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東北地方太平洋沖地震 募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて:国税庁

2011年03月19日 15時15分55秒 | 紹介
 東北地方太平洋沖地震に義捐金等を寄付する人へは税制上の特典を受ける事ができますので、有効利用しましょう。


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募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて
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                    平成23年3月15日
                    国税庁

募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて

○ 個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。
○ 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
 具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。

(参考)国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)(抜粋)(PDF/119KB)

○ 義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門にお尋ね下さい。

(注1) 直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
(注2) 税制上の特典は以下のとおり。
 1)個人が支出する寄附金
 寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
 2)法人が支出する寄附金
 全額が損金算入の対象となる。

 問合せ先
 国税庁課税部個人課税課:03-3581-4161(内線3703)
 国税庁課税部法人課税課:03-3581-4161(内線3877)
 国税庁課税部審理室:03-3581-4161(内線3728、3727)
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東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて(PDF/171KB)

(参考)国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)(抜粋)(PDF/119KB)
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                         課法2-3
                         課個4-2
                      平成14年2月25日
                     (改正)課法2-5
                         課個2-5
                      平成17年2月25日
                     (改正)課法2-12
                         課個2-35
                     平成20年12月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)(抜粋)


募金団体の行う寄附金の募集のうち、所得税法第78条第2項第1号若しくは第3号《寄附金控除》又は法人税法第37条第3項第1号若しくは第4項《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当すると認められるものに対する確認事務については、下記によることとしたから、今後これにより処理されたい。
なお、昭和38年2月4日付直審(法)6ほか3課共同「個人または法人が国または地方公共団体に対してする寄附金に関する照会の取扱いについて」(事務運営指針)は、廃止する。

(趣旨)
これらの寄附金に該当するかどうかの基本的な取扱いは、所得税基本通達78-4《国等に対する寄附金》及び78-5《災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等》並びに法人税基本通達9-4-3《国等に対する寄附金》及び9-4-6《災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等》において明らかにしているところ、この取扱いに関し、寄附金を募集するに当たって、照会が行われた場合の事務処理の整備を図ることとしたものである。

               記

二 国内の災害に際して地方公共団体にきょ出する義援金等の確認 (確認事務の所掌)
1 国内の災害に際して募金団体が募集する義援金等が地方公共団体に対する寄附金に該当するかどうかの確認、募金団体からの照会に対する対応の事務は、その緊急性、手続の簡素化等が求められていることにかんがみ、原則として、当該募金団体の主たる事務所の所在地を所轄する税務署長が行う。
(注) 税務署における確認事務は、原則として、個人課税部門が所掌する。

(募金団体に対する対応)
2 募金団体から照会があった場合には、募金要綱、募金趣意書等により、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対してきょ出されることが明らかであるかどうかを確認した上で、地方公共団体に対する寄附金に該当することになる旨を回答する。
また、これと併せて、次の事項について確認を行うものとする。
なお、募金団体と想定されるもので、当該募金団体から寄附金等に関する取扱いにつき照会が行われていないもの(新聞報道等からでは、義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対してきょ出されるかどうかが明らかでないものを含む。)を新聞報道等で把握した場合も、必要に応じ次の事項について確認を行うものとする。
(1) 確認事項
 イ 募金団体の名称、代表者名、所在地
 ロ 募集した義援金等の受付の専用口座等 
 ハ 募集した義援金等のきょ出先等
 ニ 募金要綱、募金趣意書の有無等
  (注) その義援金等が地方公共団体に対する寄附金であることを明記した募金要綱、募金趣意書のあることが望ましいが、募金団体が募金要綱や募金の趣旨等を新聞紙上等で広く一般に周知している場合は、これを確認することにより募金要綱、募金趣意書の有無の確認に代えて差し支えないものとする。
 ホ 預り証等の発行の有無等
  (注) 義援金等の受付の専用口座へ振り込む場合を除き、地方公共団体に対する寄附金である旨を明記した預り証等を発行することが望ましいが、募金活動終了後に新聞紙上に募金者の氏名等を掲載することとしている場合には、その旨を確認することにより預り証等の発行の有無の確認に代えて差し支えないものとする。

(2) 事後報告事項
募金活動を終了した場合には、(1)の確認を行った税務署長に対して義援金配分委員会等が受領したことを証する書類の写し及び収支報告書を提出すること。
(注) 収支報告書を新聞紙上に掲載すること等により広く一般に周知する場合は、これにより収支報告書の提出に代えて差し支えないものとする。

(国税局長への報告等)
3 税務署長は2により確認の回答を行った寄附金のうち、その募集地域が他の税務署の管轄区域に及ぶと認められるものがある場合は、その確認事績を確認の回答を行った月の翌月末日までに別紙3により国税局長に報告する。この場合、その義援金等の募集地域が他の国税局の管轄区域に及ぶと認められるものについては、国税局長は、当該報告をとりまとめた上、報告を受けた月の翌月10日までに別紙3により国税庁長官に報告するとともに、他の国税局長に通知する。

(各税務署への通知)
4 国税局長は、3により各税務署長から報告を受けた確認事績及び各国税局長から通知を受けた確認事績を取りまとめたものを作成した上、その事績を各税務署長に通知する。
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