自然再生推進法が面白い。
「全体構想」から「自然再生事業実施計画」へ。
自然再生区域を定めた「全体構想」を踏まえて
「自然再生事業実施計画」をつくる。
例えば、埼玉県のくぬぎ山では、
雑木林の再生手法別に6ゾーンを設定し、
ゾーンごとに適切な実施計画が策定実行されているようだ。
ちなみに、「自然再生事業実施計画」を作成したときは、
主務大臣及び都道府県知事に写しを送付しなければならない。
政府の自然再生専門家会議の意見および助言を得るためだ。
住民レベルの「着想」が
地域レベルの「全体構想」になり、
専門家レベルの「自然再生事業実施計画」に進化する。
このように事業が生まれ、雇用が生まれ、地域自立が促進する。
自然再生は、「着想」から「実施」に至るまで、
慎重に慎重を重ねて推進されるボトムアップ事業だ。
気になる自然再生のためのリソースだが、
自然再生推進法第15条(財政上の措置)では、
国および地方公共団体の努めるべき役割として、
財政上の措置その他の措置を講ずることが明記されている。
自然再生を願う個人の「着想」を
公共事業へと変貌させる“魔法の杖”が
自然再生推進法なのではないだろうか?
宮古島から始まるスローな革命は
そんな小さな個人の「着想」から始まっている。
*「着想」:観光客が来れば来るほど美しくなる宮古島