ネコ好きSENの洋画ファン

ワン5ニャン9と共棲。趣味は洋画と絵画。ライフワークは動物・野生動物の保護救済、金融投資。保護シェルターの設立をめざす

意味するものを図れ

2012-08-29 00:39:37 | 破綻からの資産防衛と対策

 

 

◆国外財産調書

 

海外に財産を保有する人は、再来年(2014年)から、国外財産調書の提出が義務になった。

その根拠法は「租税特別措置法改正法」で、2012年3月31日に交付された。

 

・提出義務者:毎年12月31日現在外国に5000万円以上の財産を持つ居住者

・適用日:平成26年(2014年)1月1日提出分から。

  従って、平成25年(2013年)末の残高分から適用になる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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