熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

論文作成

2013-09-15 16:26:14 | Weblog
特許法102条2項の「特許権者または専用実施権者の受けた損害」の解釈についての論文をようやく書き上げました。

当初の予定から半年遅れという、大きな計画遅延です。

これから誤字脱字、論理展開、引用文献の抜け落ちチェック等の見直しを約1週間程度かけて行うことになります。

特許法102条2項に関する論文作成が半年遅れとなったことで、その間に知財管理に2件の関連論文が掲載されました。

この2件の内容をチェックしてから投稿したいと考えていますので、投稿は今月末ですね。

特許法102条1項についての論文は、かなり前に知財管理に投稿し、掲載されています。

今回の102条2項についての論文が掲載されれば、残るのは同条3項の「実施料相当額」の解釈についての論文でしょうか。

同条3項の解釈については、修士論文の一部に含まれているので、それ以降の裁判例の分析、学説の展開を補充して、新たな論文として作成したいと考えています。

この論文は、何とか年内には完成したいですね。

また半年遅れということにならなければいいのですが。








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2 コメント

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共有特許権による権利行使 (某弁理士)
2013-09-15 22:51:18
こんにちは
このブログを時々読ませていただいております。
「特許法102条2項の「特許権者または専用実施権者の受けた損害」の解釈についての論文をようやく書き上げました。」
とのこと。

御論文を読ませていただくことを楽しみにしております。

おそらく、その論文の中で論及されているとは思いますが1点だけお聞きしたいと思います。

特許権が共有にかかる場合、共有者の1方が実施しており、他方は不実施というケースは多々あると思います。

その場合、権利者のうち実施している一方のみが権利行使を行い、損害賠償額(侵害者の利益)を立証できたとします。

この場合、立証し得た損害賠償額(侵害者の利益)に対し、「特許権の持ち分をかけた金額」が実際に請求できる金額であるとする説をよく聞きます。
(というか、どのような損害賠償でも、権利の持ち分をかけた額が請求できる上限であるとする説です。)

しかし、それでは、侵害者は侵害行為により得た利益の半分が丸儲けとなり妥当ではないように思います。
実施料相当額の請求であれば、持ち分が関与することは理解できますが、それ以外の損害賠償請求に持ち分が関与する理由はないと思います。

特許権が共有に係る場合についても御論文では言及されているのでしょうか?
返信する
論文 (熟年新米弁理士)
2013-09-16 22:01:45
某弁理士さん

コメントありがとうございます。
残念ながら、特許権が共有の場合の取り扱いについては、私の論文では言及していません。
特許権が共有の場合は、持分の範囲で損害賠償請求可能とする説、紛争の一回的解決の観点から、訴訟告知を行い共有者の一方を訴訟に引き込む説等があります。
特許権が共有の場合の取り扱いについては、それだけで論文が書けますので、何れ挑戦したいと考えています。
返信する

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