今、長年の仕事に対する報奨と言われたけれども、退職手当は給与の後払いという有力な説もある。その議論をする必要はないが、こういう説が存在するわけである。これだけの大きな影響を与えるわけだから、きちんと人事委員会で討議して、どういう影響を職員に及ぼすのかを議論したのか。
◯人事委員会事務局長 退職金は、今言われたように、給与の後払いという性格のほか、長期勤続に対する報奨的な意味合いの性格もあるということであって、公務員においては、報奨金的な色合いが強いため、給与とは異なる取り扱いをすると認識している。
◯佐藤委員 これだけ大きいことが人事委員会のテーマにならないという仕組み自体がおかしいと思う。
それで、また質問を変えるが、周りを見ていると、夫婦で県庁職員、教職員、警察職員をしている家庭が少なくないと思う。夫婦で職員の場合には、結構影響も出てくると思う。例えば、3段階の削減で最大400万円を超えるので、夫婦なら800万円を超える。こういう世帯に対する影響については分析したのか。
◯企画幹(行政改革) 世帯というよりも、個々の退職手当給付水準について、官民の較差があるということなので、世帯間で比較する、世帯での考え方という視点は、人事院の調査においてもないと思われる。
◯佐藤委員 普通は、うちの家計はという考え方になる。だから、皆さんの説明はわかるが、そういうところまで気を配って考えていかないといけない。ただ単にぽんと決めるだけでは、大きな問題が出てくると思う。
◯佐藤委員 最後にもう1点、警察では18名が退職を申し出されているということである。これも先日の議案事前調査会でお尋ねしたら、警察本部長は、警察機能には影響が出ないよう取り組むとのことであるが、今回、第41号議案として、警察職員を9名ふやす職員定数条例改正案が出されている。警察職員18名が途中退職しても影響がないということであれば、この9名の増員と、つじつまが合うのか。
◯警察本部長 3月下旬に定期の人事異動を予定している。その際の定年退職予定者のうち、18名が早期退職することとなるが、これに伴い3週間強の空白期間が生じることになる。仮にこの期間が1カ月以上続くと組織としては機能しなくなるが、種々に検討した結果、兼務のほか、駐在所や交番のブロック単位の運用を行う等で、十分こなせるという結論に達し、組織運営には特に影響がないと先日報告申し上げた。
なお、第41号議案については、警察の関係法令の改正によって、サイバー犯罪対策、暴力団対策で9名を増員されたいという政令が定められることになったので、それに従って議案を提出させていただいた。
◯仲倉委員長 ほかに発言はないか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯仲倉委員長 ないようであるから、第140号議案ほか1件についての質疑、討論は終結する。
〔山本(正)委員 退席〕
◯仲倉委員長 これより採決に入る。
採決は1件ずつ行う。
まず、付託議案を採決する。
第140号議案を原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手願う。
〔賛成者挙手〕
◯仲倉委員長 賛成多数である。
よって、第140号議案は、原案のとおり可決することに決定した。
次に、陳情を採決する。
陳情第25号を採択と決定することに賛成の方は、挙手願う。
〔賛成者挙手〕
◯仲倉委員長 賛成少数である。
よって、陳情第25号は不採択と決定した。
これで本日付託を受けた案件の審査は、全て終了した。
各位の協力に感謝する。
委員長報告については、私に一任願うとともに、委員会記録の作成についても、委員会条例第27条の規定により、私に一任願う。
以上で、総務教育常任委員会を閉会する。