実務家弁護士の法解釈のギモン

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理解不能な欠損填補責任(3)

2018-07-25 09:40:26 | 会社法
 ところが、当該行為(すなわち中間配当等)をした日の属する事業年度という場合の「事業年度」の意味につき、第一括弧書きは、「その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度」と規定している。この括弧書きは、要するに、当期の直前の事業年度が最終事業年度でないならば、前期の事業年度で考えよ、といっているのである。しかし、「当期の直前の事業年度が最終事業年度でない場合」ということの意味が分からなかった。当期は、まさに今動いている期だから、その直前の期は常に最終事業年度のはずだと思ったのである。なので、当期の直前の事業年度が最終の事業年度でないということが理解できないでいた。

 しかし、これは早とちりであることに、わりと最近気づいた。
 そもそも、最終事業年度という言葉は、会社法上定義があり、計算書類を確定させた事業年度のうち最も遅いものというのが、会社法上2条24号の定義となっている。例えば、4月1日になり、新たな事業年度に突入したとしても、その前期の計算書類は、6月末日頃に開催される定時株主総会で承認等がされるまで確定しない。そのため、会社法の定義によると、4月1日に新たな事業年度(当期)に突入したとしても、前期の計算書類が確定されるまでは、前期は最終事業年度とは言わないのであり、前々期が最終事業年度のままとなる。そして、6月末日頃に計算書類が確定して、はじめて前期が最終事業年度となる。

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