ビデオ全面公開拒否が意味すること

西村真悟

ビデオ全面公開拒否が意味すること

九月二十四日の中国船長釈放が意味することは、尖閣諸島と周辺領海を、菅内閣が
「日本の施政の下にある領域」(日米安保条約第五条)から、「中国の力が優位する領域」に移行させたことを意味する。

これは、菅内閣が、
「我が国を中国の言論統制下においた」ことを意味するからだ。
 これは、尖閣という一つの地域のことではなく、全日本を中国の統制下に菅内閣が入れたのである。これは、単に地域のことではなく、一億二千万の日本国民が中国の統制下におかれていることを意味する。


この裏切りは、国民に言論の自由を認めない中国の言論統制を我が国に導き入れ、我が国を中国の言論統制下に置くものであり二重に許すことができない売国的措置である。

 つまり、菅内閣は、船長釈放により、尖閣における「日本の施政」(日米安全保障条約第五条)を中国に明け渡し、ビデオの全面公開拒否により、我が国民の「知る権利」を中国の統制下に置いた。
 これ以上の売国かつ亡国の政権はない。
 これ以上、生かしてはおけない政権である。

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