保健福祉の現場から

感じるままに

認知症行方不明者急増と対策

2017年06月15日 | Weblog
NEWSポストセブン「認知症の行方不明者、過去最多の1万5432人」(http://www.news-postseven.com/archives/20170615_564410.html)。<以下引用>
<昨年1年間に全国の警察に届け出のあった行方不明者のうち、認知症だった人は前年比26・4%増の1万5432人で、統計を取り始めた2012年以降で最多だったことが警察庁のまとめでわかった。行方不明者の総数は8万4850人で過去10年間ほぼ横ばいだが、認知症が占める割合は前年比3ポイント増の18%となった。昨年の認知症による行方不明者は男性8617人、女性6815人。都道府県別では、大阪(1830人)、埼玉(1641人)、東京(1487人)の順に多かった。このうち98・8%の1万5241人は発見されたが、191人は昨年中に見つからなかった。前年より大幅に増えたのは、高齢化に加え、認知症が周知され、家族が警察に病気を申告するケースが増えたためとみられる。昨年1年間に発見された認知症の行方不明者は、15年以前に届け出があったケースも含めると1万5314人。1万4706人は警察や家族らによって無事が確認されたが、471人は自宅近くの用水路に転落するなどして、死亡していた。所在確認までの期間は、約98%が7日以内だったが、自分の名前を忘れ、身元確認が難航するケースも多いという。>
 
警察庁「平成28年における行方不明者の状況について」(https://www.npa.go.jp/news/release/2017/20170607002.html)(https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/fumei/H28yukuehumeisya.pdf)p3をみれば認知症による行方不明者が急増していることがわかる。厚生労働省「行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052978.html)もみておきたい。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html)で、「平成27年度認知症初期集中支援チーム配置予定市町村一覧」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115503.pdf)、「平成27年度認知症地域支援推進員配置予定市町村一覧」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115504.pdf)、「平成26年度認知症カフェ設置市町村一覧」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115506.pdf)、「都道府県別認知症疾患医療センターの整備状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115512.pdf)、「都道府県別キャラバン・メイト数、認知症サポーター数(自治体型)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115507.pdf)が出ていたように、自治体間の認知症対策取組格差が非常に大きい。また、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html)の資料「介護サービス情報公表制度の活用等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115405_1.pdf)にあるように、介護保険法改正で「市町村は地域包括支援センターと生活支援等サービスの情報を公表するよう努めなければならない」と規定され、一昨年10月から、介護サービス情報公表システムを活用して公表できるようになり、厚労省の介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.jp/)による生活関連情報の公表項目(http://www.kaigokensaku.jp/publish_seikatsu/)には、見守り・安否確認、配食(+見守り)、家事援助、交流の場・通いの場、介護者支援、外出支援、多機能型拠点などがあり、市町村ごとに取り組み状況が公表されていることになっているが、介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)に入力していない自治体が少なくない。国がいくら法改正し、通知や事務連絡を発出してもそれぞれの自治体で取り組まれなければ全然意味がない。厚労省「「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072246.html)にあるように、平成27年度からの第6期介護保険事業計画(http://www.mhlw.go.jp/topics/2015/02/dl/tp0219-06-01p.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000076407.pdf)で打ち出された「認知症初期集中支援チーム」(http://dasc.jp/)は認知症対策のポイントの一つであり、それを専門技術的にバックアップする機関として認知症疾患医療センター(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115512.pdf)を位置づける必要がある。厚生労働省「行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052978.html)や警察庁「行方不明者に関する情報提供のお願い」(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/fumei/)になる前の対策が急務と感じる。そういえば、経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の資料「予防・健康・医療・介護のガバナンス改革」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0412/shiryo_04.pdf)p3「地域における『予防・健康・医療・介護』は、それぞれ密接に関連するが、制度がバラバラ。都道府県の役割は限定的。」とあった。全く同感である。例えば、保健所・保健センターでは、「介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する説明会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=384533)の「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)や「在宅介護実態調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154928.html)の情報は得ているであろうか。障害保健福祉関係会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html)で説明された、第5期障害福祉計画・障害児福祉計画の策定に関する資料を得ているであろうか。既に介護予防マニュアル(http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/tp0501-1.html)では「認知機能低下予防・支援マニュアル」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1_08.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/tp0501-1.html)が打ち出されているが、平成27年度からの「介護予防・日常生活支援総合事業」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html)において、非専門職による認知症の介護予防がどれほど普遍化できるかがカギを握るように感じる。全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000108007.html)の資料「介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000108005.pdf)別紙資料3「新しい総合事業・包括的支援事業(社会保障充実分)の実施状況」をみれば、平成29年4月(総合事業)・平成29年度以降(総合事業以外)や実施時期未定が非常に多く、「新しい総合事業の都道府県別・保険者の実施時期割合」をみれば、都道府県格差も大きいことがわかる。
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