大分単身赴任日誌

前期高齢者の考えたことを、単身赴任状況だからこそ言えるものとして言ってみます。

二豊会

2012-08-29 06:09:26 | 調査士会

一昨日、「今週の予定」として、「今週の会務予定はなし」と書いたのですが、その後、今日「二豊会の打ち合わせ」という予定が入りました。

「二豊会」は、大分地方法務局と大分県土地家屋調査士会との「公式協議」の会で、ここ数年は年に一回開かれています。一時期は、「もう少し密な協議・意見交換を」という話も出ていたのですが、忙しさやら何やらで、「年一回」ということになっています。開催のペースとしては、特段の協議事項がある場合は別として、その程度でいいのだと思います。ある程度定期的にこのような場が設けられている、ということをありがたく思っております。

今年は、9月19日に開催予定となっています。

協議は、基本的に調査士会から「協議希望事項」を出して、それにお答えいただく、というスタイルで行われます。

今年の、協議希望事項として調査士会から提出したものは、以下のとおりです。「あんまりたいしたこと話すようになってないな」と思われてしまうかもしれませんが、今後の詰めの中で、より充実した協議ができるように努めたたいと思っています。

 

1.土地家屋調査士法施行規則39条の2調査について

昨年度当会においては、貴局よりの委嘱を受けて土地家屋調査士法施行規則39条の2にもとづく調査を実施し、報告したところですが、本調査に基づいてとられた措置等について差支えない範囲内でご教示いただきますようお願いいたします。

なお、本調査について、当会においては、土地家屋調査士法違反事案に対して、法務局が取り組むことを示すものとして、積極的に受け止め、今後も法令の定めるところに基づいて取り組んで行きたいと考えております。

反面、法令の定めによれば、当会としては調査結果を貴局に報告する以外に利用することができないこととなっている以上、調査結果が貴局においてどのように活用され、どのような効果をもたらすのかについての関心を持たざるを得ません。そのような観点から上記のご教示をお願いする次第です。

また、土地家屋調査士法違反事案についての、貴局における登記の受付・審査時点での対処方針についてもご教示ください。

 

2.法務局全国一斉休日相談会

国民の相談に答える、ということについて、当会においても「境界問題相談センター」を立ち上げ日常的な相談に応じるとともに、「731日土地家屋調査士の日」、「101日法の日」の相談会開催等、県民の相談に応えるための機会を多く設定しており、法務局において開催する相談会にもできるだけの協力をしてまいりたいと考えております。

他方、相談機会はできるだけ多くの異なるチャンネルにおいてあった方がよいように思われる面もありますので、相談会における県民の反応や、相談を受ける側の態勢などをも考慮の要素としながら、今後の相談体制については考えてきたいと考えておりますので、法務局における今後の相談活動に関する方針等をご教示いただいたうえで、協議したくお願いいたします。

 

3.地図情報の公開について

不動産登記法120条、不動産登記規則132項の規定からすると、「電磁的記録に記録する地図」においては、「各筆界点の座標値」についての「情報の内容を証明した書面」の交付を請求することができるようになっておりますが、大分地方法務局管内における交付請求の実態についてご教示いただきますよう、お願いいたします。

 参考

不動産登記法 第120条は、「 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。」

不動産登記規則 第132項「電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。」としています。

平成17225日民二第457号民事局長通達「11 地図等に関する取扱い」

「電磁的記録に記録された地図等 ア 適用時期  地図管理システムに登録されている地図又は地図に準ずる図面について、法第14条第6項の規定による電磁的記録に記録された地図又は地図に準ずる図面(以下「電子地図」という)とする取扱いは、平成1737日以後(以下「施行日後」という)速やかに開始するものとする。() 電子地図の取扱いを開始する際には、開始の日、電子地図の閲覧方法等について、登記所の適宜の箇所に掲示するなどの方法により周知を図るものとする。」

 

4.筆界特定制度と土地家屋調査士会(相談センター、解決センター)との連携

筆界特定制度、調査士会ADR制度が発足して6年余が経過し、当会においてもそれに対応するものとして、「境界問題相談センター」「境界紛争解決センター」を設立しております。

当会は、これらの運営にあたって基本方針を「事案に応じた適切な解決を追求する」ことにおいております。これは、まず「相談」時点で事案の内容を把握するために土地家屋調査士の経験と能力を発揮して適切な解決法を選べるようにすることを目指しているものです。この「相談」において、筆界特定制度・法務局との連携を強めることにより、さらに実効的なものになるよう努めたいと考えております。つきましては、「相談」の実施にあたって、法務局施設の利用等具体的な連携が図られると有難く存じますので、ご検討いただきますようお願いいたします。

また、筆界特定手続にかかる事案において、所有権界をめぐる問題等筆界特定手続だけでは解決しきれない問題も少なからず存在するものと思われますので、そのような問題への対処にあたって調査士会ADRとの連携による解決を検討していただければ、と希望しております。

また、これらの課題のために、具体的事例に基づいた研究、研修が必要と思われますので、その開催についてご検討いただきたくお願いいたします。

 

5.土地の筆界に関わる登記事件の実態とその処理方針について

法務省統計によると、平成23年の大分地方法務局管内における土地の筆界に関わる登記事件数は、「分筆」が7158件、17634個、「地積の変更・更正」が11744件、16061件となっておりますが、これらの登記における「申請事件」と「嘱託事件」の内訳についてご教示いただきますとともに、これらの登記手続きを進めるにあたっての「筆界認定」に関する基本方針と実務上の処理手続き(審査、実地調査のあり方)についてご教示いただきたきますようお願いいたします。

また、実地調査について、土地家屋調査士の報告事項を踏まえて、実質的な、事案の内容に相応しい方法、態勢で行っていただきたく要望いたします。<o:p></o:p>