みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

「苦情申出書」(福井県男女共同参画推進条例第20条2)と男女共同参画審議会へ「要望書」提出。

2006-08-30 09:15:57 | 「ジェンダー図書排除」事件
福井の集会もおわり、久しぶりに畑に行ったら、
山芋のむかごがいっぱい。
  

  
カボチャもごろごろ、です。
  
そうめんカボチャ    プッチーニ    伯爵


とりあえず
一期一会のクリックを


福井県知事が昨日、定例記者会見で、
生活学習館のジェンダー図書撤去について、
「職員の配慮が欠けていた」と遺憾の意を表した。
きっと8/26集会の熱気が伝わったのだろう。

また一歩前進、といったところだ。



  8/28 福井県知事定例記者会見


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ジェンダー図書撤去
「職員の配慮欠けた」
知事、説明不足認める
 
 西川一誠知事は、28日の定例会見で、ユー・アイふくい(県生活学習館)のジェンダー関連図書を一時的に書架から撤去した問題に関連して、「職員の配慮が欠けていた」との認識を示した。また、来春に知事選を控えて、二期目に向けた意欲については言及を避けた。
 ジェンダー関連図書の一時撤去について「いろいろな考えの人がいる。担当者は事柄に配慮して仕事を進めなければいけない。ある申し出にどういう意味があるのか、自覚する必要があった」などと述べ、職員の配慮や説明が不足していた点を認めた。
 さらに、訴訟を検討していた著者らのグループが、県条例に基づいて苦情の申し出を検討していることについては、「申し出があった場合は、常識の線に沿って対応したい」とした。
 ・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・      (永井寛郎)
(2006.8.29 日刊県民福井)
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「誤解招く行為だった」
ジェンダー本撤去 定例会見で知事

 県生活学習館(福井市)でジェンダーや性教育に関する本153冊が書架から一時撤去された問題について、西川一誠知事は28日、県が取った一時撤去の対応について「分かりにくい、誤解を与えるような行為だった」と話した。
 この日の記者会見で、西川知事は「いろいろな考えの人がおられるから、ある要請について、あることをした場合に、職員はどういう意味であるかを自覚し、説明もできなくてはいけない」と述べた。同席した杉本達治総務部長は「『内容を確認するためだった』と説明できていれば誤解は招かなかった」などと話した。
(2006.8.29 朝日新聞)
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新聞報道によると、総務部長は、
「『内容を確認するためだった』と説明できていれば誤解は招かなかった」
と話したそうで、あきれた。
この部長、リストの公表の記者会見のときも、
『本人が公開してもよいと言ったから」とコメントしてたけど、
問題がよく分かっていないみたい。

わたしたちの「苦情の申し出」に対する知事発言も、
「申し出があった場合は、常識の線に沿って対応したい」ではなくて、
「申し出があった場合は、法的ルールに沿って対応したい」でしょ!
事件は、福井県の「常識の線」が法に外れる「非常識」だったから起きた。

ということもあり、
福井県男女共同推進条例20条2に基づいて「苦情申出書」を提出した。
この苦情申込書の提出は、8月26日の集会で提案したもの。
ジョンダー関連図書撤去という「行為」の違法/不当を問うものだ。

提出できるのは「県民等」という規定があり、
個人の連名だと県外の人は排除されてしまうので、
「福井『ジェンダー図書排除』究明原告団および有志」として、
申し出は福井県民の今大地晴美さんを筆頭にした。
80名の署名簿つき。うち42人は福井県民である。 




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                           2006年8月29日
福井県知事 西川一誠 様

                 福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志
                         今大地晴美  ほか別紙 79名

               男女共同参画施策に関する苦情申出書

 福井県男女共同参画推進条例(福井県条例第59号)(以下、「本件条例」という)(相談及び苦情の処理)第21条2項「知事は・・男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、県民等から苦情、意見その他の申出があったときは、当該申出に対し適切な処理をするよう努めるものとする。」との規定に基づき、本申出書を提出する。
 下記記載の事項は、本件条例の制定趣旨に反し、具体的には前文、(第1条/目的)、(第3条/基本理念)、(第4条/県の責務)、(第5条/県民の責務)、(第9条/県民等の理解を深めるための措置)、(第10条/制度および慣行の改善を促進するための措置)、(第14条/政策等の決定過程における男女共同参画の推進)、(第17条/男女共同参画推進員の設置)に反して許されない行為あるいは行政対応であるので、本件条例第21条1項及び2項に則って、速やかに是正・改善し、二度と同旨のことのなきよう要望する。
 また、申出人は、第21条3項を適用して(第24条/福井県男女共同参画審議会)に諮問されたく強く希望するものである。
 以上、事実関係を調査検討し、結果について、標記まで、回答を求めます。

                     記

(1)昨年11月、福井県生活学習館の図書について、男女共同参画推進員からの「男女
   共同参画の推進に不適切と思われる図書がたくさんある。すべての図書について内
   容を確認し、不適切なものは排除するよう」にとの苦情の申し出に、「情報の提供
   は学習する上で必要である」と公式に回答しながら、今年1~2月に同人に持ち込
   また153冊のリストの図書を、3月になって開架から撤去したこと。
 
(2)今年5月になって、撤去した153冊のジェンダー関連図書の内容を、福井県が、
   「委員の意見に真摯に対応し、個人への誹謗や中傷や人権侵害、暴力的表現などの
   公益を著しく阻害するものがないかどうか」を職務として検査(検閲)したこと。

(3)図書の選定、撤去、開架図書への復帰という一連の行為を福井県の公務として行っ
   たこと。

(4)本件条例の定める男女共同参画推進委員が、上記の原因者であるところ、今回の行
   為は推進員にあるまじき条例の趣旨に反する行為であるにもかかわらず放置してい
   ること。
                                     以 上
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とはいえ、
福井県だけと話していても平行線なので、
同時に『男女共同参画審議会』に要望書を提出した。
男女共同参画審議会は、条例24条に規定された第三者機関であり、
県民等の苦情申出に対して意見を述べることができる。

意思決定も不透明、密室で行われたジェンダー図書排除という行為を、
「男女共同参画審議会」という透明性の高いまな板の上に乗せて、
法に照らし合わせてどうだったのかを、
市民の見えるところで、公平公正に話し合ってほしい。

「要望書」は「男女共同参画審議会」あてにして、
事件の経過がわかる分厚い資料を10部じゅんびして、
10人の審議会委員一人ひとりに届けてもらうように
事務局(男女参画・県民活動課)にお願いした。

それやこれやで、全部できあがって、
福井県政記者クラブにFAXしたのは3時過ぎ。
記者の関心も高く、夜まで取材の電話がつづいた。



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                             2006年8月29日
                   要望書
男女共同参画審議会 
会長 高田洋子 様
                 福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志
               今大地晴美 上野千鶴子 寺町緑 寺町知正 外76名

             男女共同参画施策に関する苦情申出について

 わたしたちは、「福井県男女共同参画推進条例」(以下、「本件条例」という)(相談及び苦情の処理)第21条2項「知事は・・男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、県民等から苦情、意見その他の申出があったときは、当該申出に対し適切な処理をするよう努めるものとする」との規定に基づき、下記の趣旨で、福井県知事に申出書を提出しました。
 申出は、下記記載の事項は、本件条例の制定趣旨の前文、(第1条/目的)、(第3条/基本理念)、(第4条/県の責務)、(第5条/県民の責務)、(第9条/県民等の理解を深めるための措置)、(第10条/制度および慣行の改善を促進するための措置)、(第14条/政策等の決定過程における男女共同参画の推進)、(第17条/男女共同参画推進員の設置)に反して許されない行為あるいは行政対応であるので、本件条例第21条1項及び2項に則って、速やかに是正・改善し、二度と同旨のことのなきよう要望するものです。同時に、わたしたちは知事に対して、この申出について、第21条3項を適用して「福井県男女共同参画審議会」(第24条)に諮問されることを希望しました。
 条例に定められた第三者機関である「福井県男女共同参画審議会」におかれましては、申出の事案について事実関係を調査検討され、意見していただくことを強く要望します。 同時に、この事案につきまして、審議の公正さと透明性を保つために、今まで通り、審議内容等を広く公開されることを要望します。

                      記
(1)昨年11月、福井県生活学習館の図書について、男女共同参画推進員からの「男女
   共同参画の推進に不適切と思われる図書がたくさんある。すべての図書について内
   容を確認し、不適切なものは排除するよう」にとの苦情の申出に対し、「情報の提
   供は学習する上で必要である」と公式に回答しながら、今年1~2月に同人に持ち
   込まれた153冊のリストの図書を、3月になって書架から撤去したこと。
 
(2)今年5月になって、撤去した153冊のジェンダー関連図書の内容を、福井県が、
   「委員の意見に真摯に対応し、個人への誹謗や中傷や人権侵害、暴力的表現などの
   公益を著しく阻害するものがないかどうか」を職務として検査(検閲)したこと。

(3)図書の選定、撤去、開架図書への復帰という一連の行為を福井県の公務として行っ
   たこと。

(4)本件条例の定める男女共同参画推進委員が、上記の原因者であるところ、今回の行
   為は推進員にあるまじき条例の趣旨に反する行為であるにもかかわらず放置してい
   ること。
                                  以 上
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行政の「執行者」であり「意思決定権者」である知事は、
「誤解を招く行為だった」「職員の配慮が欠けた」というだけでなく、
みずから「やってはいけないことをした。二度としない」
と福井県の非を認め、著者をはじめリスト本関係者と、
生活学習館の利用者や市民に、きちんと謝罪すべきだと思う。

「苦情申出書」と「要望書」の正本は、添付資料とともに
今日午前中に、福井県に届く。
受け取った福井県および男女共同参画審議会が
どのような判断をするか、提出者として推移をみまもりたい。


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