実務家弁護士の法解釈のギモン

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破産管財人の法的地位(4)

2014-03-19 13:25:19 | その他の法律
 また、信託法そのものが平成18年に全面改正となり、より一層受託者説からの説明がしやすくなっていると思うのである。

 受託者説の問題点は、私の手元にある破産法の教科書レベルでは、単に法定信託を認める根拠がないというに過ぎないが、受託者説で私が考える最も問題だったと思われる点は、そのような点ではなかった。
 旧信託法上、受託者による第三者との取引は、信託財産のために行うのか、受託者固有財産のために行うのかは明確にする必要がなかった。信託財産に帰属すべき取引であったとしても、受託者の取引によって第三者に対して責任を負う範囲は、信託財産に限られず、受託者の固有財産も責任財産となることが当然だったからである。私は、信託法も別段詳しいわけではないので、間違っているところがあるかもしれないが、基本的には、受託者の取引を信託財産に帰属させるのは、受託者において信託財産の計算で取引をしたかどうかという問題に過ぎなかったのである。

 これを受託者たる破産管財人の問題に引き直して考えると、破産管財人の第三者に対する責任(つまり、財団債務の責任財産)は、破産財団に限らず破産管財人の固有財産も責任財産になってしまうということにつながりかねない。このようなことが認められていいはずはない。この点が難点であると思っていたのである。

 現行信託法も、以上の信託法の基本的原理原則に変わりはないのだが、現行信託法では、限定責任信託という種類の特殊な信託がある。破産管財人の地位を、この限定責任信託の受託者と理解することができるのではないかと思うのである。

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