◆国外財産調書
海外に財産を保有する人は、再来年(2014年)から、国外財産調書の提出が義務になった。
その根拠法は「租税特別措置法改正法」で、2012年3月31日に交付された。
・提出義務者:毎年12月31日現在外国に5000万円以上の財産を持つ居住者
・適用日:平成26年(2014年)1月1日提出分から。
従って、平成25年(2013年)末の残高分から適用になる。
◆国外財産調書
海外に財産を保有する人は、再来年(2014年)から、国外財産調書の提出が義務になった。
その根拠法は「租税特別措置法改正法」で、2012年3月31日に交付された。
・提出義務者:毎年12月31日現在外国に5000万円以上の財産を持つ居住者
・適用日:平成26年(2014年)1月1日提出分から。
従って、平成25年(2013年)末の残高分から適用になる。
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