保健福祉の現場から

感じるままに

総合特区とPET検査

2013年03月02日 | Weblog
官邸ホームページに出ている「地域医療の活性化(ライフイノベーション)総合特区」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/pdf/t30_tokushima.pdf)で目についたのは、県立中央病院と大学病院の「2つの病院を一体とみなしたPET検査薬の供給」である。がん診療連携病院同士の連携としても注目される。これは薬事法規制を緩和するものであろう。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002nn9e-att/2r9852000002nndz.pdf)で、一昨年7月1日現在の主な施設基準の届出状況が出ている。p13で、PET-CTは病院194(前年179)、診療所46(前年42)、PETは病院168(前年166)、診療所42(前年41)である。この時点では、「共同利用率が20%未満の場合、所定点数の80%で算定」であるが、平成24年度診療報酬改定の厚労省通知(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/6-2-1.pdf)p39で、PET検査に関する「該当しない場合は所定点数の100分の80に相当する点数を算定することとなる施設基準」について、「特定機能病院やがん診療連携拠点病院の指定を受けた病院を除く」とされた。PET検査は虚血性心疾患も保険適用(http://www.pet-net.jp/pet_html/treat/hoken.html)であるが、特に虚血性心疾患はMDCTの普及によって、画像診断が飛躍的に向上しており、既にMDCTを搭載したPET/CT(http://www.innervision.co.jp/041products/2008/p0801_12xctpet.html)も使用されている。認知症診療ではアミロイドPET検査(http://www.innervision.co.jp/suite/ge/advanced_report2011/120107.html)が一般化しつつある。また、PET/MRI装置(http://www.innervision.co.jp/041products/2012/p20120550.html)(http://www.innervision.co.jp/041products/2012/p20120412.html)が登場し、昨年12月には厚労省から、PET/MRI装置の取り扱いに関する通知(http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/iryokusuri/iryo/kunikara/kunikarah24/h2412.files/iryohouitibukaiseituuti.pdf)(http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/iryokusuri/iryo/kunikara/kunikarah24/h2412.files/iryohouitibukaiseituutisinkyutaisyohyo.pdf)とガイドライン(http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/iryokusuri/iryo/kunikara/kunikarah24/h2412.files/gaidorain.pdf)が出ている。厚労省通知(http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/iryokusuri/iryo/kunikara/kunikarah24/h2412.files/iryohouitibukaiseituuti.pdf)(http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/iryokusuri/iryo/kunikara/kunikarah24/h2412.files/iryohouitibukaiseituutisinkyutaisyohyo.pdf)では、PET/CTで単独CTが認められているように、PET/MRI装置でも、単独のMRIも認められている。こうした理由から、今後、がん診療連携拠点病院等でのPET検査が普及するのは間違いないであろう。さて、2006年日米投資イニシアティブ報告書(http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/n_america/us/data/0606nitibei1.pdf)p9~「米国政府は、日本では血液検査の外部委託により、かなりの効率化が図られたことを指摘した上で、リスクの低い医療行為、特にMRIやPET、CTスキャン等反復性のある医療行為については、株式会社に柔軟に外部委託できるよう要請した。」とあるが、血液検査の外部委託と違って、PET検査は委託された施設に患者が検査を受けに行かなければならない。しかも、薬剤の筋肉への生理的な集積があるため検査前には身体をあまり動かせない(http://www.nakatsu.saiseikai.or.jp/pet/pet/attention.html)という制限がある。また、現行の医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第七条5項では、医療機関経営は営利目的ではないことが規定されているだけでなく、医療法人は医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第54条で剰余金の配当が禁じられていることも考慮される必要がある。デリバリー医薬品供給が増えている(http://www.nmp.co.jp/CGI/public/facilities/top.cgi)が、今回のような総合特区も方法の一つかもしれない。
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