市町村が発行する「身分証明書」と法務局が発行する「登記されていないことの証明書」はほぼ同じ内容の書類であるが、法律が変わって、平成12年を境にそれまでの分の取り扱いは市町村、それ以降の分の取り扱いは法務局となった。
役員や管理者になる時などに必要になるこの書類は、ある年齢以上の人は2枚セットで必要になり片方だけで済むということはない。
しかし申請書はそれぞれ保管期間が異なり原則市町村は3年、法務局は1年となっており、今回私の場合は市が発行する「身分証明書」の開示請求はギリギリで間に合ったが「登記されていないことの証明書は間に合わなかった。
運用としてはそう決まっているのだろうが、実際に廃棄するかというと恐らくまだ保管してある可能性の方が高い。
警察に現時点で権限があるとすれば法務局に掛け合って欲しい。2020年9月申請分が保管してあるとすれば「必ず」「100%」偽造委任状が出てくるはずだから。
市の分が既に1通は出てきているので、1通も2通も変わりはないのであれば構わないのだが、そうでなければ是非お願いしておきたい。
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