〇皇室外交が政治問題化している
〇憲法第一章 天皇
*第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、
内閣の助言と承認を必要とし、
内閣がその責任を負う。
*第七条 天皇の国事行為
(9項の他は省略)
⑨外国の大使及び公使を接受する
◎憲法上からは問題はない
〇鳩山総理は
判断に過ちはない!
それで済む問題である
●にもかかわらず
問題視する(特に安倍元総理)
政治家こそ
天皇を政治利用して
内閣攻撃をしている。
〇民主党小澤幹事長が
天皇の政治利用に当たると懸念表明した
羽毛田信吾宮内庁長官に
事実上の辞任要求をした(新聞報道)
※憲法観点から“支持をする”
*本人は辞めない私の仕事だ(新聞報道)
※憲法観点から“支持できない”
〇天皇の健康が問題視されている
事実とすれば健康重視は必要だ
※憲法第四条 権能の委任を定めている
②天皇は、法律の定めるところにより
その国事に関する行為を委任することができる。
*宮内庁の風岡典之次長
“宮内庁から官邸に、
陛下の健康を理由に断ったということは一切ない”
〇1ヶ月ルール
前政権が決めたル-ルである
法的決まりではない
それを理由にした批判は受け入れ難い
政権は交代しているのである
新政権の方針がある
と
“変革に気付かない輩に言いたい。”
『批判派政治家に言いたい
天皇の政治利用の批判はやめよう!』
〇憲法第一章 天皇
*第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、
内閣の助言と承認を必要とし、
内閣がその責任を負う。
*第七条 天皇の国事行為
(9項の他は省略)
⑨外国の大使及び公使を接受する
◎憲法上からは問題はない
〇鳩山総理は
判断に過ちはない!
それで済む問題である
●にもかかわらず
問題視する(特に安倍元総理)
政治家こそ
天皇を政治利用して
内閣攻撃をしている。
〇民主党小澤幹事長が
天皇の政治利用に当たると懸念表明した
羽毛田信吾宮内庁長官に
事実上の辞任要求をした(新聞報道)
※憲法観点から“支持をする”
*本人は辞めない私の仕事だ(新聞報道)
※憲法観点から“支持できない”
〇天皇の健康が問題視されている
事実とすれば健康重視は必要だ
※憲法第四条 権能の委任を定めている
②天皇は、法律の定めるところにより
その国事に関する行為を委任することができる。
*宮内庁の風岡典之次長
“宮内庁から官邸に、
陛下の健康を理由に断ったということは一切ない”
〇1ヶ月ルール
前政権が決めたル-ルである
法的決まりではない
それを理由にした批判は受け入れ難い
政権は交代しているのである
新政権の方針がある
と
“変革に気付かない輩に言いたい。”
『批判派政治家に言いたい
天皇の政治利用の批判はやめよう!』
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