保健福祉の現場から

感じるままに

職場のメンタルヘルス対策

2011年06月23日 | Weblog
昨日、地域産業保健推進センター運営協議会に出席した。産業保健推進センターは昨年の事業仕分け(http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/rouken_6.pdf)によって、平成25年度までに47拠点を1/3程度まで順次集約化が進められているという。一方、メンタルヘルス対策支援センター事業(http://www.rofuku.go.jp/sanpo/eap/index.html)は予算が3倍に拡充されているらしい。なお、地域産業保健センターは平成22年度から郡市区医師会への委託が、平成22年度から県医師会への委託になっている(http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/rouken3.pdf)。会議では、「平成22年度 脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況まとめ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001f1k7.html)によると、精神障害などの労災請求件数が2年連続で過去最高になったことが挨拶にあった。昨年12月の労働政策審議会建議「今後の職場における安全衛生対策について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000zafy.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000zafy-img/2r9852000000zahf.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000zafy-img/2r9852000000zch2.pdf)を踏まえ、今回の第177回通常国会で「労働安全衛生法改正案」提出が検討されている(保健衛生ニュース1月31日号)が、法改正によって、職場のメンタルヘルス対策として、労働者の不調の度合いチェックや医師による面接指導などが事業者に義務付けられるようになる。現在、一部の事業所では健診にあわせて「職業性ストレス簡易評価表」(http://www.jisha.or.jp/web_chk/strs/index.html)によるストレスチェックが行われている。建議(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000zafy-img/2r9852000000zahf.pdf)では、「医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を確認する項目については、労働者の「疲労」、「不安」、「抑うつ」について、簡易に確認することができる標準的な例を示すこととする。」とされ、特定健診の問診にあわせて実施できるようなものを期待したいところである。また、昨年11月にはストレス症状を有する者への面接指導制度案(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000x018-att/2r9852000000x08p.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000x018-att/2r9852000000x09y.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000x018-att/2r9852000000x0a7.pdf)が出ているのであるが、昨日の会議では、現場の体制が全くとれていない中で、法改正に反対する意見が根強いという声を聞いた。そもそもメンタルヘルスだけをピックアップするのは不適切ではないか、法律順守よりも自主的な取り組みが重要という意見もあった。一応、昨年9月の「職場におけるメンタルヘルス対策検討会報告書」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000q72m.html)、11月の「事業場における産業保健活動の拡充に関する検討会報告書」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wvk2.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wvk2-img/2r9852000000wvof.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wvk2-img/2r9852000000wvo3.pdf)にも目を通しておきたい。しかし、職場のメンタルヘルスといっても職場だけの問題ではない。「事業場における産業保健活動の拡充に関する検討会報告書」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wvk2.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wvk2-img/2r9852000000wvof.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wvk2-img/2r9852000000wvo3.pdf)p11では、「地域保健との連携」について、「地域・職域連携推進協議会等の場を通じ、事業者が市町村や保健所等の地域保健の枠組みにおける健康支援情報について理解し、事業者が必要な労働者に情報提供するなどの対応も可能となるよう工夫が必要である。また、休職中や離職した労働者、その家族に対しても、本人の了解のもとに事業場から地域産業保健センターや保健所等において情報が共有され、必要に応じ、地域において健康相談や家庭訪問等の支援を行うことが可能か検討が必要である。」とされていることは知っておきたい。
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