米国の商法で契約を勉強していた時に、「無効な同意に基づくため、脅迫による契約は無効又は取消可能である。」という文がありました。
これを日本国憲法に適用し、武装解除させられた軍政下で「強制的に成立させられた日本国憲法は無効」というようことが類推できます。
無効と宣言した後で、今までの法律や判例をどうすれば良いかという疑問に対しては、相応しい答えは分かりませんでしたが、書籍「日本国憲法無効宣言」(渡部昇一、南出喜久治 共著)を読んで、納得しました。
次のような内容です。(番号と一部のタイトルは勝手につけています。)
1.まえがき
「東京裁判史観を主唱した人たちは、日本の敗戦によって大儲けした人たちということになる。つまり東京裁判史観とは敗戦利得者史観なのである。…今の憲法学者が駄目なのは、現行憲法解釈業で飯を喰っている占領憲法利得者だからである」
2.帝国憲法75条に違反するので無効(28ページ)
(帝国憲法)第75条は「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」という規定です。当時の法体系からいきますと、帝国憲法と明治期のいわゆる正統典範ですね、これは消極的二元主義と言って、憲法をもって典範を改正することもできないし、典範をもって憲法を改正することもできない。お互い消極的ではあるが二元的に同格に存在する。まあ、二つの憲法がある、と考えていただければいいのです。
摂政が置かれる間は両方とも改正することができない、と書いてあるわけです。摂政というのはご承知のとおり、陛下に御不例があったというような場合に、いわゆる元首の代行機関として摂政が置かれます。
大正天皇の御世で、先帝陛下が皇太子殿下の時代に、摂政殿下としてお勤めになったことがあります。だからそういう時期には憲法は改正できないとしているわけです。
摂政が置かれる間というのは陛下自らが天皇大権を行使しえない、そのような国家の予期しうる通常の変局時には憲法を改正できない。
そうであれば、摂政が置かれるどころか天皇大権それ自体が否定され、独立を奪われたという異常な変局時である軍事占領下において、この75条の類推適用で、当然、憲法改正も典範改正もできないというのは当たり前のことではないか。つまり、この75条に違反するが故に無効なんだということです。
3.占領憲法=講和条約(31ページ)
憲法として無効なのに、なぜ法律として有効なのか。これは昔、社会党が自衛隊の存在に関して違憲合法論ということを持ち出してきましたが、これと同じ間違いを犯してしまうことにならないだろうか、ということです。
憲法の直系としての法律ではなくて講和条約-講和条約というのは国家存亡の折、国家を存続させるために、ある程度、憲法に抵触したとしても締結すべきもので、その憲法的な条約としてこの占領憲法をみとめるべきで、この憲法はGHQとの間での講和条約の一つにすぎないということです。ただ、これについては法形式の異なる規範へと転換しうるという、無効規範の他形式への転換などについて説明する必要がありますが、マッカーサー草案の強要から政府原案の作成、それに国会審議の具体的経過を検討すれば、占領憲法はGHQの占領統治を容易にするための中間的な講和条約という実質を備えています。
つまり、昭和20年8月14日にポツダム宣言を受諾して、9月2日に降伏文書に調印して占領下に入り、27年4月28日に独立を回復するまでの間の、いわば中間条約的な形でこの占領憲法が存在するということです。
4.占領憲法は「憲法として無効である」(32ページ)
法段階説で言えば一番上に帝国憲法が存在していて、次に占領憲法(講和条約)があり、そして一般の条約と法律がある。ですから占領憲法は一切無効としてこの法体系からごそっと排除するのではなくて、帝国憲法下の限度で認めるとすればいい。
…
占領憲法=講和条約説に立つと、占領が解かれたのだから、復元改正をしなければならない法的措置は必要になってはきますが、全否定していませんから、長い時間をかけて法体系の整合性を保つための措置を講じればいいのであって、将来復元するとしても当面既得権を侵害することもない。
…
この占領憲法に実効性があったのかという議論なんですけど、僕は無かったと思っています。
ポツダム宣言というのは、日本軍の無条件降伏があって、完全武装解除があるんです。その無条件降伏条項と完全武装解除条項が、そのまま占領憲法9条2項の、前段、後段に入っています。
前段は何かといえば「陸海空その他の戦力は、これを保持しない」。戦力不保持、これは武装解除条項です。
後段の「国の交戦権は、これを認めない」というのは無条件降伏条項です。その二つが占領憲法9条にそのまま載っているというのは、ポツダム宣言を焼き直したにすぎないものだからです。占領憲法は非独立時代のもので、GHQが軍事占領しているので、これと指揮命令系統を異にする軍隊は不要なのです。最終講和までに軍隊を持たせると、戦争継続の可能性が生まれます。そのため、最終講和まではポツダム宣言の武装解除と無条件降伏の条項を占領憲法9条として存続させる必要があったのです。だから、そもそも「自衛権」を否定したのが占領憲法なのです。
しかし、戦力の不保持と無条件降伏の効力がいつまで続いたかといえば、この占領憲法が昭和22年の5月3日に施行された後、3年2ヶ月しか続いていない。
何故ならば25年6月25日に朝鮮戦争が起こって、7月8日に事実上のマッカーサー指令が出て7万5千人の警察予備隊の創設と8千人の海上保安庁の増設を指示している。ということはこの段階で再軍備しているわけです。その後10月にこっそりと掃海隊を組織して朝鮮半島周辺の機雷の撤去をしている。機雷に触れて亡くなった戦死者が一人出ています。重軽傷者は18名います。これは後方支援というあいまいなものではなくて後方部隊として機雷を掃海して「参戦」してるんであって、その段階でもう憲法9条は破綻して実効性を失っています。
イラクの場合でも、武器はどうするかとか、武力行使はしないとかいうことだけで国会審議していましたけど、占領憲法9条にはどう書いてあるかといえば、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とある。つまり、武力による行使だけではなく武力による威嚇も入っています。
…
マッカーサー指令で掃海隊を派遣して、それで戦死者まで出していることや、武力による威嚇をしてきたことで、占領憲法はすでに実効性を失っているんです。我が国の国会でも、今まで一度もこれが占領憲法違反であるとしていないし、当事国である韓国、北朝鮮、中共(中華人民共和国)、アメリカ、ソ連(ロシア)も、これを一度も国際問題化して批判していないことからして、占領憲法違反行為を容認してきたこと、つまり、占領憲法9条に実効性がないことを認めているのです。
カール・シュミットのいう、「正統性」と「合法性」の二つの観点において、占領憲法は、歴史と伝統から逸脱しているために「正統性」はなく、また「合法性」を基礎づける「妥当性」も「実効性」もないとなれば、この占領憲法は「憲法としては無効である」ということは少なくとも言えるのです。
5.現憲法を破棄できる理由(44ページ)
アメリカはこれを講和条約とは見ていない。僕はこの占領憲法は一旦破棄してもいいと思うんです。つまり講和条約の破棄です。占領憲法が帝国憲法の改正法である点において「無効」であることと、占領憲法が講和条約である点において、これを「破棄」することとは区別して考えてください。条約の破棄というのはこれまでも例があります。日ソ中立条約というのがあった。ソ連はその条約がありながらいきなり破棄通告をし、宣戦して満州に攻め込んできました。
あれはどういうことかと言うと、ヤルタ密約とか諸々の国際情勢の事情変更の原則を理由に、破棄通告をしています。つまり事情変更の原則によって破棄通告をしている例の一つがこれなんです。
6.自衛隊は自らの正当性を示す気概を持て(67ページ)
今の法制度における自衛隊の士気というものに、大変疑問を抱いているんです。軍隊として認めた段階で、自衛隊の存在は憲法違反になるんです。
だから、自らが憲法違反の存在であるというこの憲法を、自衛隊がなぜ守るのか。かつて三島由紀夫がこの憲法に体当たりする奴はいないのか、というようなことを言って自決しましたが、それと同じように、自らを否定する憲法を何ゆえに自衛隊が守るのかと思うんです。僕は自衛隊クーデター容認論を採っています。
自衛隊は国会を取り巻いて、この占領憲法の無効を宣言し、自衛隊は帝国憲法上の軍隊であり合憲であるという、自らの正当性の根拠をそこで示すぐらいの気概がなければ、今の自衛隊は単に公務員法で縛られた存在で、法律上の警備においてもまったく不十分であって、話にもなにもならない。
(引用終了)
上記の考えに疑問や興味を持った方は、この書籍を読んでみて下さい。
台湾船によって、尖閣諸島の領海侵犯があっても拿捕もせずに、運悪く衝突した挙句に、日本側が尖閣諸島の領有権の具体的な説明もせずに、台湾に謝罪していては、海上保安庁の職員は、自衛隊と同じように、手足がだせずに、領海侵犯を誘発することになり職務の遂行に支障をきたすことになります。
また、自衛隊を軍隊としてまともな扱いをせずに、竹島を他国に侵略されたり、他国の潜水艦が領海侵犯しても為すすべもない状況に置いているのは、シビリアン・コントロールだと胸を張って言える状況ではありません。
こんな状況は早急に解消すべきです。


これを日本国憲法に適用し、武装解除させられた軍政下で「強制的に成立させられた日本国憲法は無効」というようことが類推できます。
無効と宣言した後で、今までの法律や判例をどうすれば良いかという疑問に対しては、相応しい答えは分かりませんでしたが、書籍「日本国憲法無効宣言」(渡部昇一、南出喜久治 共著)を読んで、納得しました。
次のような内容です。(番号と一部のタイトルは勝手につけています。)
1.まえがき
「東京裁判史観を主唱した人たちは、日本の敗戦によって大儲けした人たちということになる。つまり東京裁判史観とは敗戦利得者史観なのである。…今の憲法学者が駄目なのは、現行憲法解釈業で飯を喰っている占領憲法利得者だからである」
2.帝国憲法75条に違反するので無効(28ページ)
(帝国憲法)第75条は「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」という規定です。当時の法体系からいきますと、帝国憲法と明治期のいわゆる正統典範ですね、これは消極的二元主義と言って、憲法をもって典範を改正することもできないし、典範をもって憲法を改正することもできない。お互い消極的ではあるが二元的に同格に存在する。まあ、二つの憲法がある、と考えていただければいいのです。
摂政が置かれる間は両方とも改正することができない、と書いてあるわけです。摂政というのはご承知のとおり、陛下に御不例があったというような場合に、いわゆる元首の代行機関として摂政が置かれます。
大正天皇の御世で、先帝陛下が皇太子殿下の時代に、摂政殿下としてお勤めになったことがあります。だからそういう時期には憲法は改正できないとしているわけです。
摂政が置かれる間というのは陛下自らが天皇大権を行使しえない、そのような国家の予期しうる通常の変局時には憲法を改正できない。
そうであれば、摂政が置かれるどころか天皇大権それ自体が否定され、独立を奪われたという異常な変局時である軍事占領下において、この75条の類推適用で、当然、憲法改正も典範改正もできないというのは当たり前のことではないか。つまり、この75条に違反するが故に無効なんだということです。
3.占領憲法=講和条約(31ページ)
憲法として無効なのに、なぜ法律として有効なのか。これは昔、社会党が自衛隊の存在に関して違憲合法論ということを持ち出してきましたが、これと同じ間違いを犯してしまうことにならないだろうか、ということです。
憲法の直系としての法律ではなくて講和条約-講和条約というのは国家存亡の折、国家を存続させるために、ある程度、憲法に抵触したとしても締結すべきもので、その憲法的な条約としてこの占領憲法をみとめるべきで、この憲法はGHQとの間での講和条約の一つにすぎないということです。ただ、これについては法形式の異なる規範へと転換しうるという、無効規範の他形式への転換などについて説明する必要がありますが、マッカーサー草案の強要から政府原案の作成、それに国会審議の具体的経過を検討すれば、占領憲法はGHQの占領統治を容易にするための中間的な講和条約という実質を備えています。
つまり、昭和20年8月14日にポツダム宣言を受諾して、9月2日に降伏文書に調印して占領下に入り、27年4月28日に独立を回復するまでの間の、いわば中間条約的な形でこの占領憲法が存在するということです。
4.占領憲法は「憲法として無効である」(32ページ)
法段階説で言えば一番上に帝国憲法が存在していて、次に占領憲法(講和条約)があり、そして一般の条約と法律がある。ですから占領憲法は一切無効としてこの法体系からごそっと排除するのではなくて、帝国憲法下の限度で認めるとすればいい。
…
占領憲法=講和条約説に立つと、占領が解かれたのだから、復元改正をしなければならない法的措置は必要になってはきますが、全否定していませんから、長い時間をかけて法体系の整合性を保つための措置を講じればいいのであって、将来復元するとしても当面既得権を侵害することもない。
…
この占領憲法に実効性があったのかという議論なんですけど、僕は無かったと思っています。
ポツダム宣言というのは、日本軍の無条件降伏があって、完全武装解除があるんです。その無条件降伏条項と完全武装解除条項が、そのまま占領憲法9条2項の、前段、後段に入っています。
前段は何かといえば「陸海空その他の戦力は、これを保持しない」。戦力不保持、これは武装解除条項です。
後段の「国の交戦権は、これを認めない」というのは無条件降伏条項です。その二つが占領憲法9条にそのまま載っているというのは、ポツダム宣言を焼き直したにすぎないものだからです。占領憲法は非独立時代のもので、GHQが軍事占領しているので、これと指揮命令系統を異にする軍隊は不要なのです。最終講和までに軍隊を持たせると、戦争継続の可能性が生まれます。そのため、最終講和まではポツダム宣言の武装解除と無条件降伏の条項を占領憲法9条として存続させる必要があったのです。だから、そもそも「自衛権」を否定したのが占領憲法なのです。
しかし、戦力の不保持と無条件降伏の効力がいつまで続いたかといえば、この占領憲法が昭和22年の5月3日に施行された後、3年2ヶ月しか続いていない。
何故ならば25年6月25日に朝鮮戦争が起こって、7月8日に事実上のマッカーサー指令が出て7万5千人の警察予備隊の創設と8千人の海上保安庁の増設を指示している。ということはこの段階で再軍備しているわけです。その後10月にこっそりと掃海隊を組織して朝鮮半島周辺の機雷の撤去をしている。機雷に触れて亡くなった戦死者が一人出ています。重軽傷者は18名います。これは後方支援というあいまいなものではなくて後方部隊として機雷を掃海して「参戦」してるんであって、その段階でもう憲法9条は破綻して実効性を失っています。
イラクの場合でも、武器はどうするかとか、武力行使はしないとかいうことだけで国会審議していましたけど、占領憲法9条にはどう書いてあるかといえば、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とある。つまり、武力による行使だけではなく武力による威嚇も入っています。
…
マッカーサー指令で掃海隊を派遣して、それで戦死者まで出していることや、武力による威嚇をしてきたことで、占領憲法はすでに実効性を失っているんです。我が国の国会でも、今まで一度もこれが占領憲法違反であるとしていないし、当事国である韓国、北朝鮮、中共(中華人民共和国)、アメリカ、ソ連(ロシア)も、これを一度も国際問題化して批判していないことからして、占領憲法違反行為を容認してきたこと、つまり、占領憲法9条に実効性がないことを認めているのです。
カール・シュミットのいう、「正統性」と「合法性」の二つの観点において、占領憲法は、歴史と伝統から逸脱しているために「正統性」はなく、また「合法性」を基礎づける「妥当性」も「実効性」もないとなれば、この占領憲法は「憲法としては無効である」ということは少なくとも言えるのです。
5.現憲法を破棄できる理由(44ページ)
アメリカはこれを講和条約とは見ていない。僕はこの占領憲法は一旦破棄してもいいと思うんです。つまり講和条約の破棄です。占領憲法が帝国憲法の改正法である点において「無効」であることと、占領憲法が講和条約である点において、これを「破棄」することとは区別して考えてください。条約の破棄というのはこれまでも例があります。日ソ中立条約というのがあった。ソ連はその条約がありながらいきなり破棄通告をし、宣戦して満州に攻め込んできました。
あれはどういうことかと言うと、ヤルタ密約とか諸々の国際情勢の事情変更の原則を理由に、破棄通告をしています。つまり事情変更の原則によって破棄通告をしている例の一つがこれなんです。
6.自衛隊は自らの正当性を示す気概を持て(67ページ)
今の法制度における自衛隊の士気というものに、大変疑問を抱いているんです。軍隊として認めた段階で、自衛隊の存在は憲法違反になるんです。
だから、自らが憲法違反の存在であるというこの憲法を、自衛隊がなぜ守るのか。かつて三島由紀夫がこの憲法に体当たりする奴はいないのか、というようなことを言って自決しましたが、それと同じように、自らを否定する憲法を何ゆえに自衛隊が守るのかと思うんです。僕は自衛隊クーデター容認論を採っています。
自衛隊は国会を取り巻いて、この占領憲法の無効を宣言し、自衛隊は帝国憲法上の軍隊であり合憲であるという、自らの正当性の根拠をそこで示すぐらいの気概がなければ、今の自衛隊は単に公務員法で縛られた存在で、法律上の警備においてもまったく不十分であって、話にもなにもならない。
(引用終了)
上記の考えに疑問や興味を持った方は、この書籍を読んでみて下さい。
台湾船によって、尖閣諸島の領海侵犯があっても拿捕もせずに、運悪く衝突した挙句に、日本側が尖閣諸島の領有権の具体的な説明もせずに、台湾に謝罪していては、海上保安庁の職員は、自衛隊と同じように、手足がだせずに、領海侵犯を誘発することになり職務の遂行に支障をきたすことになります。
また、自衛隊を軍隊としてまともな扱いをせずに、竹島を他国に侵略されたり、他国の潜水艦が領海侵犯しても為すすべもない状況に置いているのは、シビリアン・コントロールだと胸を張って言える状況ではありません。
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